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計量法施行令の一部を改正する政令案
「計量法施行令の一部を改正する政令案」について 令和8年9月 25日 経済産業省 イノベーション・環境局 計量行政室 1.改正の概要 「規制改革推進に関する答申(令和7年5月 28 日、規制改革推進会議)」において、 計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)により一律に8年と定められている水 …
概要:「計量法施行令の一部を改正する政令案」について 令和8年9月 25日 経済産業省 イノベーション・環境局 計量行政室 1.改正の概要 「規制改革推進に関する答申(令和7年5月 28 日、規制改革推進会議)」において、 計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)により一律に8年と定められている水 道メーターの検定有効期間について、近年は、従来の羽根車式に加えて電磁式や超音 波式も流通し、軽量化や計量精度向上などの技術改良も進んでいることを踏まえ、水 道メーター(羽根車式、電磁式、超音波式)の特性に応じて検定有効期間の見直しに 必要な技術的検証を行うこと等が求められたところ。 これを受けて、計量行政審議会において技術的検証を行った結果、機械駆動部のな い水道メーター(電磁式、超音波式)については、検定証印等の有効期間を現行の8 年から 10 年に延長することが適当とされた。 このため、電磁式及び超音波式水道メーターに係る検定証印等の有効期間を8年か ら 10 年に延長するための所要の改正を行う。 2.スケジュール(予定) パブリックコメント:令和8年9月 25 日~令和8年 10 月 24 日(30 日間) 公布日:令和8年 11 月中旬 施行日:令和8年 11 月下旬 根拠法令:計量法(平成4年法律第51号)第50条第1項、第72条第2項及び第168条
出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 595320033・経済産業省イノベーション・環境局計量行政室(・締切 2026-10-24↗ ・ 概要(PDF)↗