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「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(案)」(農薬(クロラントラニリプロール等5品目)の残留基準の改正)
「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(案)」(農薬(クロラン トラニリプロール等5品目)の残留基準の改正)について(概要) 令和8年 1 0 月 2 1 日 消費者庁食品衛生基準審査課 ○ 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第13条第1項の規定により、 内閣総理大…
概要:「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(案)」(農薬(クロラン トラニリプロール等5品目)の残留基準の改正)について(概要) 令和8年 1 0 月 2 1 日 消費者庁食品衛生基準審査課 ○ 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第13条第1項の規定により、 内閣総理大臣は、食品衛生基準審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品の製造等の 方法の基準又は成分の規格(以下「規格基準」という。)を定めることができ、同条第2 項の規定により、規格基準に合わなければ製造等を行ってはならないこととされている。 ○ さらに、同条第3項において、農薬等(農薬、飼料添加物及び動物用医薬品をいう。) が人の健康を損なうおそれのない量(0.01ppm(一律基準))を超えて残留する食品は、 製造等を行ってはならないこととされているが、食品ごとに許容される残留量の限度(以 下「残留基準」という。)について規格基準が定められたものについては、この限りでは ないとされている。 ○ 規格基準は、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)において示さ れている。 ○ 今般、食品中に含有される農薬の国際基準や国内外での使用状況等を考慮し、内閣府食 品安全委員会による食品健康影響評価が行われ、それを踏まえ、残留基準について所要の 改正を行う。 なお、今般の改正案は、農薬により人の健康を損なうおそれのないよう規格基準を定め るものであり、また、食品衛生基準審議会農薬・動物用医薬品部会の審議(令和8年7月 14日)において了承されている。 ○ 以下の農薬の残留基準を別紙のように改正する(第1のAの項6関係)。 ⑴農薬クロラントラニリプロール ⑵農薬1,3-ジクロロプロペン ⑶農薬チアジニル ⑷農薬チオベンカルブ ⑸農薬フェナザキン ○ 法第13条第1項 ○ 告示日:令和9年2月上旬(予定) ○ 施行期日:告示日(ただし、基準値を引き下げる品目等については、告示の日から起算 して1年を経過した日から施行する。) 1.改正の趣旨 2.改正の概要 3.根拠条項 4.施行期日等 根拠法令:食品衛生法第13条(昭和22年法律第233号)第1項
出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 235110035・消費者庁食品衛生基準審査課残留農薬等基準審査室・締切 2026-11-19↗ ・ 概要(PDF)↗