← 一覧 社会保障
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案
労働者災害補償保険法施行令(昭和52年政令第33号)等
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 案について(概要) 厚生労働省労働基準局労災管理課 保険局保険課 1.改正の趣旨 ○ 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第 60 号。以下「令和8 年労災保険法等改正法」という。)の施行に伴い、並びに…
概要:労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 案について(概要) 厚生労働省労働基準局労災管理課 保険局保険課 1.改正の趣旨 ○ 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第 60 号。以下「令和8 年労災保険法等改正法」という。)の施行に伴い、並びに労働者災害補償保険法(昭和22 年法律第 50 号。以下「労災保険法」という。)第 38 条第1項及び第 42 条第1項ただし 書、船員保険法(昭和14 年法律第 73 号)第142 条第1項ただし書、労働基準法(昭和22 年法律第 49 号)第 115 条第2項ただし書、労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和 31 年法律第 126 号。以下「労審法」という。)第 20 条第3項並びに行政手続法(平成5 年法律第88 号)第39 条第4項第4号の規定に基づき、労働者災害補償保険法施行令(昭 和 52 年政令第 33 号。以下「労災保険法施行令」という。)その他の関係政令について所 要の改正等を行うもの。 2.改正の概要 (1)社会復帰促進等事業の審査請求に係る見直し(労災保険法施行令の一部改正関係) ○ 令和8年労災保険法等改正法において、労災保険法第 29 条第1項各号に掲げる事業 であって労災保険適用事業に係る労働者及びその遺族に対して行われるものとして政 令で定める事業の実施に関する決定に係る審査請求及び再審査請求については、労災保 険審査官及び労働保険審査会に対して行うこととされたことを踏まえ、その対象となる 事業を以下のとおり定めるもの。 ア被災労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業として厚生労働省令で 定めるもの イ被災労働者の療養生活の援護を図るために必要な事業として厚生労働省令で定め るもの ウ被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業として厚生労働省令で定 めるもの エ被災労働者の遺族の就学の援護を図るために必要な事業として厚生労働省令で定 めるもの オイからエまでに掲げるもののほか、被災労働者及びその遺族の援護を図るために必 要な事業として厚生労働省令で定めるもの (2)労災保険給付請求権等における消滅時効の期間の見直し(労災保険法施行令、船員保 険法施行令(昭和 28 年政令第 240 号)及び労働基準法第三十七条第一項の時間外及び 休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(平成6年政令第5号。以下「最低限 度政令」という。)の一部改正関係) ① 労災保険給付請求権の消滅時効の期間の見直し 令和8年労災保険法等改正法において、療養補償給付等の原因である事故に係る疾病 が、その性質上災害補償の事由に該当するものかどうか等を容易に判断することができ ない疾病として政令で定めるものである場合には、療養補償給付等を受ける権利の消滅 時効期間を5年に延長することとされたことを踏まえ、その対象となる疾病を以下のと おり定めるもの。 ア脳血管疾患又は心臓疾患として厚生労働省令で定めるもの イ精神疾患として厚生労働省令で定めるもの ウ石綿を吸入することにより発生する疾病であって厚生労働省令で定めるもの ② 船員保険の保険給付請求権の消滅時効の期間の見直し 令和8年労災保険法等改正法において、休業手当金の原因である事故に係る疾病が、 その性質上休業手当金の支給事由に該当するものかどうかを容易に判断することがで きない疾病として政令で定めるものである場合には、休業手当金を受ける権利の消滅時 効期間を5年に延長することとされたことを踏まえ、その対象となる疾病を①ア~ウに 準じて定めるもの。 ③ 労働基準法の災害補償請求権の消滅時効の期間の見直し 令和8年労災保険法等改正法において、災害補償の原因である事故に係る疾病が、そ の性質上災害補償の事由に該当するものかどうかを容易に判断することができない疾 病として政令で定めるものである場合には、災害補償の請求権の消滅時効期間を5年に 延長することとされたことを踏まえ、 ・最低限度政令の題名を「労働基準法施行令」と改め、最低限度政令の本則を第1条と し、 ・第2条において、対象となる疾病を①ア~ウに準じて定めるもの。 (4)その他 ○ 令和8年労災保険法等改正法によって、労審法の審査請求及び再審査請求の対象とな る処分の原処分庁に都道府県労働局長が含まれる可能性が生じたことを踏まえ、労働保 険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和31 年政令第 248 号)第 17 条の2の整備を 行うもの。 ○ 令和8年労災保険法等改正法によって、労災保険法に政令又は厚生労働省令への委任 規定が追加等されたことを踏まえ、行政手続法施行令(平成6年政令第 265 号)第4条 第1項第4号の整備を行うもの。 ○ その他令和8年労災保険法等改正法の施行を踏まえ所要の措置を講ずるもの。 3.根拠条項 ○ 労災保険法第 38 条第1項及び第 42 条第1項ただし書 ○ 船員保険法第142 条第1項ただし書 ○ 労働基準法第115 条第2項ただし書 ○ 労審法第 20 条第3項 ○ 行政手続法第39 条第4項第4号等 4.施行期日等 ○ 公布日:令和8年 12 月(予定) ○ 施行期日:令和9年4月1日 根拠法令:労災保険法第38条第1項及び第42条第1項ただし書船員保険法第142条第1項ただし書労働基準法第115条第2項ただし書労審法第20条第3項
出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 495260235・労働基準局労災管理課・締切 2026-11-23↗ ・ 概要(PDF)↗