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建築基準法施行規則の一部を改正する省令案
令和8年9月 国土交通省住宅局 建築基準法施行規則の一部を改正する省令案について(概要) 1.背景 建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第284 号。以下「改正令」という。)による建 築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号。以下「令」という。)の一部の改正に伴い、建築基準法施行規…
概要:令和8年9月 国土交通省住宅局 建築基準法施行規則の一部を改正する省令案について(概要) 1.背景 建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第284 号。以下「改正令」という。)による建 築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号。以下「令」という。)の一部の改正に伴い、建築基準法施行規則 (昭和 25年建設省令第40号。以下「施行規則」という。)について、所要の改正を行う必要がある。 2.改正の概要 (1)採光規制の対象の合理化に伴う措置 改正令により、建築基準法(昭和 25年法律第201 号。以下「法」という。)第 28条第1項に規定す る採光規制の対象となる児童福祉施設等の範囲の合理化を図るため、令第 19 条第2項第4号に掲げ る居室を有する児童福祉施設等から国土交通大臣が定めるもの(※)を除外し、採光規制を適用しな いこととされたところ、施行規則について下記の改正を行う。 ※ 老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 20 条の2の2に規定する老人デイサービスセンター(老 人福祉法施行規則(昭和 38 年厚生省令第 28 号)第1条の3の2に規定する第一号通所事業の用にの み供するものに限る。)を告示にて規定予定。 ① 採光規制の合理化の対象である児童福祉施設等に係る審査にあたって提出すべき図書の追加に ついて(第1条の3第1項表2関係) 改正令により、採光規制の対象となる建築物の合理化を行ったところ、当該合理化の対象となる 児童福祉施設等に該当するかどうかを確認する必要があることから、当該児童福祉施設等に係る 建築確認申請時に、令第 19 条第2項第4号に規定する国土交通大臣が定める児童福祉施設等に該 当することを確認するために必要な事項を明示した図書の提出を求めることとする。 (2)型式適合認定の類型の追加に伴う措置 法第 68 条の 10 第1項においては、建築材料又は主要構造部、建築設備その他の建築物の部分で、 政令で定める類型の型式が、当該類型にそれぞれ対応して定める一連の規定に適合するものであるこ とをあらかじめ認定(以下「型式適合認定」という。)する制度を規定している。 現行の型式適合認定の類型は、①建築物全体(改正令による改正前の令第 136 条の2の 11 第1号 ロ。以下「全体型式認定」という。)、②建築物全体から建築設備を除いたもの(同号イ。以下「設備 抜き型式認定」という。)、③建築設備(同条第2号)があるところ、改正令により、令第136 条の2 の 11 第1号に、型式適合認定の類型として建築物の構造耐力に係る規定の適合についての型式に係 る認定(以下「構造型式認定」という。)を新設することとした。 改正令による構造型式認定の新設に伴い、施行規則について下記の改正を行う。 ① 構造型式認定を受けた型式に適合する部分を有する建築物に係る審査にあたって提出すべき図 書及び書類の追加(第1条の3第5項第1号関係) 改正令により、構造型式認定を新設したところ、構造型式認定を受けた型式に適合する部分を有 する建築物が安全であることを確認するためには、当該構造型式認定に係る認定書のほかに建築設 備等の荷重等に係る情報提供を求める必要があることから、構造型式認定を受けた建築物について は、確認申請時に所要の図書及び書類(※)の提出を求めることとする。 ※ 図書及び書類の内容については告示で規定予定。 ② 構造型式認定を受けた型式に適合する部分等を有する建築物に係る確認申請にあたって提出を 要しない図書等に係る規定の新設(第1条の3第5項表1関係) 施行規則第1条の3第5項表1では、設備抜き型式認定又は全体型式認定を受けた型式に適合す る部分等を有する建築物について、建築確認申請時に提出を省略できる書類及び図書等を定めてい るところ、今般新設された構造型式認定を受けた型式に適合する部分等を有する建築物についても、 確認申請にあたって提出を要しない図書を定めることとする。 ③ 型式部材等製造者認証制度における型式部材等の追加について(第 10条の5の4関係) 規格化された型式部材等の製造者については認証を行うこととしており、認証を受けた者が製造 する認証型式部材等については、建築確認手続き等において、当該認証に係る型式に適合するもの とみなすこととしている。施行規則第 10 条の5の4において型式部材等の規格を定めているとこ ろ、今般新設された構造型式認定に係る建築材料等である、構造耐力上主要な部分及び法第 37 条 の規定により指定建築材料を使用する部分について、新たな型式部材の規格として位置づけること で、構造型式認定に係る建築材料等を製造する者を認証できるようにすることとする。 ④ 全体計画認定制度における認定型式を用いた建築物に係る提出書類について(第 10条の 23第3 項第1号関係) 施行規則第 10 条の 23第3項において、既存不適格建築物が増築等を実施する場合の全体計画に 関する規定を定めているところ、この全体計画認定の申請時に、当該申請に係る建築物が認定型式 に適合する建築物の部分を有するものであることを確認するために必要な図書及び書類として国 土交通大臣が定めるものの提出を求める建築物として、今般新設した構造型式認定を受けた建築物 を追加することとする。 (3)その他 その他所要の改正を行う。 3.今後のスケジュール(予定) 公布令和8年10月末 施行令和8年11月1日(改正令の施行の日) 根拠法令:建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第9項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)等
出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 155260722・国土交通省住宅局建築指導課・参事官(建築企画担当)付・締切 2026-10-26↗ ・ 概要(PDF)↗