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国の規制や制度の変化が「検討→閣議決定→成立→施行」のどこまで来たかを、業種ごとに並べた試作です。制作:株式会社NGraph(2026年10月23日時点)。

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政省令案の意見募集

船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示等の一部を改正する告示案

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船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示等の一部を改正する告示案

経過(古い順)

  1. 政省令案の意見募集2026.10.09 政省令・告示の案に意見募集中(締切 2026.11.09)・国土交通省海事局検査測度課

    船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示等の一部を改正する告示案

    令和8年 10 月 海事局 検査測度課 船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示等の一部を 改正する告示案について 1.背景 (1)固体ばら積み貨物の海上運送基準は、国際海事機関(以下「IMO」という。)に おいて策定された 1974 年の海上における人命の安全のための国際条約(以下 「…

    案の概要(PDFから)

    概要:令和8年 10 月 海事局 検査測度課 船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示等の一部を 改正する告示案について 1.背景 (1)固体ばら積み貨物の海上運送基準は、国際海事機関(以下「IMO」という。)に おいて策定された 1974 年の海上における人命の安全のための国際条約(以下 「SOLAS 条約」という。)及び同条約に基づく「国際海上固体ばら積み貨物規則」 (以下「IMSBC コード」という。)において規定されている。我が国においては、 当該基準を ・危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和 32 年運輸省令第 30 号。以下「危規則」 という。) ・特殊貨物船舶運送規則(昭和 39 年運輸省令第 62 号。以下「特貨則」という。) ・船舶による危険物の運送基準等を定める告示(昭和54年運輸省告示第549号。 以下「危告示」という。) ・固体化学物質及び船舶による固体化学物質の積載の方法を定める告示(平成 5年運輸省告示第 757 号。以下「B告示」という。) ・液状化等物質及び船舶による液状化等物質の積載の方法を定める告示(平成 22 年国土交通省告示第 1526 号。以下「A告示」という。) ・その他の固体ばら積み物質及び船舶によるその他の固体ばら積み物質の積載 の方法を定める告示(平成 22 年国土交通省告示第 1529 号。以下「C告示」と いう。) に規定して安全規制を実施しているところ、令和7年6月の IMO 第 110 回海上安 全委員会における IMSBC コードに係る第8次改正案の採択に伴い、当該改正内容 の担保のため、危告示、B告示、A告示及びC告示※について改正を行う必要があ る。 ※IMSBC コード第8次改正の内容は、危告示、B告示、A告示及びC告示で担保している個別 物質の運送要件の追加・変更であり、危規則及び特貨則の改正は要さない。 (2)個品危険物の海上運送基準は、SOLAS 条約に基づく「国際海上危険物規程」(以 下「IMDG コード」という。)において規定されている。我が国においては、当該 基準を危規則、危告示及び船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める 告示(昭和 52 年 11 月 17 日号外運輸省告示第 585 号。以下「放告示」という。) に規定して安全規制を実施しているところ、令和8年5月の IMO 第 111 回海上安 全委員会における IMDG コードに係る第 43 次改正案の採択に伴い、当該改正内容 の担保のため、危規則及び危告示について改正を行う必要がある。 (3)液体化学薬品のばら積み運送に関して、IMO において危険性等の評価・承認が 行われたものについては、SOLAS 条約及び海洋汚染防止条約(MARPOL 条約)に基 づく「液体化学薬品のばら積み運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規 則」(以下「IBC コード」という。)の通知文書(以下「MEPC.2 / Circ.30 及び 31」という。)にて運送に係る技術基準が規定されており、我が国においては、 当該技術基準を海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和 45 年法律第 136 号。以下「海防法」という。)、危規則及び危告示に規定して安全規制を実 施している。今般、MEPC.2 / Circ.30 及び 31 への液体化学薬品の追加等が行わ れたことに伴い、当該改正内容の担保のため、危告示※について改正を行う必要 がある。 ※今般の MEPC. 2/Circの改正の内容は、危告示で担保している液体化学薬品のばら積み運 送要件の追加・変更であり、海防法及び危規則の改正は要さない。 2.概要 (1)固体ばら積み貨物に係る運送要件の新規規定・変更 ①運送要件の新規制定(危告示別表第 13、B告示別表第1、A告示別表第1及び C告示別表第1関係) IMSBC コードの改正に伴い、以下の物質について運送要件を新たに規定する。 ・粒状硫酸アルミニウム【B告示】 ・燐灰石精鉱【A告示】 ・粒状アスファルト【C告示】 ・粗砕された花崗閃緑岩【C告示】 ・粒状硫酸鉄(Ⅲ)【B告示】 ・魚粉(安定化されているもの)【C告示】 ・鉄鉱石ブリケット【C告示】 ・えんどう豆タンパク質濃縮ペレット【C告示】 ・不焼成リン鉱石粉【A告示】 ・凝灰岩(粗粒)【C告示】 ・亜鉛スラグ(粗粒)【C告示】 ②既存物質の品名及び運送要件の変更(危告示別表第 13、B告示別表第1関係) IMSBC コードの改正に伴い、以下の既存物質の品名及び運送要件を変更する。 ・アルミニウムフェロシリコン粉末【危告示】 ・アルミニウムシリコン粉末(表面を被覆していないもの)【危告示】 ・アルミニウム精錬又はアルミニウム再溶解工程から生じる副生物(アルミ ニウムドロス、アルミニウムスキミング、使用済カソード、使用済ポット ライナー及びアルミニウム塩スラグを含む。)【危告示】 ・ヒマの実(危険性がないように十分な熱処理を施したものを除く。)【危 告示】 ・還元鉄(A)(熱間成形されたブリケット)【B告示】 ・切削鉄くず又は切削鋼くず(自己発熱しやすい形状のもの)【危告示】 ・魚粉(安定化されているもの)(抗酸化剤入りのもの)【危告示】 (2)個品危険物に係る運送要件の新規規定・変更 ①運送要件の追加(危告示別表第1関係) IMDG コードの改正に伴い、以下の物質について運送要件を新たに規定する。 ・アクリル酸ブチル*(安定剤入りのもの)(国連番号 2348) ・五酸化バナジウム粉末(溶融固化したものを除く。)(呼吸域粒子を 10% 以上含むものに限る。)(国連番号 2862) ・クロロフェノール類(固体)(腐食性かつ毒性のもの)(他に品名が明示さ れているものを除く。)(国連番号 3561) ・クロロフェノール類(固体)(腐食性のもの)(他に品名が明示されている ものを除く。)(国連番号 3562) ・貨物輸送ユニットに設置されたリチウム金属電池(国連番号 3563) ・貨物輸送ユニットに設置されたナトリウムイオン電池(国連番号 3564) ②運送要件の変更(危告示別表第1関係) 状態の悪い中古車両の運送中の火災事故を踏まえた IMDG コードの運送要件 の改正に伴い、国連番号が 3166、3171、3556、3557 及び 3558 の車両に対して、 荷送人により安全が確認され、かつ、必要に応じて安全な運送のための是正措 置を講じなければならないとする規定を設ける。 (3)液体化学薬品に係るばら積み運送要件の新規規定・変更 ①運送要件の新規制定(危告示別表第8の3関係) MEPC. 2/Circ.30 及び 31 によるばら積み運送要件の見直しに伴い、以下の物 質について運送要件を新たに規定する。 ・ベンジルトルエン ・ブラウングリース ・プロポキシ化グリセリン、エトキシ化グリセリン、プロポキシ化ソルビト ール及びエトキシ化ソルビトールの混合物 ・硫酸第二 根拠法令:船舶安全法(昭和8年法律第11号)第28条第1項

    出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 155261033・国土交通省海事局検査測度課・締切 2026-11-09↗ ・ 概要(PDF)↗