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国の規制や制度の変化が「検討→閣議決定→成立→施行」のどこまで来たかを、業種ごとに並べた試作です。制作:株式会社NGraph(2026年10月23日時点)。

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政省令案の意見募集

「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法の一部を改正する告示案」 に関する御意見の募集(パブリック・コメント)について

検討・要望
答申
閣議決定・法案
意見募集
成立
施行
いま 意見募集中(政省令・告示)資料 1件影響 中業種 エネルギー・環境
何が変わるか

「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法の一部を改正する告示案」 に関する御意見の募集(パブリック・コメント)について

経過(古い順)

  1. 政省令案の意見募集2026.10.19 政省令・告示の案に意見募集中(締切 2026.11.18)・環境省 水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室

    「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法の一部を改正する告示案」 に関する御意見の募集(パブリック・コメント)について

    (別紙) 1 臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法の一部を改正する告示案について(概要) 令和8年 10 月 環境省水・大気環境局 1改正趣旨 臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法(平成7年環境庁告示第 63 号。以下「現行告示」と いう。)について、測定精度の向上等を図るため、改正を行う。 …

    案の概要(PDFから)

    概要:(別紙) 1 臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法の一部を改正する告示案について(概要) 令和8年 10 月 環境省水・大気環境局 1改正趣旨 臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法(平成7年環境庁告示第 63 号。以下「現行告示」と いう。)について、測定精度の向上等を図るため、改正を行う。 2改正概要 (1)パネルの選定に用いる基準臭液 γ-ウンデカラクトンの重量比を「10-4.5」から「10-4.0」に改める。 (2)装置及び器具 「第2装置及び器具」に規定されている容量等について次表のとおり改める。 改正案現行告示 1 試料採取装置及び器具 (1)環境試料用試料採取装置 「ア」のガラス製の試料採取容器の容量 10~20L 程度 10L 程度 「イ(ア)」の試料ガス採取用吸引器の容量 10~20L 程度 10L 程度 「イ(イ)」の試料採取袋の内容積 10~20L 程度 10L 程度 「ウ(ア)」の試料採取用ポンプの吸引能力 30 秒以内で必要な量 の試料を吸引できる能 力 20L/min 以上の大気 を吸引できる能力 「ウ(イ)」の試料採取袋の内容積 10~20L 程度 10L 程度 「エ(イ)」の吸引用ポンプの吸引能力 30 秒以内で必要な量 の試料を吸引できる能 力 20L/min 以上の大気 を吸引できる能力 「エ(ウ)」の試料採取袋の内容積 10~20L 程度 10L 程度 (3)排出水試料用試料採取器具 ガラス瓶の容量 50mL~2L 程度 50mL~1L 程度 2 判定試験用装置及び器具 (1)環境試料並びに排出口試料用判定試 験用装置及び器具 「エにおい袋」の内容積3L 以上3L 「オにおい袋用鼻当て」の構造無臭性のもので臭気無臭性の樹脂製のも (別紙) 2 の吸着及び透過が少 ない材質で、におい 袋の導出口に接続で きるもの ので、におい袋の導 出口に接続し鼻を覆 う構造 (2)排出水試料用判定試験用装置及び器具 「イ無臭水保管容器」の容量- (容量の規定を削除) 2~5L 程度 「オフラスコ用鼻当て」の材質無臭性のもので臭気 の吸着及び透過が少 ない材質 ふっ素樹脂製 (3)測定の方法 ア試料の採取及び流量の測定 〇「(1)環境試料」のうち、「ウ」の採取方法について「6秒以上 30 秒以内で 10l 程度」を「6 秒以上 30 秒以内で 10~20L 程度」に改める。 イ判定試験(下線部が改正内容) 〇「(4)判定試験の手順」のうち、「ア環境試料」と「イ排出口試料」について判定試験の 手順を統合し、以下の手順とする。 ・5個のにおい袋に無臭空気を注入してシリコンゴム栓で封じ、そのうちの2個に、注射 器等を用いて採取試料を注入し、当初希釈倍数(※)になるよう調製する。 ・付臭におい袋2個と無臭におい袋3個を 1 組としてパネルへの提示試料とする。 ・各パネルは、におい袋用鼻当てを用いて5個のにおい袋のうちから採取試料が注入さ れていると判定するにおい袋2個を選定する(におい袋選定操作)。 ・におい袋選定操作において、無臭におい袋を選定(不正解)したパネルは、におい袋 選定操作を終了する。 ・付臭におい袋2個を選定(正解)したパネルについては、希釈倍数をおおむね3倍して におい袋選定操作を繰り返し、当該パネルが無臭におい袋を選定した時点で終了す る。 (※) パネルによる臭気の有無の判定が十分に可能であり、かつ、パネルに嗅覚疲労 等による影響がないよう、当初希釈倍数を3以上の適切な値に決定する。 (別紙) 3 〇「ウ排出水試料」について以下の手順とする。 ・5個のフラスコのうちの2個に無臭水を注入し、試料水を当初希釈倍数(※)になるよう 注入用器具を用いて注入し、試料水と無臭水を足した全量が 100mL となるよう調製 し、フラスコを密栓する。 ・付臭フラスコ2個と無臭フラスコ(無臭水のみ 100mL)3個を1組としてパネルへの提示 試料とする。 ・各パネルは、フラスコをそれぞれ縦に2~3回強く振とうした後、フラスコ用鼻当てを用い て5個のフラスコのうちから試料水が注入されていると判定するフラスコ2個を選定する (フラスコ選定操作)。 ・フラスコ選定操作において、無臭フラスコを選定(不正解)したパネルについては、フラ スコ選定操作を終了する。また、付臭フラスコ2個を選定(正解)したパネルについて は、希釈倍数をおおむね3倍してフラスコ選定操作を繰り返し、当該パネルが無臭フラ スコを選定した時点で終了する。 (※) パネルによる臭気の有無の判定が十分に可能であり、かつ、パネルに嗅覚疲労 等による影響がないよう、当初希釈倍数を適切な値に決定する。 ウ臭気指数の算出 〇「(1)環境試料」と「(2)排出口試料」について臭気指数の算出法を統合し、以下の算出 法とする。 ・次式により各パネルの閾値を算出する。 Xi=(logMTi+logMFi)/2 Xi :パネル i の閾値 MTi :パネル i の回答が正解である最大の希釈倍数 MFi :パネル i の回答が不正解である希釈倍数 ・Xiのうち最大値と最小値をそれぞれ一つずつ除き、当該除かれた値以外の値を加算して 得た値をパネルの人数から 2 を減じた値で除した値を X(パネル全体の閾値)とする。 ・次式により臭気指数を算出する。 Y=10X Y :臭気指数 X :パネル全体の閾値 ・ただし、当初希釈倍数で、2 人以上が不正解となった場合には、パネル人数に対する正 解者数の割合(正解者率)を求め、次式により臭気指数を算出する。 Y=10logM1+10(logM2- logM1)(r1-0.55)/(r1-r2) Y :臭気指数 M1 :正解者率 0.55 以上となる最大の希釈倍数 M2:正解者率 0.55 未満となる最小の希釈倍数 r1 :M1 に係る正解者率 r2:M2 に係る正解者率 ・当初希釈倍数 M において、正解者率 0.55 未満の場合は、臭気指数の値を 10logM 未満 (別紙) 4 として表示する。 ・Y の値に一未満の端数があるときは、臭気指数の値は、これを四捨五入して得た数とす る。 〇「(3)排出水試料」のうち、「付臭フラスコを選定した場合」を「付臭フラスコ2個を選定した 場合」に改める。 エ臭気排出強度の算出方法 〇臭気濃度算出式中の Y について、臭気指数(四捨五入する前の値)に改める。 (4)その他 用語の統一等の所要の改正を行う。 3根拠条項 〇悪臭防止法(昭和 46 年法律第 91 号)第2条第2項 〇悪臭防止法施行規則(昭和 47 年総理府令第 39 号)第1条 4施行期日等 公布:令和9年3月頃 施行:令和 10 年4月1日(予定) 以上 根拠法令:悪臭防止法第2条第2項悪臭防止法施行規則第1条

    出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 195260064・環境省 水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室・締切 2026-11-18↗ ・ 概要(PDF)↗