国会トラッカー
国の規制や制度の変化が「検討→閣議決定→成立→施行」のどこまで来たかを、業種ごとに並べた試作です。制作:株式会社NGraph(2026年10月23日時点)。

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政省令案の意見募集

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案」及び「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案

検討・要望
答申
閣議決定・法案
意見募集
成立
施行
いま 意見募集中(政省令・告示)資料 1件影響 大業種 製造・小売・EC・卸
何が変わるか

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案」及び「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案

経過(古い順)

  1. 政省令案の意見募集2026.10.20 政省令・告示の案に意見募集中(締切 2026.11.18)・厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課

    労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案」及び「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案

    労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働安全衛生規則の一部を改正する省令

    労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案について(概要) 厚生労働省労働基準局安全衛生部対策課 1.改正の趣旨 ○ 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。)第 57 条第1項の規定 に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47 年政令第 318 号。以下「令」という。)第 18 …

    案の概要(PDFから)

    概要:労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案について(概要) 厚生労働省労働基準局安全衛生部対策課 1.改正の趣旨 ○ 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。)第 57 条第1項の規定 に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47 年政令第 318 号。以下「令」という。)第 18 条に定める化学物質については、譲渡又は提供に当たって容器等にその名称等を表示(以 下「ラベル表示」という。)しなければならないこととされている。また、法第 57 条の 2第1項の規定に基づき、令第 18 条の2に定める化学物質については、譲渡又は提供に 当たってその名称等を文書の交付等(以下「SDS交付等」という。)により相手方に通 知しなければならないとされている。 ○ 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第 90 号。以下「令和8年 改正令」という。)による改正後の令第18 条及び第 18 条の2においては、ラベル表示及 びSDS交付等をしなければならない化学物質(以下「ラベル表示・SDS交付等の義務 対象物質」という。)として、国が行う化学品の分類(産業標準化法(昭和 24 年法律第 185 号)に基づく日本産業規格Z7252(※)(GHS(※)に基づく化学品の分類方法) に定める方法による化学物質の危険性及び有害性の分類をいう。以下同じ。)の結果、危 険性又は有害性があるものと令和7年3月 31 日までに区分された物のうち、令第18 条第 2号イからハまで及び第 18 条の2第2号イからハまでに掲げる物以外のもので厚生労働 省令で定めるもの等を規定しているが、今般、化学物質の危険性及び有害性に係る新たな 知見をもとに令和7年度までに国が行った化学品の分類の結果を踏まえて、ラベル表示・ SDS交付等の義務対象物質の範囲を変更するものである。 ※ Zは部門記号であり、「その他」部門であることを示している。7252 は「その他」部門における 分類番号を示している。 ※ GHS:2003 年7 月に国際連合から公表された「化学品の分類および表示に関する世界調和シス テム(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals )」のこと で、国際的に調和された基準により化学品の危険有害性に関する情報をそれを取り扱う人々に伝達 することで、健康と環境の保護を行うこと等を目的とした国連文書。GHSには「物質及び混合物 を、健康、環境、及び物理化学的危険有害性に応じて分類するために調和された判定基準」、「表 示及び SDS の要求事項を含む、調和された危険有害性に関する情報の伝達に関する事項」等が含ま れている。 2.改正の概要 令和8年改正令による改正後の令第 18 条第2号において、「令和7年3月 31 日まで」 と規定しているものを「令和8年3月 31 日まで」とし、当該期間までに国が行う化学品 の分類の結果、危険性又は有害性があるものと区分された物のうち、令第 18 条第2号イ からハまで及び第 18 条の2第2号イからハまでに掲げる物以外のもので厚生労働省令で 定めるものをラベル表示・SDS交付等の義務対象物質とする。 3.根拠条項 ○ 法第57 条第1項及び第 113 条 4.施行期日等 ○ 公布日:令和9年2月(予定) ○ 施行期日:令和 11 年4月1日 5.経過措置 改正により、新たにラベル表示・SDS交付等の義務対象物質に追加される物質のう ち、この政令の施行の日において現に存するものについては、ラベル表示・SDS交付 等の義務対象物質に追加後1年間はラベル表示に係る法第 57 条第1項の規定を適用しな いこととする。 根拠法令:労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第18条第2号及び第18条の2第2号

    出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 495260226・厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課・締切 2026-11-18↗ ・ 概要(PDF)↗