国会トラッカー
国の規制や制度の変化が「検討→閣議決定→成立→施行」のどこまで来たかを、業種ごとに並べた試作です。制作:株式会社NGraph(2026年10月23日時点)。

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政省令案の意見募集

外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令案等

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何が変わるか

外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令案等

経過(古い順)

  1. 政省令案の意見募集2026.10.19 政省令・告示の案に意見募集中(締切 2026.11.18)・経済産業省貿易経済安全保障局 安全保障貿易管理課

    外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令案等

    〇外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令 〇輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令 〇輸出貿易管理令第四条第一項第二号ホ及びヘ並びに同条第二項第二号ホ及びヘの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物の一部を改正する件 〇輸出貿易管理令の運用

    外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令案 新旧対照条文 (新旧対照条文一覧) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ○外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号) 1 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ○輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第…

    案の概要(PDFから)

    概要:外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令案 新旧対照条文 (新旧対照条文一覧) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ○外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号) 1 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ○輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号) 5 -1- ○外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号) (傍線部分は改正部分) 改 正 案 現 行 (支払等の許可等) (支払等の許可等) 第六条 財務大臣又は経済産業大臣は、法第十六条第一項から第 第六条 財務大臣又は経済産業大臣は、法第十六条第一項から第 三項までの規定に基づき居住者若しくは非居住者による本邦か 三項までの規定に基づき居住者若しくは非居住者による本邦か ら外国へ向けた支払又は居住者による非居住者との間の支払等 ら外国へ向けた支払又は居住者による非居住者との間の支払等 (支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)について許可を受 (支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)について許可を受 ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これら ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これら の規定のうちいずれの規定に基づき許可を受ける義務を課する の規定のうちいずれの規定に基づき許可を受ける義務を課する かを明らかにした上で、その許可を受けなければならない支払 かを明らかにした上で、その許可を受けなければならない支払 等を指定してするものとする。 等を指定してするものとする。 2~4 (略) 2~4 (略) 5 法第十六条第五項に規定する政令で定める場合は、次に掲げ 5 法第十六条第五項に規定する政令で定める場合は、次に掲げ る法令の規定により許可又は承認を受ける義務が課されている る法令の規定により許可又は承認を受ける義務が課されている 貨物の輸出又は輸入のうち、経済産業大臣が当該貨物の輸出又 貨物の輸出又は輸入のうち、経済産業大臣が当該貨物の輸出又 は輸入の当事者、内容その他を勘案してその支払等がされても は輸入の当事者、内容その他を勘案してその支払等がされても 法の目的を達成するため特に支障がないと認めて告示により指 法の目的を達成するため特に支障がないと認めて告示により指 定した貨物の輸出又は輸入に係る支払等をする場合とする。 定した貨物の輸出又は輸入に係る支払等をする場合とする。 一 (略) 一 (略) 二 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第一 二 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第二 条第三項若しくは第二条第一項又は輸入貿易管理令(昭和二 条第一項又は輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四 十四年政令第四百十四号)第四条第一項 号)第四条第一項 -2- 別表(第十七条関係) 別表(第十七条関係) 技 術 外 国 技 術 外 国 一~四 (略) (略) 一~四 (略) (略) 五 (一) (略) (略) 五 (一) (略) (略) (二) 輸出貿易管理令別表第一の五の (二) 輸出貿易管理令別表第一の五の 項の中欄又は一五の項(一)に掲げ 項の中欄に掲げる貨物の使用に係る る貨物の使用に係る技術であつて、 技術であつて、経済産業省令で定め 経済産業省令で定めるもの るもの (三)~(八) (略) (三)~(八) (略) 六~八 (略) (略) 六~八 (略) (略) 九 (一)・(二) (略) (略) 九 (一)・(二) (略) (略) (二の二) 輸出貿易管理令別表第一の (新設) 一五の項(四)又は(四の二)に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(一五の項の中欄に掲げるものを除く。) (三)・(四) (略) (三)・(四) (略) 一〇・ (略) (略) 一〇・ (略) (略) 一一 一一 -3- 一二 (一) (略) (略) 一二 (一) (略) (略) (二) 輸出貿易管理令別表第一の一二 (二) 輸出貿易管理令別表第一の一二 の項の中欄又は一五の項(八)若し の項の中欄に掲げる貨物の使用に係 くは(九)に掲げる貨物の使用に係 る技術であつて、経済産業省令で定 る技術であつて、経済産業省令で定 めるもの めるもの (三) (略) (三) (略) (四) エアクッション船、水中翼船又 (新設) は水線面積を小さくすることによつて造波抵抗を減少させるように設計した船舶の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((一)及び一の項の中欄に掲げるものを除く。) 一三・ (略) (略) 一三・ (略) (略) 一四 一四 一五 (一) (略) (略) 一五 (一) (略) (略) (二) 輸出貿易管理令別表第一の一五 (二) 削除 の項(四の二)に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの (三)~(六) (略) (三)~(六) (略) 一六 (略) (略) 一六 (略) (略) 根拠法令:外国為替及び外国貿易法第16条第5項、第25条第1項、第48条第1項

    出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 595320041・経済産業省貿易経済安全保障局 安全保障貿易管理課・締切 2026-11-18↗