国会トラッカー
国の規制や制度の変化が「検討→閣議決定→成立→施行」のどこまで来たかを、業種ごとに並べた試作です。制作:株式会社NGraph(2026年10月23日時点)。

← 一覧 労働・賃金

政省令案の意見募集

労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮

検討・要望
答申
閣議決定・法案
意見募集
成立
施行
いま 意見募集中(政省令・告示)資料 1件影響 中業種 製造
何が変わるか

労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示案

経過(古い順)

  1. 政省令案の意見募集2026.10.20 政省令・告示の案に意見募集中(締切 2026.11.18)・厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室

    労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示案

    1 労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与え るおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあ ることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示案について (概要) 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 1…

    案の概要(PDFから)

    概要:1 労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与え るおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあ ることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示案について (概要) 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 1.改正の趣旨 ○ 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「則」という。)第594条の2第1項 において、事業者は、皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若し くは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質又は化学物 質を含有する製剤(以下「皮膚等障害化学物質等」という。)を製造し、又は取り扱う業 務に労働者を従事させるときは、一部の業務を除き、不浸透性の保護衣等の適切な保護具 を使用させなければならないとされている。 ○ 皮膚等障害化学物質等は、労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき 皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、 健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの(令和 7年厚生労働省告示第301号。以下、「令和7年告示」という。)において、日本産業規格 Z7252(GHSに基づく化学品の分類方法)の附属書Bに定める方法により国が行う化学 物質の有害性の分類の結果、「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激 性」又は「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかの区分が区分1に該当する物であっ て、令和7年3月31日までの間において当該区分に該当すると分類されたもの等とされて いる。 ○ 今般、化学物質の危険性及び有害性に係る新たな知見をもとに令和7年度までに国が行 った化学品の分類の結果を踏まえて、皮膚等障害化学物質等の範囲について、以下の改正 を行うものである。 (1)「塩化鉛(Ⅱ)」等4物質については、過去に国が行ったGHS分類の結果により、「皮 膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」又は「呼吸器感作性又は皮 膚感作性」(以下、これらをまとめて「皮膚等障害化学物質等に係る区分」という。)の いずれか1以上が区分1に該当すると分類されていたが、令和7年4月1日から令和8 年3月31日までに国が行ったGHS分類の結果により、当該区分が区分1に該当しない こととなった。このため、令和7年告示を改正し、皮膚等障害化学物質等から、令和7 年4月1日から令和8年3月31日までに当該区分が区分1に該当しないと分類された ものを除くこととする。 (2)令和8年3月31日において日本産業規格Z7252(GHSに基づく化学品の分類方法) の附属書Bに定める方法により国が行う化学物質の有害性の分類(以下「国が行うGH S分類」という。) の結果、皮膚等障害化学物質等に係る区分のいずれか1以上が区分 1に分類される場合、当該物質を対象物質とする。 (3)(2)について、適用期日(令和10年4月1日)時点において皮膚等障害化学物質等 に係る区分のいずれも区分1に該当しないと分類されている場合に、適用対象から除く 必要があるため、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間において当該区分に 該当しないと分類されたものを適用対象から除くこととする。 2.改正の概要 2 (1)皮膚等障害化学物質等の範囲について、「令和7年3月31日までの間において当該区 分に該当すると分類されたもの」から、「令和7年3月31日において当該区分に該当す ると分類されているもの(令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間において当 該区分に該当しないと分類されたものを除く。)」と改正する。 (2)皮膚等障害化学物質等の範囲について、「令和7年3月31日において当該区分に該当 すると分類されているもの(令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間において 当該区分に該当しないと分類されたものを除く。)」から、「令和8年3月31日において 当該区分に該当すると分類されているもの(令和8年4月1日から令和9年3月31日ま での間において当該区分に該当しないと分類されたものを除く。)」と改正する。 (3)本改正の適用期日について、(1)の改正については告示の日から適用することとし、 (2)の改正については令和7年11月18日付け基発1118第1号「労働安全衛生規則の一 部を改正する省令等の施行について」で示しているとおり、事業者がSDSの作成等を 行うための十分な準備期間を与える趣旨で国が行うGHS分類の結果の公表の2年後 とするため、令和8年3月31日の分類の約2年後である令和10年4月1日とする。 3.根拠法令 則第594条の2第1項 4.適用期日等 告示日:令和9年2月(予定) 適用期日:2(1)告示の日、2(2)令和10年4月1日 根拠法令:労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第594条の2第1項

    出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 495260227・厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室・締切 2026-11-18↗ ・ 概要(PDF)↗