国会トラッカー
国の規制や制度の変化が「検討→閣議決定→成立→施行」のどこまで来たかを、業種ごとに並べた試作です。制作:株式会社NGraph(2026年10月23日時点)。

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政省令案の意見募集

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令

検討・要望
答申
閣議決定・法案
意見募集
成立
施行
いま 意見募集中(政省令・告示)資料 1件影響 中業種 飲食・小売・EC・卸・農林水産
何が変わるか

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令案について

経過(古い順)

  1. 政省令案の意見募集2026.10.20 政省令・告示の案に意見募集中(締切 2026.11.19)・中小企業庁事業環境部金融課 TEL:

    東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令案について

    「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令案」について 令和8年10月21日 中小企業庁 1.制度の概要 「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」(平 成23年法律第40号)第128条では、東…

    案の概要(PDFから)

    概要:「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令案」について 令和8年10月21日 中小企業庁 1.制度の概要 「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」(平 成23年法律第40号)第128条では、東日本大震災によって著しい被害を 受けた中小企業者等の資金繰りの円滑化を図るため、当該中小企業者等の事業 の再建その他の経営の安定に必要な資金について、中小企業信用保険の保険限 度額の別枠化、及び保険てん補率の引上げ措置等を講じる特例(以下「東日本 大震災復興緊急保証」という。)を規定している。 東日本大震災復興緊急保証のうち、現在対象となっている特定被災区域内に 事業所を有する中小企業者等に係るものの適用期間は、「東日本大震災に対処す るための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に 関する政令」(平成23年政令第133号)第1条において、令和9年3月31 日までとしている。 2.改正の内容 本政令案は、被災地の復旧・復興の状況等を踏まえ、現在の適用期間を1年 間延長し、令和10年3月31日までとするものである。 3.今後のスケジュール 公布・施行:令和9年3月中旬(予定) 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する 案 新旧対照条文 政令 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令(平成二十三年政令第 ○ (傍線部分は改正部分) 百三十三号) 改 正 案 現 行 (中小企業信用保険法の特例) (中小企業信用保険法の特例) 第一条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成 第一条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成 に関する法律(以下「法」という。)第百二十八条第一項の政 に関する法律(以下「法」という。)第百二十八条第一項の政 令で定める日は、次の各号に掲げる同項に規定する債務の保証 令で定める日は、次の各号に掲げる同項に規定する債務の保証 の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 一 法第百二十八条第一項第一号に掲げる者及び同項第三号に 一 法第百二十八条第一項第一号に掲げる者及び同項第三号に 掲げる者(その直接又は間接の構成員のうちに同項第一号に 掲げる者(その直接又は間接の構成員のうちに同項第一号に 掲げる者を含むものに限る。)に係るもの 令和十年三月三 掲げる者を含むものに限る。)に係るもの 令和九年三月三 十一日 十一日 二 (略) 二 (略) 根拠法令:東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項

    出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 640230003・中小企業庁事業環境部金融課 TEL:・締切 2026-11-19↗ ・ 概要(PDF)↗