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労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(案)
1 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び 厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(案)について(概要) 厚生労働省労働基準局 安全衛生部化学物質対策課 1改正の趣旨 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第577…
概要:1 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び 厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(案)について(概要) 厚生労働省労働基準局 安全衛生部化学物質対策課 1改正の趣旨 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第577条の2第 2項において、リスクアセスメント対象物(リスクアセスメント(労働安全衛生法(昭和 47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の3第1項の規定による危険性又は有害性 等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。)をいう。) をしなければならない労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第18条各号に掲げ る物及び法第57条の2第1項に規定する通知対象物をいう。以下同じ。)のうち、一定程 度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労 働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務を行う屋内作業場においては、当該業務 に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準 (以下「濃度基準値」という。)以下としなければならないこととされ、「労働安全衛生規 則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣 が定める濃度の基準」(令和5年厚生労働省告示第177号。以下「告示」という。)で304物 質について濃度基準値が定められている。 今般、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案及び労働安全衛生規則の一部を改 正する省令案によりリスクアセスメント対象物から削除することを検討しているフタル 酸ジエチルについて、告示から削除するものである。 2改正の概要 フタル酸ジエチル及び当該物質の濃度基準値を告示別表から削除する。 3根拠法令 安衛則第577条の2第2項 4適用期日等 告示日:令和9年2月(予定) 適用期日:告示の日 根拠法令:労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第577条の2第2項
出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 495260229・厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課・締切 2026-11-18↗ ・ 概要(PDF)↗