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平成十九年厚生労働省告示第五十三号(医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの)の一部を改正する件(案)
平成十九年厚生労働省告示第五十三号(医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診 療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行 規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの)の一部を改正する件 (案)(概要) 令和8年10 月 厚生労働省医政局医療経営改革課 …
概要:平成十九年厚生労働省告示第五十三号(医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診 療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行 規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの)の一部を改正する件 (案)(概要) 令和8年10 月 厚生労働省医政局医療経営改革課 1.改正の趣旨 ○ 病院等(病院、診療所又は助産所をいう。以下同じ。)の管理者は、医療法(昭和23 年 法律第205 号)第6条の3第1項の規定に基づき、患者が病院等の選択を適切に行うため に必要な情報として厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならな いこと(以下「医療機能情報提供制度」という。)とされおり、この報告事項については、 医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号。以下「規則」という。)別表第1において 規定している。 ○ その細目については、平成十九年厚生労働省告示第五十三号(医療法施行規則別表第一 の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならな い事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの) の一部を改正する件(以下「本件告示」という。)で規定されている。 ○ 今般、医療をとりまく環境の変化を踏まえた医療機能情報提供制度に係る報告事項の見 直しを行うため、本件告示について所要の改正を行う。 2.改正の概要 ① 告示の題名を「医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理 者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げ る事項のうち、厚生労働大臣が定めるもの」に改めることとする。 ② 対応することができる短期滞在手術として報告するものに、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第59 号)別表第一に定める短期滞在手術等基本料3を算定する手術、 検査又は放射線治療を参考とし、適切な短期滞在手術を追加することとする。 ③ 対応することができる予防接種として報告するものに、予防接種法施行令の一部を改正 する政令(令和8年政令第 71 号)の施行に伴い、RSウイルス感染症の予防接種を追加 することとする。 ④ その他所要の改正を行う。 3.根拠条項 ○ 規則別表第1 4.適用期日等 ○ 告示日:令和8年 12 月(予定) ○ 適用期日:令和9年1月1日 根拠法令:医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)別表第1
出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 495260210・医政局医療経営改革課・締切 2026-11-19↗ ・ 概要(PDF)↗