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都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令案
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(令和8年国土交通省令第 号)
1 令和8年 10 月 都市局・国土政策局・住宅局 「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う 国土交通省関係省令の整備等に関する省令案」について 1.背景 令和8年5月27日に「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第23号。 以下「改正法」という。)が公布されたとこ…
概要:1 令和8年 10 月 都市局・国土政策局・住宅局 「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う 国土交通省関係省令の整備等に関する省令案」について 1.背景 令和8年5月27日に「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第23号。 以下「改正法」という。)が公布されたところ。改正法は公布の日から起算して6か月を超え ない範囲において政令で定める日から施行することとされているため、改正法の施行に伴い、 関係省令について所要の改正を行う必要がある。 2.改正の概要 Ⅰ.都市再生特別措置法施行規則(平成14年国土交通省令第66号)の一部改正 (1)都市再生整備等協定及びまちづくり推進活動計画に関する所要の規定の整備 ①都市再生整備等協定に基づく都市再生事業等及びまちづくり推進活動計画に基づくまち づくり推進活動における都市公園での看板等の占用のための要件を規定する。 ②都市再生整備等協定及びまちづくり推進活動計画に記載することができる公園施設の種 類として、休養施設及び遊戯施設等を規定する。 ③都市再生整備等協定を締結した場合又は変更した場合の公告に係る規定を追加する。 (2)都市再生整備計画に関する所要の規定の整備 ①市町村が都市再生整備計画に固有魅力維持向上区域を記載した場合又は当該記載事項を 変更した場合の土地所有者等に対する当該区域の周知方法に関する規定を追加する。 ②特定固有魅力形成建築物の増築等に係る届出に関する規定を追加する。 ③固有魅力維持向上区域内における特定路外駐車場の設置及びその変更に係る届出に関す る規定を追加する。 ④市町村長が固有魅力維持向上協定を認可する基準を規定する。 ⑤固有魅力維持向上協定の認可の申請に係る公告に関する規定を追加する。 ⑥民間都市再生整備計画の申請書様式に、固有魅力維持向上区域内の事業である場合に記 載すべき事項を追加する。 (3)立地適正化計画に関する所要の規定の整備 ①立地適正化計画の軽微な変更として扱う事項に、居住誘導区域から災害危険区域を除外 する場合であって、当該居住誘導区域内に存する都市機能誘導区域からも併せて当該災 害危険区域を除外する場合を追加する。 ②防災施設管理協定の施設管理方法等に係る基準並びに協定の縦覧及び締結等に係る公告 規定を追加する。 2 ③立地適正化施設整備等協定の公告に係る規定を追加する。 ④民間誘導施設等整備事業計画の申請書様式に、当該事業が特定業務施設等の整備を行う ものである場合に記載すべき事項を追加する。 (4)市町村都市再生協議会に関する所要の規定の整備 市町村都市再生協議会を組織することを要請することができる特定非営利活動法人等を 規定する。 Ⅱ.景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)の一部改正 (1)再生協定の適合すべき内容の基準を規定する。 (2)再生協定の縦覧及び締結等に係る公告規定を追加する。 Ⅲ.広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則(平成19年国土交通省令第74 号)の一部改正 (1)広域的地域活性化基盤整備計画の作成等の提案に係る規定の整備 市町村から都道府県に対する、拠点施設(立地適正化計画上の特定業務施設等)に関す る事項を含む広域的地域活性化基盤整備計画の作成等の提案方法について規定する。 (2)一般財団法人民間都市開発推進機構による金融支援の方法を追加する。 (3)一般財団法人民間都市開発推進機構の行う支援業務の基準を追加する。 Ⅳ.その他 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)その他の国土交通省単管省令について所 要の改正を行う。 3.今後のスケジュール(予定) 公布・施行改正法の施行の日(令和8年11月下旬) 根拠法令:都市再生特別措置法第四十四条の三第六項建築基準法第六条第一項都市計画法第七十五条の二第一項景観法第十六条第二項等
出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 155260416・国土交通省都市局都市計画課・締切 2026-11-14↗ ・ 概要(PDF)↗