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都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令及び畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令案
1 令和8年 10 月 農林水産省 国土交通省 「都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令及び畜舎等の建築等及び利 用の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」について 1.背景 令和8年5月27日に「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第23号。以 下「改正…
概要:1 令和8年 10 月 農林水産省 国土交通省 「都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令及び畜舎等の建築等及び利 用の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」について 1.背景 令和8年5月27日に「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第23号。以 下「改正法」という。)が公布された。改正法は公布の日から起算して6か月を超えない範囲にお いて政令で定める日から施行することとされているところ、施行に伴い、都市計画区域外の景観 重要樹木及び景観協定に関する省令(平成16年農林水産省・国土交通省令第4号)及び畜舎等の建 築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年農林水産省・国土交通省令第6号。以下「畜舎 特例法施行規則」という。)について所要の改正を行う必要がある。 2.改正の概要 Ⅰ.都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令の一部改正 ① 改正法により、景観法(平成16年法律第110号)第20条第2項に規定する「景観整備機構」 の名称が「景観整備推進法人」に改称されたことに伴う改正を行う。(都市計画区域外の 景観重要樹木及び景観協定に関する省令第2条第2項及び第7条第4号関係) ② その他所要の改正を行う。 Ⅱ.畜舎特例法施行規則の一部改正 ① 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号。以下「畜舎特例法」とい う。)第3条第1項に規定する畜舎建築利用計画の認定を受けるに当たって適合が必要とな る規定として、改正後の都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第62条の12第2項及び第 117条の5の規定により読み替えて適用される駐車場法(昭和32年法律第106号)第20条の規定 を追加する。(畜舎特例法施行規則第69条関係) ② 畜舎特例法第8条第1項の規定により畜舎特例法施行規則第4条第1号の規定に係る畜舎 特例法第7条第1項の規定の適用を受けない認定畜舎等について増築又は改築を行う場合に、 当該増築又は改築の後においても当該認定畜舎等が引き続き同項の規定の適用を受けること とするために適合すべき規定として、改正後の建築基準法(昭和25年法律第201号)第60条の 4の規定及び当該規定に基づく条例の規定を追加する。(畜舎特例法施行規則第79条関係) ③ 特定業務施設等誘導地区内に存することとなった認定畜舎等に係る認定畜舎建築利用計画 の変更の認定を受ける際に、必要な添付図書及び明示すべき事項を追加する。(畜舎特例法 施行規則別表第9関係) ④ その他所要の改正を行う。 3.今後のスケジュール(予定) 公布・施行令和8年11月下旬(改正法の施行の日) 根拠法令:畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号)第三条第三項第四号(同法第四条第三項において準用する場合を含む。)等。
出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 155260724・国土交通省住宅局建築指導課・締切 2026-11-08↗ ・ 概要(PDF)↗