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建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係告示等の制定及び改正案
1.採光のための窓その他の開口部を設けることを要しない衛生上支障がない建築物を定める件 2.地上部分の層間変形角を百五十分の一以内とすることを要しない建築物を定める件 3.防火区画を設けることを要しない建築物を定める件 4.建築基準法施行令第百三十六条の二の十一第一号イ(2)等の国土交通大臣の指定する構造方法を 定める件等の一部を改正する告示
- 1 - 令和8年9月 国土交通省住宅局 建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う 関係告示等の制定及び改正について(概要) 1.背景 建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第 284 号。以下「改正令」という。) による建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号。…
概要:- 1 - 令和8年9月 国土交通省住宅局 建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う 関係告示等の制定及び改正について(概要) 1.背景 建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第 284 号。以下「改正令」という。) による建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号。以下「令」という。)の一部の改正に伴い、関 係告示の制定・改正を行う必要がある。 2.概要 (1)衛生上支障がない児童福祉施設について(令第19 条第2項に基づく告示(新設)関係) 居室内の明るさや防湿等の衛生的な環境を確保するため、令第19条第1項に規定する老人 福祉施設などの用途に供する施設の一定の居室については、採光のための一定面積の窓その他 の開口部を設けなければならないこととしている(法第28条第1項)ところ、採光規制の対 象となる建築物の合理化を図るため、改正令により、採光規制の対象となる児童福祉施設等の 居室を掲げる令第 19条第2項第4号から「利用者の滞在時間が短いことその他の理由により 衛生上支障がないものとして国土交通大臣が定めるもの」の居室を除外し、具体的な施設につ いては告示において定めることとした。 今般、令第19条第2項第4号に掲げる居室を有する児童福祉施設等から除外するものとし て、老人福祉法(昭和 38年法律第 133 号)第20条の2の2に規定する老人デイサービスセン ター(老人福祉法施行規則(昭和38年厚労省令第28号)第1条の3の2に規定する第一号通 所事業を利用する者のみを通わせるものに限る。)を規定することとする。 (2)令第109 条の2の2等の国土交通大臣が定める建築物について(令第109 条の2の2第1 項並びに第112 条第1項、第4項、第5項及び第11 項に基づく告示(新設)関係) 令第 136 条の2第1号ロ又は第2号ロに適合する建築物等について、防火上及び避難上の観 点から、一定の措置※を求めているところ、このうち一定の用途、構造方法を用いるものにつ いては当該措置の対象外としても安全上問題がないとする技術的知見が得られたため、改正令 により当該措置の対象範囲を合理化し、具体的な建築物については告示において定めることと した。 ※地上部分の層間変形角(地震力が加えられた際に、各階に生じる「水平方向の変位」を「当該階の高さ」で 割った値)を 1/150 以下にすること(令第 109 条の2の2)としているほか、一定の面積や竪穴部分ごとに 耐火性能の高い壁等で区画すること(令第 112 条第1項、第4項、第5項及び第 11 項)としている。 今般、令第109条の2の2第1項並びに令第112条第1項、第4項、第5項及び第11項の - 2 - 規制対象から除外する「その構造及び用途並びに周囲の状況を考慮して(避難上及び)防火上 支障がないものとして国土交通大臣が定めるもの」について、各規制の内容に応じてそれぞれ 下記の表のとおりの建築物を規定することとする。 表改正後の各規定の適用関係 令第109条の2 の2第1項 (層間変形角) 令第112条 第1項、第4項 及び第5項 (面積区画) 令第112 条 第11項 (竪穴区画) 階数が3で延べ面積が500 ㎡以下その 他の基準に適合する建築物のうち一定 の基準に適合する建築物(防火地域内 にあるものを除く。) (令和元年国土交通省告示第百九十四 号第四第一号) 引き続き規制 対象とする 現行においても 対象外(※1) 規制対象から 除く 延べ面積が 50㎡以内の平屋建ての付属 建築物のうち外壁及び軒裏が防火構造 であるもの (令和元年国土交通省告示第百九十四 号第四第二号) 規制対象から 除く 現行においても 対象外(※1) 現行において も対象外(※ 2) 卸売市場の上家・機械製作工場その他 これらと同等以上に火災の発生の恐れ が少ない用途に供する建築物のうち主 要構造部が不燃材料で造られたもの (令和元年国土交通省告示第百九十四 号第二第一項第二号及び第四第三号) 規制対象から 除く 規制対象から 除く(※3) 規制対象から 除く ※1第 112条の規制対象となる延べ面積に満たないため適用対象外 ※2第 112 条第 11 項の規制対象となる地階又は3階以上の階に居室を有する建築物に該当し ないため適用対象外 ※3第 112 条第5項の規制の対象外となる建築物は、令第 109 条の3第2号に掲げる基準又は 1時間準耐火基準に適合するものに限る。 (3)申請に係る建築物が認定型式に適合する建築物の部分を有するものであることを確認する ために必要な図書及び書類を定める件(平成28 年告示 698 号)の改正について 建築基準法施行規則第1条の3第5項第1号に規定する申請に係る建築物が認定型式に適合 する建築物の部分を有するものであることを確認するために必要な図書及び書類について、改 正令による改正後の令第136条の2の 11第1号イに掲げる規定に適合する建築物の部分を有 するものであることを確認するために必要な図書として、主要構造部、天井、防火設備その他 の建築物の部分に関する荷重、貯水タンクその他大規模な建築設備に関する荷重に係る事項が - 3 - 明示された図書を追加する。 (4)その他 その他所要の改正を行う。 3.今後のスケジュール(予定) 公布:令和8年 10月末 施行:令和8年 11月1日(改正令の施行の日) 根拠法令:建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第19条第2項等
出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 155260723・国土交通省住宅局建築指導課・参事官(建築企画担当)付・締切 2026-10-26↗ ・ 概要(PDF)↗