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酒類の地理的表示として本格焼酎(蒸留酒)を指定する件(案)」及び「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)
酒類の地理的表示として本格焼酎(蒸留酒)を指定する件(案) 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)
令和8年 10 月 財務省・国税庁 「酒類の地理的表示として本格焼酎(蒸留酒)を指定する件(案)」及び「酒税 の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 (案)」に対する意見募集について 財務省・国税庁では、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28 年法律第7号) 第 86 条…
概要:令和8年 10 月 財務省・国税庁 「酒類の地理的表示として本格焼酎(蒸留酒)を指定する件(案)」及び「酒税 の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 (案)」に対する意見募集について 財務省・国税庁では、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28 年法律第7号) 第 86 条の6第1項の規定に基づき定めた「酒類の地理的表示に関する表示基準」(平成27 年 10 月国税庁告示第 19 号。以下「表示基準」という。)第2項の規定に基づき、別添1の 地理的表示を指定することとしておりますので、表示基準第7項の規定に基づき指定するこ とについての御意見を求めます。 また、当該地理的表示の指定に伴って、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規 則(昭和28 年大蔵省令第11 号)の一部を改正する必要があることから、別添2及び3のと おり「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」を取 りまとめましたので、併せて御意見を求めます。 これらについて御意見(日本語に限ります。)がありましたら、令和8年 11 月 20 日(金)(必着)ま でに、郵便等、FAX又はインターネットにより下記までお寄せください。 御意見には、氏名又は名称、連絡先及び理由を付記してください。寄せられた御意見につきまし ては、氏名又は名称及び連絡先を除き公表をさせていただく場合がありますので御了承ください。 なお、電話での御意見には応じかねます。 おって、御意見に対し、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承願います。 【御意見の送付先】 ○ 郵便等による場合 〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1 国税庁課税部酒税課酒類業振興・輸出促進室地理的表示係 ○ FAXによる場合 FAX番号:03-3593-0406 ○ インターネットによる場合 電子政府の総合窓口(e-Gov) 【お問合せ先】 ○ 国税庁課税部酒税課酒類業振興・輸出促進室地理的表示係 TEL:03-3581-4161(内線3114) 根拠法令:酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の6第1項酒類の地理的表示に関する表示基準第2項酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第11条の5
出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 410080066・国税庁課税部酒税課酒類業振興・輸出促進室地理的表示係・締切 2026-11-20↗