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「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する御意見の募集(パブリック・コメント)について
生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部を改正する件
生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案) 今回基準値の設定等を行う生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案) は次のとおりです(農薬の登録制度及び当該農薬登録基準については参考1を参照)。 中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第102回)での審議の結果、農薬 取締法第4条第1項…
概要:生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案) 今回基準値の設定等を行う生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案) は次のとおりです(農薬の登録制度及び当該農薬登録基準については参考1を参照)。 中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第102回)での審議の結果、農薬 取締法第4条第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭 和46年3月農林省告示第346号。以下「告示」という。)第3号の規定に基づき、生活環 境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和2年3月環境省告示第31号)を以下のと おり新たに設定又は改正します。 なお、設定又は改正する基準値は、本告示の公布の日から適用します。 ①水域の生活環境動植物関係 告示第3号イの環境大臣の定める基準(水域の生活環境動植物の被害防止の観点)と して、表1左欄に掲げる農薬の成分の公共用水域における水域環境中予測濃度について、 表1中央欄に掲げる基準値(案)を新たに設定又は改正します。 表1告示第3号イの環境大臣の定める基準関係 農薬の成分基準値(案)現行の基準値 3-[(イソプロピルスルホニル)メチル]-N -(5-メチル-1,3,4-オキサジアゾール -2-イル)-5-(トリフルオロメチル)-[1, 2,4]トリアゾロ[4,3-a]ピリジン-8 -カルボキシアミド(別名イプトリアゾピリド) 33μg/l - アンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナ ート(別名グリホサートアンモニウム塩)、イソ プロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル) グリシナート(別名グリホサートイソプロピルア ミン塩)、カリウム=N-(ホスホノメチル)グ リシナート(別名グリホサートカリウム塩)及び ナトリウム=N-(ホスホノメチル)グリシナー ト(別名グリホサートナトリウム塩) N-(ホスホノメ チル)グリシン (別名グリホサ ート)として 3,000μg/l N-(ホスホノメ チル)グリシン(別 名グリホサート) として6,200μg/ l なお、「1,2,5,6-テトラヒドロピロロ[3,2,1-ij]キノリン-4- オン(別名ピロキロン)」については、現行の基準値から変更はありません。 ②陸域の生活環境動植物関係 ・告示第3号ロの環境大臣の定める基準(陸域の生活環境動植物の被害防止の観点)の うち鳥類に係るものとして、表2左欄に掲げる農薬の成分の鳥類に係る予測ばく露量に ついて、表2右欄に掲げる基準値(案)を新たに設定します。 (別紙) 表2告示第3号ロの環境大臣の定める基準(鳥類に係るもの)関係 農薬の成分基準値(案) 3-[(イソプロピルスルホニル)メチル]-N-(5- メチル-1,3,4-オキサジアゾール-2-イル)-5 -(トリフルオロメチル)-[1,2,4]トリアゾロ[4, 3-a]ピリジン-8-カルボキシアミド(別名イプトリ アゾピリド) 170mg/kg体重 アンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート(別 名グリホサートアンモニウム塩)、イソプロピルアンモニ ウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート(別名グリホ サートイソプロピルアミン塩)、カリウム=N-(ホスホ ノメチル)グリシナート(別名グリホサートカリウム塩) 及びナトリウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート(別 名グリホサートナトリウム塩) N-(ホスホノメチル) グリシン(別名グリホサ ート)として130mg /kg 体重 1,2,5,6-テトラヒドロピロロ[3,2,1-ij] キノリン-4-オン(別名ピロキロン) 83mg/kg体重 ・告示第3号ロの環境大臣の定める基準のうち野生ハナバチ類に係るものとして、表3 左欄に掲げる農薬の成分のばく露経路ごとの野生ハナバチ類に係る予測ばく露量につい て、表3右欄に掲げる基準値(案)を新たに設定します。 表3告示第3号ロの環境大臣の定める基準(野生ハナバチ類に係るもの)関係 農薬の成分基準値(案) 成虫の 接触ば く露に 関する もの 成虫の単 回経口ば く露に関 するもの 成虫の反 復経口ば く露に関 するもの 幼虫の経 口ばく露 に関する もの 3-[(イソプロピルスルホニル)メチル]- N-(5-メチル-1,3,4-オキサジア ゾール-2-イル)-5-(トリフルオロメ チル)-[1,2,4]トリアゾロ[4,3 -a]ピリジン-8-カルボキシアミド(別 名イプトリアゾピリド) 3.9μg /bee 0.59μg /bee - 0.60μg /bee なお、「グリホサートアンモニウム塩、グリホサートイソプロピルアミン塩、グリホ サートカリウム塩及びグリホサートナトリウム塩」及び「ピロキロン」については、作 用機作及び成虫単回接触毒性試験等の結果から 1巡目の再評価では基準値を設定しませ ん。 根拠法令:農薬取締法第4条第3項農薬取締法第4条第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準第3号
出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 195260062・環境省水・大気環境局環境管理課農薬環境管理室・締切 2026-11-04↗