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労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件(案)
1 労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大 臣の定める基準の一部を改正する件(案)について(概要) 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 1.改正の趣旨 ○ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条第1項の規定に基 づき労働安…
概要:1 労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大 臣の定める基準の一部を改正する件(案)について(概要) 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 1.改正の趣旨 ○ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条第1項の規定に基 づき労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第18条各号に 定める化学物質については、譲渡又は提供に当たって容器等に当該化学物質の名称等の 表示(以下「ラベル表示」という。)をしなければならないこととされている。また、法 第57条の2第1項の規定に基づき令第18条の2各号に定める化学物質については、譲渡 又は提供に当たって、当該化学物質の名称等を記載した文書の交付等(以下「SDS交 付等」という。)により相手方に通知しなければならないこととされている。 ○ これらのラベル表示及びSDS交付等をしなければならない化学物質(以下「ラベル 表示・SDS交付等の義務対象物質」という。)は、国が行う化学品の分類の結果、危険 性又は有害性があるものと令和7年3月31日までに区分された物のうち、厚生労働省令 で定めるもの等とされており、こうした物を含有する製剤その他の物については、令第 18条第3号及び第18条の2第3号において、その物の含有量が厚生労働大臣の定める基 準未満であるものが除かれている。 ○ この厚生労働大臣が定めるラベル表示・SDS交付等の義務対象物質の含有量の基準 (以下「裾切値」という。)は、労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二 第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(令和5年厚生労働省告示第304号。 以下「告示」という。)において、国が行う化学品の分類の結果に基づく有害性区分に応 じて、告示別表第3において裾切値を定めているほか、複数の物質をまとめた名称とし て規定しているもののうち、物質ごとに裾切値を分けて設定する物質については、告示 別表第1及び第2において個別に裾切値が規定されている。 ○ 今般、令第18条第2号を改正し、ラベル表示・SDS交付等の義務対象物質を、「令 和7年3月31日までに区分された物」(令和6年度分類まで)から「令和8年3月31日 までに区分された物」(令和7年度分類まで)とするところ、告示についても、令和8年 3月31日までに国が行った化学品の分類結果を踏まえ、所要の改正を行うこととする。 2.改正の概要 ○ 別表第1の新旧対照表のとおり、告示別表第1について、物の種類、令18条第3号の 含有量及び令18条の2第3号の含有量を改正する。 ○ 別表第2の新旧対照表のとおり、告示別表第2について、物の種類、令18条第3号の 含有量及び令18条の2第3号の含有量を改正する。 ○ その他所要の改正を行う。 3.根拠法令 ○ 令第18条第3号及び第18条の2第3号 4.適用期日等 ○ 告示日:令和9年2月(予定) ○ 適用期日:令和11年4月1日 根拠法令:労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第18条第3号及び第18条の2第3号
出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 495260231・厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課・締切 2026-11-18↗ ・ 概要(PDF)↗