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「火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令(案)」等
火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令 火薬類取締法施行規則の機能性基準の運用についての一部を改正する規程
「火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令(案)」等について 令和8年10月 経済産業省 大臣官房産業保安・安全グループ 鉱山・火薬類監理官付 1.改正の背景・概要 昨年発生した煙火消費中の事故を受け、第19回産業構造審議会保安・消費生活 用製品安全分科会火薬小委員会での審議を踏まえ、適切な初期対応…
概要:「火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令(案)」等について 令和8年10月 経済産業省 大臣官房産業保安・安全グループ 鉱山・火薬類監理官付 1.改正の背景・概要 昨年発生した煙火消費中の事故を受け、第19回産業構造審議会保安・消費生活 用製品安全分科会火薬小委員会での審議を踏まえ、適切な初期対応による火災拡大 の防止及び資機材の安全性の向上のため、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商 産業省令第88号。以下「規則」という。)第56条の4に定める煙火の消費の技 術上の基準について所要の見直しを行う。また、動物駆逐用煙火の不適切な使用に よる事故や火災が発生していることを受け、同条に新たに当該煙火の消費の基準を 定める。 更に、近年、無人航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第22項 に規定する無人航空機をいう。)の飛行を伴う煙火の消費の催し等が開催されてい るところ、当該消費の基準を明確化するため、規則第56条の4において所要の見 直しを行う。 加えて、煙火の消費の技術上の基準の見直しにあわせ、火薬類取締法施行規則の 機能性基準の運用について(20260507保局第4号)別添3火薬類取締法施 行規則関係例示基準(消費)(以下「例示基準(消費)」という。)に当該見直しに 関連する措置等を定める。 2.具体的な改正内容 (1)火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令(案) ①煙火の消費基準の見直し(規則第56条の4第4項) 無人航空機の飛行を伴う煙火の消費の基準を明確化するため、煙火を取り付け た無人航空機を飛行させる場合に通路、人の集合する場所、建物等に対し安全な 距離をとること及び煙火との衝突等による危害を防止するための措置を講ずるこ と等を追加する。 適切な初期対応による火災拡大を防止するため、危険を及ぼす事象が発生した 場合に煙火の消費を中断し危険がないことを確認すること及び火災が発生した場 合に危険がないことを確認した上でできるだけ初期消火に努めることを追加する とともに、資機材の安全性の向上のため、打揚筒及び仕掛煙火の設置場所の付近 に火災を防止するための措置及び消費中の煙火の火の粉等により着火しない措置 を講ずることを追加する。 ②動物駆逐用煙火の消費基準の制定(規則第56条の4第7項(新設)) 動物の駆逐の用に供する煙火の消費の基準として、当該煙火を投げ又は発射す る方向に人がいないこと及び燃焼しやすいものがないことを確認した後でなけれ ば点火をしないこと並びに当該煙火に点火後は速やかに安全な方向に投げること 等を定める。 (2)火薬類取締法施行規則の機能性基準の運用についての一部を改正する規程 (案) 規則第56条の4の煙火の消費の技術上の基準の見直しにあわせ、危害を防止 するための措置及び火災を防止するための措置等について例示基準(消費)に追 加する。 3.今後のスケジュール(予定) 令和8年10月8日~11月6日パブリックコメント 11月公布 12月施行(公布の日から一か月を経過した日) 以上 根拠法令:火薬類取締法第26条
出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 595320039・経済産業省 大臣官房 産業保安・安全グループ 鉱山・火薬類監理官付・締切 2026-11-06↗ ・ 概要(PDF)↗