国会トラッカー
国の規制や制度の変化が「検討→閣議決定→成立→施行」のどこまで来たかを、業種ごとに並べた試作です。制作:株式会社NGraph(2026年10月23日時点)。

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政省令案の意見募集

労働安全衛生規則第三十四条の二の六の二の規定に基づきリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないもの

検討・要望
答申
閣議決定・法案
意見募集
成立
施行
いま 意見募集中(政省令・告示)資料 1件影響 中業種 小売・EC・卸・製造
何が変わるか

労働安全衛生規則第三十四条の二の六の二の規定に基づきリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する件(案)

経過(古い順)

  1. 政省令案の意見募集2026.10.20 政省令・告示の案に意見募集中(締切 2026.11.18)・厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課

    労働安全衛生規則第三十四条の二の六の二の規定に基づきリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する件(案)

    労働安全衛生規則第三十四条の二の六の二の規定に基づきリスクアセスメント 及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が 定めるものの一部を改正する件(案)について(概要) 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 1.改正の趣旨 ○ 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第57…

    案の概要(PDFから)

    概要:労働安全衛生規則第三十四条の二の六の二の規定に基づきリスクアセスメント 及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が 定めるものの一部を改正する件(案)について(概要) 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 1.改正の趣旨 ○ 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第57 号。以下「法」という。)第 57 条の2第3項にお いて、通知対象物(※)を譲渡し、又は提供する者は、リスクアセスメント及びその結果 に基づく措置の実施に支障を生じない化学物質の成分の情報が営業秘密に該当する場合 には、通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、当該成分の化学名における成分の構造又 は構成要素を表す文字の一部を省略し、又は置き換えた化学名等を定め、これを通知する ことにより、法第57 条の2第1項及び第2項に定める通知に代えることができるとされ ているところである。 (※)労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのあるものとして、法第 57 条の2第 1項において、文書(SDS)の交付等が義務付けられているもの。 〇当該規定が適用される成分については、労働安全衛生規則第三十四条の二の六の二の規 定に基づきリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないもの として厚生労働大臣が定めるもの(令和8年厚生労働省告示第 42 号)により、日本産業 規格Z7252(GHSに基づく化学品の分類方法)の附属書Bに定める方法により国が行う 化学物質の有害性の分類(以下、「国が行うGHS分類」という。)の結果により、重篤な 健康障害を生ずる有害性クラス(生殖細胞変異原性、発がん性又は生殖毒性)において有 害性区分に該当せず(当該物質の含有量が混合物の有害性区分に影響を与える濃度(濃度 限界)未満であることにより混合物としての有害性区分に該当しないものを含む。)、か つ、特定の有害性クラス(呼吸器感作性、皮膚感作性又は誤えん有害性、皮膚腐食性・刺 激性、眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性、特定標的臓器毒性(単回ばく露)又は特定標 的臓器毒性(反復ばく露))において区分1、急性毒性において区分1から3までに該当 しない物等(以下「該当する分類結果のいずれにも該当しないもの」という。)として、 令和7年3月31 日までに分類されたものとされている。 ○ 例えば、デカン酸については、過去に国が行うGHS分類の結果により「眼に対する重 篤な損傷性/眼刺激性」が区分1となっていたことからリスクアセスメント及びその結 果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるものには該当 しないものとされていたが、今般、令和7年度の国が行うGHS分類の結果により、当該 区分が区分1に該当しないこととなった。このため、リスクアセスメント及びその結果に 基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるものについては、 デカン酸と同様、令和7年度の国が行うGHS分類において該当する分類結果のいずれ にも該当しないものとなったものも新たに対象となるよう、令和6年度までに国が行う GHS分類において該当する分類結果のいずれにも該当しないものとなったものに加え て、令和6年度までに国が行うGHS分類において該当する分類結果のいずれかに該当 するとなったもののうち令和7年度の国が行うGHS分類において該当する分類結果の いずれにも該当しないものとなったものを対象とする。 ○ また、過去に国が行うGHS分類において該当する分類結果のいずれにも該当しないも のとなったものが令和7年度の国が行うGHS分類において該当する分類結果のいずれ かに該当することとなった場合には、通知対象物を譲渡し、又は提供する者におけるGH S分類の変更に伴うSDS作成等の対応期間を確保する必要があるため、経過措置を置 くこととする。なお、令和7年度の国が行うGHS分類は令和 11 年4月1日から運用さ れる予定であるため、本経過措置は令和 11 年3月 31 日までとする。 2.改正の概要 ○ リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚 生労働大臣が定めるものの範囲のうち、国による危険性・有害性の分類に係る範囲につ いて、「それぞれイからハまでに掲げる分類の結果のいずれにも該当しない物(ただし、 国が行う同分類にあっては、令和7年3月 31 日までの国が行う同分類の結果に基づくも のに限る。)」から、「それぞれイからハまでに掲げる分類の結果のいずれにも該当しない 物(ただし、国が行う化学品の分類にあっては、令和7年3月 31 日においてイからハま でに掲げる分類の結果のいずれにも該当しないもの及び令和7年3月31 日においてイか らハまでに掲げる分類の結果のいずれかに該当するもののうち令和7年4月1日から令 和8年3月31 日までの間にイからハまでに掲げる分類の結果のいずれにも該当しないこ ととなったものに限る。)」と改正する。 ○ 国が行う化学品の分類に当たり、第2号に規定する令和7年3月 31 日においてイから ハまでに掲げる分類の結果のいずれにも該当しないもののうち、令和7年4月1日から 令和8年3月31 日までの間において同号イからハまでに掲げる分類の結果のいずれかに 該当することとなったものは、令和 11 年3月 31 日までの間、当該分類の結果のいずれ にも該当しないものとみなすこととする。 ○ その他所要の改正を行う。 3.根拠条項 ○ 労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号)第 34 条の2の6の2 4.施行期日等 ○ 告示日:令和9年2月(予定) ○ 適用期日:告示の日 根拠法令:労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第34条の2の6の2

    出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 495260230・厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課・締切 2026-11-18↗ ・ 概要(PDF)↗