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資源管理基本方針の一部を変更する告示案
1 資源管理基本方針の一部を変更する告示案についての意見・情報の募集について 令和8年 10 月 水産庁 第1今回の変更事項 「別紙2-50 まだい日本海西部・東シナ海系群(ステップアップ管理対象資源)」 における漁獲可能量の配分の基準等の変更について 第2今後のスケジュール 令和8年 …
概要:1 資源管理基本方針の一部を変更する告示案についての意見・情報の募集について 令和8年 10 月 水産庁 第1今回の変更事項 「別紙2-50 まだい日本海西部・東シナ海系群(ステップアップ管理対象資源)」 における漁獲可能量の配分の基準等の変更について 第2今後のスケジュール 令和8年 10 月9日から 11 月7日まで:パブリックコメントの実施 令和8年 11 月上旬:水産政策審議会に諮問 令和8年 11 月下旬から 12 月上旬:官報掲載 令和9年1月1日:施行 2 「別紙2-50 まだい日本海西部・東シナ海系群(ステップアップ管理対象資源)」にお ける漁獲可能量の配分の基準等の変更について 1変更の趣旨 (1)特定水産資源であるまだい日本海西部・東シナ海系群については、令和7年1月から 資源管理基本方針第1の(5)の①に定めるステップ1(漁業者による漁業法第 30 条 に基づく漁獲量等の報告体制並びに農林水産大臣及び都道府県知事による漁獲量等に 係る情報収集体制を確立するとともに、対象資源の特性及び当該資源を利用する漁業の 実態等を踏まえた管理を実現するための課題を整理し、それらを解決するための取組を 行う段階)の取組が行われている。 (2)令和9年1月1日から、資源管理基本方針第1の(5)の②に定めるステップ2(ス テップ1の取組を継続しつつ、漁獲可能量による管理について、法第 15 条第1項第2 号の都道府県別漁獲可能量及び同項第3号の大臣管理漁獲可能量の試行的な配分等を 行う段階)に移行するにあたり、まだい日本海西部・東シナ海系群の資源管理の目標や 漁獲シナリオ等を定める資源管理基本方針の「別紙2-50」について、所要の変更を行 う。 2変更の内容 変更の内容は、別紙のとおり。 根拠法令:漁業法(昭和24年法律第267号)第11条第5項
出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 550004429・水産庁資源管理部漁獲監理官付(資源管理推進室)・締切 2026-11-07↗