国会トラッカー
国の規制や制度の変化が「検討→閣議決定→成立→施行」のどこまで来たかを、業種ごとに並べた試作です。制作:株式会社NGraph(2026年10月23日時点)。

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政省令案の意見募集

「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する御意見の募集(パブリック・コメント)について

検討・要望
答申
閣議決定・法案
意見募集
成立
施行
いま 意見募集中(政省令・告示)資料 1件影響 中業種 農林水産
何が変わるか

「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する御意見の募集(パブリック・コメント)について

経過(古い順)

  1. 政省令案の意見募集2026.10.05 政省令・告示の案に意見募集中(締切 2026.11.04)・環境省水・大気環境局環境管理課農薬環境管理室

    「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する御意見の募集(パブリック・コメント)について

    水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正する件

    水質汚濁に係る農薬登録基準値(案) 今回基準値の設定等を行う水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)は次のとおりです(農 薬の登録制度及び当該農薬登録基準については参考1を参照)。 中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第 102回)での審議の結果、農薬 取締法第4条第1項第6号から第9号までに掲げ…

    案の概要(PDFから)

    概要:水質汚濁に係る農薬登録基準値(案) 今回基準値の設定等を行う水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)は次のとおりです(農 薬の登録制度及び当該農薬登録基準については参考1を参照)。 中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第 102回)での審議の結果、農薬 取締法第4条第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭 和46年3月農林省告示第346号)第4号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬登録基準 (平成20年7月環境省告示第 60号)を改正し、下表左欄に掲げる農薬の成分の公共用水 域における水質汚濁予測濃度について、下表中央欄に掲げる基準値を新たに設定又は改 正します。 なお、設定又は改正する基準値は、本告示の公布の日から適用します。 農薬の成分基準値 現行の 基準値 (3R)-3-(2-クロロチアゾール-5-イル) -8-メチル-7-オキソ-6-フェニル-2, 3,7,8-テトラヒドロ[1,3]チアゾロ[3, 2-a]ピリミジン-4-イウム-5-オレート (別名フェンメゾジチアズ) 0.1mg/l - (1S)-2,2-ビス(4-フルオロフェニル) -1-メチルエチルN-[(3-アセトキシ-4- メトキシ-2-ピリジル)カルボニル]-L-アラ ニナート(別名フロリルピコキサミド) 0.25mg/l - (EZ)-3-(2-クロロ-1,3-チアゾール -5-イルメチル)-5-メチル-1,3,5-オ キサジアジナン-4-イリデン(ニトロ)アミン(別 名チアメトキサム) 0.031mg/l 0.047mg/l なお、「(E)-1-(2-クロロ-1,3-チアゾール-5-イルメチル)-3-メ チル-2-ニトログアニジン(別名クロチアニジン)」については、現行の基準値から変 更はありません。 (別紙) 根拠法令:農薬取締法第4条第3項農薬取締法第4条第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準第4号イ

    出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 195260061・環境省水・大気環境局環境管理課農薬環境管理室・締切 2026-11-04↗