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危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部を改正する省令案
令和8年 10 月 海事局 検査測度課 危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部を改正する省令案について 1.背景 放射性物質等(放射性物質又は放射性物質によって汚染されたものをいう。以下 同じ。)の海上運送については、国際海事機関(以下「IMO」という。)は、国際原 子力機関が定める放射性物質輸送に固有の安…
概要:令和8年 10 月 海事局 検査測度課 危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部を改正する省令案について 1.背景 放射性物質等(放射性物質又は放射性物質によって汚染されたものをいう。以下 同じ。)の海上運送については、国際海事機関(以下「IMO」という。)は、国際原 子力機関が定める放射性物質輸送に固有の安全要件である「放射性物質安全輸送規 則」の内容を基礎として、危険物の海上輸送ルールである国際海上危険物規程(以 下「IMDG コード」という。)の中に、国際的な安全基準を策定している。我が国で は、船舶安全法(昭和8年法律第 11 号)に基づき、IMDG コードの内容を危険物船 舶運送及び貯蔵規則(昭和 32 年運輸省令第 30 号。以下「規則」という。)に取り 入れることで、放射性物質等の海上運送について規制を課しているところ。 今般、令和8年5月に IMO において採択された IMDG コード(第 43 次改正)が、 令和9年1月1日に発効することに伴い、我が国において当該改正内容を担保する 等の必要性から、規則について所要の改正を行う必要がある。 2.概要 (1)改正 IMDG コードの担保 (a)「大型コンテナ」の定義の見直し ① 「大型コンテナ」の定義に関しては、従来は「非開放型のものであり、か つ、容積が三、〇〇〇リットルを超えるコンテナ」とされているところ、そ の対象に開放型のコンテナを含めることとする。(規則第 71 条第1項関係) ② 開放型のコンテナは放射線防護及び安全確保の観点から容器としての機能 を確保できないため、容器として使用される「大型コンテナ」に求められる 要件は、非開放型のコンテナに限り適用することとする。(規則第 92 条第4 項、第 93 条、第95 条第3項及び第4項並びに第 100 条第9項及び第 10 項関 係) (b)放射性輸送物(放射性物質等が容器に収納され、又は包装されているものを いう。以下同じ。)又は低比放射性物質等(低比放射性物質(放射能濃度が 低い放射性物質等であって、危険性が少ないものとして告示で定めるものを いう。)又は表面汚染物(放射性物質以外の固体であって、表面が放射性物 質によって汚染されたもののうち、告示で定めるものをいう。)をいう。以 下同じ。)を開放型の大型コンテナに収納して運送する場合おける既存規定 の適用(規則第 92 条第4項及び第6項、第 95 条第3項及び第4項並びに第 100 条第6項、第8項、第9項及び第 10 項関係) ① 放射性輸送物又は低比放射性物質等を収納した開放型の大型コンテナであ っても、非開放型のコンテナと同様に、当該大型コンテナの四側面に告示で 定める標識を付さなければならないこととする。(規則第92 条第4項及び第 100 条第6項関係) ② 同一品名の放射性物質等のみが収納された放射性輸送物を収納する同一の 開放型の大型コンテナであっても、非開放型のコンテナと同様に、当該大型 コンテナを専用積載として運送する場合は、告示で定める基準により当該放 射性物質等の国連番号を当該大型コンテナに表示しなければならないことと する。(規則第 92 条第6項関係) ③ 放射性輸送物を収納した開放型の大型コンテナを積載する場合であって も、以下の内容について、非開放型の大型コンテナを積載する場合と同様と する。 イ一の船倉若しくは区画又は一の甲板の一定区域に積載する場合の輸送指 数※1又は臨界安全指数※2の合計の上限(規則第 95 条第3項関係) ロ船舶に積載する場合の輸送指数又は臨界安全指数の合計の上限(規則第 95 条第4項関係) ※1「その荷物の近くでどれだけ放射線が出ているか」を表す数値 ※2「その荷物が集まり過ぎると臨界になる危険性がどれくらいあるか」を表す数値 ④ 同一品名の低比放射性物資等のみが収納された同一の開放型の大型コンテ ナであっても、当該大型コンテナを専用積載として運送する場合は、非開放 型のコンテナと同様に、告示で定める基準により当該低比放射性物質等の国 連番号を当該大型コンテナに表示しなければならないこととする。(規則第 100 条第8項関係) ⑤ 低比放射性物質等を収納した開放型の大型コンテナを積載する場合であっ ても、以下の内容について、非開放型の大型コンテナを積載する場合と同様 とする。 イ一の船倉若しくは区画又は一の甲板の一定区域に積載する場合の輸送指 数の上限(規則第 100 条第9項関係) ロ船舶に積載する場合の輸送指数の上限(規則第 100 条第 10 項関係) (c)低比放射性物質等を収納した開放型のコンテナの標札(規則第 100 条第5項 関係) 低比放射性物質等を収納した開放型のコンテナであっても、非開放型のコンテ ナの場合と同様に、告示で定める標札を付さなければならないこととする。 (2)その他所要の改正 (a)経由機関の見直し(規則第5条の3の2関係) 規則第 87 条第1項の規定に基づく確認(国土交通大臣が行うものに限る。)の 申請及び規則第 99 条第1項の規定に基づく運送計画書の提出について、地方運 輸局長を経由せず、直接国土交通大臣に対して申請又は提出できることとする。 (b)放射性物質等運送に関する見張人配置の見直し(規則第 97 条第1項関係) 告示で定めた放射性物質等の運送について、盗取等による災害防止のため見張 人の配置を不要とする規定を削除する。 (3)経過措置 ① この省令の施行の際現に船舶により運送されている放射性輸送物又は低比放 射性物質等が収納されている開放型のコンテナの運送については、当該運送が 終了するまでは、この省令による改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前 の例によることとする。(附則第2項関係) ② この省令の施行前にした行為及び①によりなお従前の例によることとされる 場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、な お従前の例によることとする。(附則第3項関係) 3.今後のスケジュール(予定) 公布:令和8年 11 月下旬 施行:令和9年1月1日(金) 根拠法令:船舶安全法(昭和8年法律第11号)第28条第1項及び第29条ノ8
出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 155261032・国土交通省海事局検査測度課・締切 2026-11-06↗ ・ 概要(PDF)↗