国会トラッカー
国の規制や制度の変化が「検討→閣議決定→成立→施行」のどこまで来たかを、業種ごとに並べた試作です。制作:株式会社NGraph(2026年10月23日時点)。

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政省令案の意見募集

化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件(案)

検討・要望
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閣議決定・法案
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成立
施行
いま 意見募集中(政省令・告示)資料 1件影響 中業種 製造
何が変わるか

化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件(案)

経過(古い順)

  1. 政省令案の意見募集2026.10.20 政省令・告示の案に意見募集中(締切 2026.11.18)・厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課

    化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件(案)

    1 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針 の一部を改正する件(案)の概要 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 1.改正の趣旨 ○ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第28条第1項において、 法第20条から第25条まで及び第25…

    案の概要(PDFから)

    概要:1 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針 の一部を改正する件(案)の概要 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 1.改正の趣旨 ○ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第28条第1項において、 法第20条から第25条まで及び第25条の2第1項の規定により事業者が講ずべき措置の 適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又は作業ごとの技術上の指針を公表するこ ととされている。 ○ 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第577条の2第2項において、リスク アセスメント対象物(リスクアセスメント(法第57条の3第1項の規定による危険性又 は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。) をいう。)をしなければならない労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第18条 各号に掲げる物及び法第57条の2第1項に規定する通知対象物をいう。)のうち、一定 程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物として厚 生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務(主として一般消費者の生活の用 に供される製品に係るものを除く。)を行う屋内作業場においては、当該業務に従事す る労働者がこれらの物にばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準(以下 「濃度基準値」という。)以下としなければならないと規定されているところ、当該濃 度基準値の適用等に関する技術上の指針(化学物質による健康障害防止のための濃度の 基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年技術上の指針公示第24号。以下「技術上 の指針」という。))においては、リスクアセスメント対象物の種類に応じて試料採取方 法や濃度基準値等を定めている。 ○ 今般、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案及び労働安全衛生規則の一部を 改正する省令案によりリスクアセスメント対象物から削除することとしているフタル 酸ジエチルについて、技術上の指針から削除するものである。 2.改正の概要 (1)フタル酸ジエチル並びに当該物質の試料採取方法及び分析方法を技術上の指針別表 1から削除する。 (2)フタル酸ジエチル及び当該物質の濃度基準値を技術上の指針別表2から削除する。 3.根拠法令 法第28条第1項 4.適用期日等 公示日:令和9年2月(予定) 適用期日:公示の日 根拠法令:労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項

    出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 495260232・厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課・締切 2026-11-18↗ ・ 概要(PDF)↗