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下水道法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令・関係省令・関係告示(案)
・下水道法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 ・下水道法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令 ・下水の処理開始の公示事項等に関する省令の一部を改正する省令 ・下水道法施行規則第四条の四の国土交通大臣が定める排水施設を定める件 ・公共下水道等の施設の安全性の評価及び当該評価の結果に応じた措置を定める件 ・下水道法施行規則第十七条の三第一
令和8年 10 月 国土交通省 水管理・国土保全局 道路局 下水道法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の 整備等に関する政令案について 1.改正の背景 「下水道法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第 65号。以下「改正法」という。)につい ては、令和8年7月 23日に公布されたところで…
概要:令和8年 10 月 国土交通省 水管理・国土保全局 道路局 下水道法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の 整備等に関する政令案について 1.改正の背景 「下水道法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第 65号。以下「改正法」という。)につい ては、令和8年7月 23日に公布されたところである。 改正法においては、 ・下水道の構造について、点検・修繕・改築や災害・事故時の応急措置の容易性を考慮すべきこ と等の原則化(改正法による改正後の下水道法(昭和 33 年法律第 79 号。以下「改正下水道 法」という。)第7条第1項) ・老朽化に伴う管路の安全性を評価する基準の法制化(改正下水道法第7条の3第3項) ・下水道管理者間の協議により、下水道の管理を他の下水道管理者が代行できる制度(連携協力 下水道制度)の創設(改正下水道法第 31条の5) ・占用許可申請書の記載事項への占用物件の維持管理に関する事項の追加(改正法による改正 後の道路法(昭和 27 年法律第 180 号。以下「改正道路法」という。)第 32 条第2項第8号) 等の規定について、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施 行することとされている。 今般、改正法の施行に伴い、下水道法施行令(昭和 34 年政令第 147 号)等の関係政令について 所要の改正を行う必要がある。 2.改正の概要 <下水道法施行令(昭和 34 年政令第 147 号)の一部改正> (1)公共下水道又は流域下水道(以下「公共下水道等」という。)の排水施設と処理施設に共通す る構造の基準について、下水の貯留等により腐食のおそれがある部分において用いるべき腐食 しにくい材料の例示として、「耐硫酸性を有するコンクリート」を追加することとする(第5条 の8)。 (2)公共下水道等の排水施設の構造の基準について、次のとおり改正する(第5条の9)。 ・マンホールの設置箇所に係る基準について、「清掃」のために必要な箇所に加え、「改築、修 繕又は点検」のために必要な箇所にマンホールを設置することとする(第4号)。 ・マンホールの構造に係る基準について、排水施設を安全かつ効率的に点検するための機器 を容易に搬出入することができる構造など、排水施設の改築や修繕、点検を安全かつ効率的に 行うために必要な措置を容易に講ずることができる構造とする(第5号(新設))。 ・特定重要排水施設(公共下水道等の管理上特に重要な排水施設として、国土交通省令及び国 土交通省告示で規定するもの。)については、平時の改築や修繕、点検、災害発生時の応急措 置や災害復旧の実施に際し、下水の流量を適切に調節することができるよう、下水を迂回させ ることができる管渠を設置する、当該特定重要排水施設の上流に貯留施設や堰を設置するな ど、必要な措置を講ずることとする(第7号(新設))。 ・特定重要排水施設のうち特に損傷や腐食などの劣化のおそれがある箇所には、異状を検知 するためのセンサーを設置するなど、異状の検知の効率化に資する措置を講ずることとする (第8号(新設))。 (3)公共下水道等の維持修繕に関する技術上の基準について、次のとおり改正する(第5条の 12 第1項)。 ・公共下水道等の点検方法の例示として、従来の「目視」に代わり、「機器の遠隔操作やこれ に類する情報通信技術を活用する方法」を規定することとする(第2号)。 ・公共下水道等の点検について、特に重点的に点検すべき排水施設(具体的な対象施設は国土 交通省令で規定)にあっては、国土交通省令で定める方法により点検することとする(第3 号)。 ・公共下水道等の点検を行った場合には、国土交通省告示で定めるところにより、安全性の評 価を行うとともに、当該評価の結果に応じて、効率的な維持修繕が図られるよう必要な措置を 講ずることとする(第4号(新設))。 (4)関係下水道管理者が連携協力下水道の管理を行う場合に本来の下水道管理者に代わって行う 権限の範囲を定め、その範囲内で協議して定めることとするとともに、関係下水道管理者が本 来管理者に代わって一定の権限を行使したときは、遅滞なくその旨を本来管理者に通知しなけ ればならないこととする(第 23 条の2(新設))。 <道路法施行令(昭和 27 年政令第 479 号)の一部改正> (1)占用許可申請書への「占用物件の維持管理に関する事項」の記載が必要な占用物件を、改正道 路法第 32条第2項第8号に掲げる電柱、電線、水管、下水道管及びガス管に加え、道路の占用 に関する工事により道路の地下に設ける占用物件等とする(第7条の2(新設))。 (2)電線に係る占用許可基準について、保安上の支障がないときに電線を車両又は歩行者の通行 の用に供しない部分に設ける場合においては、電線の地上への敷設を許可できることとする(第 11 条の2)。 (3)「占用物件の維持管理に関する事項」に係る占用許可基準について、工作物、物件又は施設の 維持管理に関する他の法令の規定の適用がある場合においては、当該法令の規定に適合するよ うに当該工作物、物件又は施設の維持管理をするものであること等とする(第 15 条の2(新 設))。 <国土交通省組織令(平成 12 年政令第 255 号)の一部改正> 改正法の施行に伴う組織の事務の整理を行う。 <その他> その他所要の改正を行う。 3.スケジュール 公布:令和8年 12 月(予定) 施行:令和9年1月12 日(予定) 根拠法令:・下水道法第5条第5項、第7条第3項、第7条の3第2項、第7条の4第2項、第9条の2第2項・第3項、第20条第3項、第23条の2、第25条の24第5項、第25条の30、第28条第2項、第31条の2第7項・第10項、第31条の5第4項、第40条第1項・道路法第13条第2項、第17条第9項、第27条、第32条第2項第8号・第4項、第39条の8、第48条の19第2項、第48条の22第3項・第4項、第48条の29条の5第2項・道路整備特別措置法第54条第1項・下水道法施行令第5条の9第7号、第5条の12第1項第3号・第4号・第2項等
出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 155260509・国土交通省水管理・国土保全局上下水道企画課意見募集担当 国土交通省道路局路政課意見募集担当・締切 2026-11-14↗ ・ 概要(PDF)↗