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J-クレジット制度文書の改定案
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1 国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度 (J-クレジット制度)基本文書の改定案について(概要) 経済産業省GXグループ環境政策課GX推進企画室 令和8年10 月21 日 1.改定の対象 A) 実施規程(プロジェクト実施者向け)Ve r.11.6(案)〔Ver.11.5 を…
概要:1 国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度 (J-クレジット制度)基本文書の改定案について(概要) 経済産業省GXグループ環境政策課GX推進企画室 令和8年10 月21 日 1.改定の対象 A) 実施規程(プロジェクト実施者向け)Ve r.11.6(案)〔Ver.11.5 を Ver.11.6 に改定〕 B) 実施規程(プログラム型プロジェクト用)Ve r.1.6(案)〔Ver.1.5 を Ver.1.6 に改定〕 C) 方法論 EN-S-047(注射用水製造設備の更新)Ver.1.0(案)〔新規制定〕 2.改定の背景 今般、J-クレジット制度に関連する状況等の動向を踏まえ制度を改善するため、今回意見 公募対象とした基本文書について改定の検討がなされ、改定案を作成したところ。 3.改定の要点 (1) 「1.改定の対象」の A 及び B における、導入義務化地域における太陽光発電設備の取扱い の見直しに係る改定 「地方公共団体等が排出削減・除去・吸収活動の実施や導入を義務化している場合は、制度 内容も踏まえ追加性を満たすかを確認する必要がある」という規定の下、東京都の建築物環 境報告書制度を例に、義務履行に該当する設備導入等は「一律で追加性を有さない」と見做 し、プロジェクトの登録ないしプログラム型プロジェクトへの入会は不可とする考え方を示 している。 しかし、義務履行に該当する設備導入等においても、義務付けられた容量等を超える設備が 導入されるケースはあることを踏まえ、そのような超過分を客観的かつ定量的に特定でき、 かつ当該地方公共団体等により同超過分が確認されている場合、同超過分については義務対 象と見做されず追加性の評価を行うことができる(すなわちプロジェクトの登録ないしプロ グラム型プロジェクトへの入会は可能である)ことを、東京都制度下での太陽光発電設備の 導入を例に、ただし書きとして追加する。 (2) 「1.改定の対象」の C における、注射用水製造設備の更新を対象とした方法論の新規制定 注射用水(注射剤の製造や希釈に使用するための極めて高い純度を持つ医薬品用の水)の製 造設備を、UF 膜を搭載した設備等に更新することで、従前の設備において水の蒸留・冷却に 要していた化石燃料を削減する排出削減活動を評価する方法論 EN-S-047(注射用水製造設備 の更新)を、新たに制定する。 ベースライン排出量は、更新後の製造設備における注射用水の生産量を、従前の製造設備か ら得る場合に想定される CO2 排出量とする。その算定に必要なエネルギー使用原単位を設定 するため、従前の設備におけるエネルギー使用量及び生産量について、原則としてプロジェ クト実施前の 1 年間の累積値の把握が必要とする。 2 プロジェクト実施後の設備で製造する注射用水は、日本薬局方で定められた有機体炭素試験、 導電率、エンドトキシン等に関する基準値等を満足しなければならないとする。 4.施行日 「1.改定の対象」の A・B・C について、令和 8 年 11 月中旬の施行を予定。 以上 根拠法令:ー
出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 595320043・経済産業省GXグループ環境政策課GX推進企画室・締切 2026-11-04↗ ・ 概要(PDF)↗