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水道水中における農薬類の目標値等見直し(案)
水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について(平成15年10月10日付け健発第1010004号厚生労働省健康局長通知)
別紙1 水道水中の農薬類の目標値の改正案について(概要) 令和8年9月 環境省水・大気環境局環境管理課 水道水質・衛生管理室 1改正趣旨 ○ 水道法(昭和32年法律第177号)第4条第1項の規定により、水道により供給される水 は、同項各号に掲げる要件(水質基準)を備えるものでなければならないとさ…
概要:別紙1 水道水中の農薬類の目標値の改正案について(概要) 令和8年9月 環境省水・大気環境局環境管理課 水道水質・衛生管理室 1改正趣旨 ○ 水道法(昭和32年法律第177号)第4条第1項の規定により、水道により供給される水 は、同項各号に掲げる要件(水質基準)を備えるものでなければならないとされている。 ○ 「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」(平成15 年10月10日付け健発第1010004号厚生労働省健康局長通知。以下「局長通知」という。) においては、水質基準とは別に、将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期する見 地から、水質基準に係る検査に準じて、体系的・組織的な監視によってその検出状況を把 握し、水道水質管理上留意すべき項目として、「水質管理目標設定項目」を定めている。 ○ 局長通知では、「水質管理目標設定項目」の1項目として「農薬類」を定めており、検 査を行う農薬については、各水道事業者等がその地域の状況を勘案して適切に選定するこ ととしているが、検出状況や使用量などを勘案し、浄水で検出される可能性の高い農薬に ついては、局長通知の別添2で、農薬の名称や各農薬の目標値等を示している。 ○ 今般、内閣府食品安全委員会による食品健康影響評価の結果に基づき、局長通知の別添 2について、所要の改正を行うことを検討している。 2改正概要 ○ 「チオファネートメチル」の目標値を、「0.3mg/L」から「0.2mg/L」に改める。 ○ 「ベノミル」の目標値を、「0.02mg/L」から「0.07mg/L」に改める。 ○ 別添2注11を、「ベノミルの濃度は、メチル—2—ベンツイミダゾールカルバメート(M BC)として測定し、ベノミルに換算して算出すること。なお、チオファネートメチル分 解物由来のメチル—2—ベンツイミダゾールカルバメート(MBC)が含まれる可能性があ る。」と改める。 3適用期日等 ○ 通知日:令和9年3月下旬(予定) ○ 適用日:令和9年4月1日 4参考 ○ 「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」(平成15 年10月10日付け健発第1010004号厚生労働省健康局長通知) https://www.env.go.jp/content/000390768.pdf (本文) https://www.env.go.jp/content/000390769.pdf (別添1及び別添2) ○ 令和8年度第1回水質基準逐次改正検討会(令和8年8月19日開催)の資料1「水質基 準等の見直しについて」 https://www.env.go.jp/council/water_supply/kentoukai/kijun/kijun_r08_1.html ○ 「水質管理目標設定項目」である「農薬類」とその目標値に関する補足 「水質管理目標設定項目」は、一般環境中で検出されている物質や、今後水道水中で検 出される可能性がある物質等について、水道水質管理上留意すべき物質として定めている ものである。同項目の一つである「農薬類」については、水道原水中に存在していた農薬 が、水道水中に残ってしまう場合などを考慮して「目標値」を設定している。 「目標値」とは、目標とする濃度ではなく、これを超えないことが望ましい濃度のこと であり、水道水中ではなるべく低い濃度であることが望ましいとする考え方である。水質 管理の目安であり、水道水を作る過程で農薬を入れるという趣旨ではない。 根拠法令:なし
出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 195260058・環境省水・大気環境局環境管理課水道水質・衛生管理室・締切 2026-10-23↗ ・ 概要(PDF)↗