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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部改正案
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令
令和8年9月 消費・安全局 畜水産安全管理課 「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部改正案」につい て(概要) 1現行制度の概要 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和 28 年法律第 35 号。以下 「法」という。)第3条第1項及び第2項の規定により、農林水産大臣は、農業資材…
概要:令和8年9月 消費・安全局 畜水産安全管理課 「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部改正案」につい て(概要) 1現行制度の概要 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和 28 年法律第 35 号。以下 「法」という。)第3条第1項及び第2項の規定により、農林水産大臣は、農業資材 審議会の意見を聴いて、飼料又は飼料添加物の成分規格等を定めることができるとさ れており、当該成分規格等については、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省 令(昭和 51 年農林省令第 35 号。以下「省令」という。)において定められている。 2改正の概要 飼料添加物「グアニジノ酢酸」については、現在、ブロイラーを対象とする飼料 に限り使用が認められており、当該飼料中の含有量はグアニジノ酢酸として 0.06% 以下とされている。 今般、グアニジノ酢酸について、法第3条第2項の規定に基づき農業資材審議会 に意見を聴いたところ、以下のとおり改正することは適当であるとの答申を得たこ とから、省令の一部を改正することとする。(詳細な内容については、関連資料も 併せて確認いただきたい。) ・省令別表第1の1の(1)に、グアニジノ酢酸の飼料中の含有量は、グアニジノ酢酸 として 0.12%以下でなければならない旨を規定する。 ・省令別表第1の1の(2)に、グアニジノ酢酸を豚及び鶏(採卵鶏を除く。)を対象と する飼料以外の飼料に用いてはならない旨を規定する。 3施行期日 公布の日 根拠法令:飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第3条第1項
出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 550004412・農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課・締切 2026-10-25↗ ・ 概要(PDF)↗