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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品(案)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の三第二項 の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品(案)について(概要) 厚生労働省医薬局総務課 1.制定の趣旨 ○ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正す る法律(令和7年法律第 37 号…
概要:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の三第二項 の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品(案)について(概要) 厚生労働省医薬局総務課 1.制定の趣旨 ○ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正す る法律(令和7年法律第 37 号)による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び 安全性の確保等に関する法律(昭和35 年法律第 145 号)(以下「改正後薬機法」という。) 第 36 条の3第2項において、薬局開設者が、医師、歯科医師又は獣医師から処方箋の交 付を受けた者以外に対して、正当な理由なく、販売し、又は授与してはならない医薬品と して、薬局医薬品のうち、処方箋の交付を受けて使用すべきものを厚生労働大臣が指定す ることとしている。 ○ 今般、薬局医薬品のうち、処方箋の交付を受けて使用すべきものとして厚生労働大臣が 指定する医薬品について、規定を行う。 2.告示案の概要 ○ 改正後薬機法第 36 条の3第2項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品につい て、改正後薬機法第4条第9項第2号に規定する薬局医薬品のうち、同法第2条第 17 項 第3号に規定する医薬品を除いたものとする。 3.根拠条項 ○ 改正後薬機法第 36 条の3第2項 4.適用期日等 ○ 告示日:令和8年 11 月下旬(予定) ○ 適用期日:改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日 根拠法令:改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の3第2項
出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 495260221・医薬局総務課・締切 2026-11-14↗ ・ 概要(PDF)↗