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デジタルな形態を含む教科書の発行・採択等に関する指針の策定に向けて(素案)
デジタルな形態を含む教科書の発行・採択等に関する指針の策定に向けて〜紙とデジタルをスマートに使い分け、学びの可能性を広げる〜(素案)
デジタルな形態を含む教科書の 発行・採択等に関する指針の策定に向けて ~紙とデジタルをスマートに使い分け、学びの可能性を広げる~ (素案) 令和8年○月○日 デジタルな形態を含む教科書の発行・採択等の 指針に関する検討会議 1 目次 はじめに ..............................…
概要:デジタルな形態を含む教科書の 発行・採択等に関する指針の策定に向けて ~紙とデジタルをスマートに使い分け、学びの可能性を広げる~ (素案) 令和8年○月○日 デジタルな形態を含む教科書の発行・採択等の 指針に関する検討会議 1 目次 はじめに ...................................................................................................................................................... 2 第1デジタルな形態を含む教科書の在り方について .......................................................... 4 1学校教育法等の一部を改正する法律の概要 ................................................................ 4 2デジタルな形態を含む教科書の基本的な考え方について ...................................... 5 3デジタルな形態を含む教科書の形態の在り方について ........................................... 6 4障害等による学習上の困難の軽減に向けた方策について .................................. 15 第2教科書発行者等におけるデジタルな形態を含む教科書の発行等に関する留 意点 ........................................................................................................................................................ 16 第3採択権者等におけるデジタルな形態を含む教科書の採択等に関する留意点 ....................................................................................................................................................................... 18 第4学校等におけるデジタルな形態を含む教科書の使用等に関する留意点 ...... 20 2 はじめに 我が国の教科書は各教科等の学習における主たる教材として、法律に基づいて、 国の検定により質が担保されるとともに、学校での使用義務が課せられ、義務教育 段階の教科書は無償給与されている。こうした我が国の教科書制度は、世界でも数 少ないものであり、基礎的・基本的な教育内容の履修を保障し、PISA12 2025でも示さ れた世界トップレベルの日本の教育水準を支える重要な役割を果たしている。その役 割は今後とも変わることはなく、技術の進化も踏まえてデジタルの特性・強みを生かし、 多様な子供たちを包摂しながら、学びを一層充実させることが重要であり、こうした観 点から教科書制度の改善も進められてきた。 平成 30(2018)年には、第 196 回国会において学校教育法等の一部を改正する法 律(平成 30 年法律第 39 号)が成立し、情報技術を活用して学習に困難を抱える児童 生徒を含めて学びの一層の充実を図るため、「現行のデジタル教科書」が制度化され た。「現行のデジタル教科書」は、教育課程の一部において紙の教科書に代えて使用 できる教科用図書代替教材として令和元(2019)年度から導入されたが、その定義は、 教科書発行者が紙の教科書の内容の全部をそのままデジタル化した教材(ただし、 デジタル化に伴い必要となる変更は可能)とされており、学校教育法に定める「教科 用図書」には含まれていない。「現行のデジタル教科書」については、導入された令和 元(2019)年度以降、小学校5年生から中学校3年生の外国語(英語)、算数・数学を 中心に、国費で提供を行い、その効果・影響等について実証研究が行われているとこ ろである。 こうした「現行のデジタル教科書」の活用状況や実証研究の成果のほか、次期学習 指導要領が志向する今後の学びの方向性を踏まえ、「デジタル教科書推進ワーキン ググループ審議まとめ~学びの可能性を広げる教科書を~」(令和7(2025)年9月 24 日中央教育審議会初等中等教育分科会デジタル学習基盤特別委員会デジタル教科 書推進ワーキンググループ。以下「審議まとめ」という。)が取りまとめられた。これを 受けて、教科書にデジタルの良さを取り入れることにより児童生徒の教育の充実を図 るため、令和8(2026)年に第 221 回国会において成立した学校教育法等の一部を改 正する法律(令和8年法律第 37号。以下「一部改正法」という。)により、デジタルな形 態を含む教科書の発行・使用等を可能とする制度改正が行われた。本制度改正によ り、次期学習指導要領が全面実施される令和 12(2030)年度から、動画や音声も含め、 デジタルの特性を生かしたコンテンツも教科書の内容とすることができるようになり、 児童生徒にとってより分かりやすく学びやすい教科書の提供が可能になる。 デジタルは、個々の状況に応じた学びを可能とするとともに、学びへのアクセシビリ 1 OECD 生徒の学習到達度調査 3 ティを高め、多様な特性を持つ子供たちを包摂することができるといった良さがあり、 これは次期学習指導要領が目指す学びの実現に資するものである。 こうした「デジタルの良さを取り入れる」という制度改正の趣旨を実現することがで きるよう、デジタルな形態を含む新たな教科書に対応した検定、発行、採択、使用の 在り方を考えていくことが必要であり、教科書検定の仕組みに係る検討や、教科書の 閲覧等のための Web アプリケーションであるビューアに係る標準仕様書の検討と並 行し、関係者に向けて発行・採択等に関するガイドラインを国において丁寧に整理す ることが必要不可欠である。また、審議まとめにおいても、新たな教科書の発行や採 択に当たって紙又はデジタルの活用が期待される学年や教科、学習場面等について の一定の指針を国において示すことが提言されている。さらに、一部改正法に係る国 会での審議においても、教科特性や学年等の発達段階を踏まえた教科書の形態の 在り方について議論がなされた。こうしたことを踏まえ、「デジタルな形態を含む教科 書の発行・採択等の指針に関する検討会議」(以下「検討会議」という。)が開催され、 文部科学大臣から指針に盛り込むべき内容について検討要請があった。 これを受け、検討会議では、教科書発行者や教育委員会・学校等が新たな制度の 下で教科書を発行や採択・使用するに当たっての判断に資するよう、指針に明記す 根拠法令:なし
出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 185001513・文部科学省初等中等教育局教科書課 Tell・締切 2026-11-08↗