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「航空運送事業等の安全監査に関する基本方針」の一部改正及び関連通達の制定
航空運送事業等の安全監査に関する基本方針 航空運送事業等の安全監査における計画的監査の実施計画策定方針
「航空運送事業等の安全監査に関する基本方針」の一部改正及び「航空 運送事業等の安全監査における計画的監査の実施計画策定方針」の制定 (案)について 令和8年10月 航空局安全部 航空安全推進室 1.背景 国土交通省航空局では、航空法(昭和27年法律第231号)第134条に基づく立入検 査を通じて、航空運送事業…
概要:「航空運送事業等の安全監査に関する基本方針」の一部改正及び「航空 運送事業等の安全監査における計画的監査の実施計画策定方針」の制定 (案)について 令和8年10月 航空局安全部 航空安全推進室 1.背景 国土交通省航空局では、航空法(昭和27年法律第231号)第134条に基づく立入検 査を通じて、航空運送事業者等に対する安全監査を継続的に実施している。 航空運送事業者等に対する安全監査の基本的な方針については、「航空運送事業等の安全 監査に関する基本方針」(平成13年1月26日制定空航第1184号、空機第1526号 及び空乗第275号。以下「基本方針」という。)に定めており、計画的監査については、 本社、基地、訓練所等を対象として、あらかじめ年間の実施計画を定めて行うこととしてい る。 今般、航空安全プログラム(令和8年国土交通省告示第 512 号)に定めるリスクベース監視 の考え方を踏まえ、安全リスクに応じた監視を実施するため、基本方針について所要の改正 を行うとともに、計画的監査の実施計画の策定に関する具体的な方針を新たに定めることと する。 2.改正の概要 (1)「航空運送事業等の安全監査に関する基本方針」の一部改正 ・リスクベース監視の考え方との整合を図り、安全監査の基本的な方針を明確化する。 ・本社、基地、訓練所等の区分に応じて定めている計画的監査の標準的な実施頻度を削除 し、計画的監査の実施計画の策定に関する具体的な方針は別途定めることとする。 ・立入検査の結果について、安全上の基準への不適合とは認められないものの改善措置の 検討を求めることが適当と認められる事項を、要検討事項として事業者に通知すること ができることを明記する。 ・立入検査により判明した不適合事項について、是正措置計画の提出を求め、その適切性 及び実施状況を確認し、是正措置が完了するまで継続的に追跡することを明記する。 ・監査結果、是正措置の記録等の電子的な保存及び管理並びに安全データ及び安全情報の 保護に関する規定を追加する。 (2)「航空運送事業等の安全監査における計画的監査の実施計画策定方針」の制定 ・特定本邦航空運送事業者について、リスクベース監視の考え方を踏まえ、事業者ごとに 監査の頻度、手法及び重点事項等を設定し、計画的監査の実施計画を策定する。 ・運航の規模及び範囲、業務の複雑性、使用する航空機の特性等を考慮してセクターを設 定し、各事業者を分類する。 ・各事業者の安全リスクプロファイルに基づき評価を行い、その結果、推移及び傾向を計 画的監査の実施計画の策定に用いる。 ・安全リスクプロファイルの作成に必要なデータ及び情報について、必要に応じ、各事業 者に提出を求めることとし、その内容及び提出時期は別途指示する。 3.今後のスケジュール(予定) 公示・適用:令和8年11月26日 根拠法令:航空法(昭和27年法律第231号)第134条
出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 155261238・国土交通省 航空局 安全部 航空安全推進室・締切 2026-11-13↗ ・ 概要(PDF)↗