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公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令(案)
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令案 の概要について 1.改正の趣旨 国会における立法動向等を踏まえ、公益通報者保護法別表第八号の法律を 定める政令(平成 17 年政令第 146 号。以下「八号政令」という。)について 所要の改正を行うもの。 2.改正の内容 民事裁判情報…
概要:公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令案 の概要について 1.改正の趣旨 国会における立法動向等を踏まえ、公益通報者保護法別表第八号の法律を 定める政令(平成 17 年政令第 146 号。以下「八号政令」という。)について 所要の改正を行うもの。 2.改正の内容 民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和7年法律第 49 号)を、国民 の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として、八号政令で定 める法律に追加する。 3.施行期日 民事裁判情報の活用の促進に関する法律の施行の日 以上 根拠法令:公益通報者保護法(平成16年法律第122号)別表第八号
出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 235040018・消費者庁参事官(公益通報・協働担当)(・締切 2026-10-30↗ ・ 概要(PDF)↗