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景観法運用指針の一部改正(案)
1 令和8年 10 月 都市局公園緑地・景観課 景観法運用指針の一部改正について 1.背景 令和8年5月27日に公布された「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」(令和8 年法律第23号。以下「改正法」という。)により、景観法(平成16年法律第110号)が改正 されたことに伴い、景観法運用指針(令…
概要:1 令和8年 10 月 都市局公園緑地・景観課 景観法運用指針の一部改正について 1.背景 令和8年5月27日に公布された「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」(令和8 年法律第23号。以下「改正法」という。)により、景観法(平成16年法律第110号)が改正 されたことに伴い、景観法運用指針(令和8年3月31日付7農振3214号・国都計第312号・ 環自国発第2603312号農林水産省農村振興局長・国土交通省都市局長・環境省自然環境局長 通知)について所要の改正を行う必要がある。 2.指針改正の概要 Ⅰ-景観法改正に伴う改正 ① 広域基本方針・広域景観協議会に関する事項 景観法の改正において、都道府県が一の市町村の区域を超え、一体の景観を形成する 区域において良好な景観の形成を図るため、「広域基本方針の策定」及び「広域景観協 議会の組織」ができることとなったことを踏まえ、制度の概要と運用に係る事項を追記 する。 なお、広域基本方針の策定にあたっては、関係行政機関等との協議に加え、国立・国 定公園の区域と重複する場合、管理者との調整が必要であることを明記する。 ・・・【Ⅴ-1 広域基本方針・広域景観協議会】 ・・・【Ⅴ-2(3)景観計画に定める事項】 ② 景観行政団体の都道府県への返還に変わる事項 景観法の改正において、景観行政団体である市町村からの求めに基づき、都道府県が 同意した場合には、景観行政事務を、都道府県に返還することができる規定が追加され たことを踏まえ、制度の概要と運用に係る事項を追記する。 ・・・【Ⅳ-1(3)景観行政団体である市町村が景観行政事務を終了しようとする場合】 ・・・【Ⅴ-2(5)景観行政事務が都道府県から市町村へ移管される場合等の景観計画の取 扱い】 ③ 景観再生事業、再生協定の記載事項 景観法の改正において、新たに景観再生事業(所有者に代わって行う建造物の改修、 管理及び活用により、当該区域内の良好な景観を再生する事業)が創設されたことを踏 まえ、制度の概要と運用に係る事項を追記する。また、景観再生事業の実施にあたり締 結する再生協定について、制度の趣旨と手続き・効果について追記する。 2 なお、景観再生事業の実施に係る事項についての詳細は、別途「景観再生事業指針」 に規定しているため本指針においては記載していない。 ・・・【Ⅰ 運用指針の策定の趣旨】 ・・・【Ⅴ-2(1)景観計画の意義、(3)景観計画に定める事項】 ・・・【Ⅴ-5 再生協定】 ④ 景観整備推進法人に係る事項 従前の「景観整備機構」の指定対象は、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定 非営利活動法人に限定されていたところ、景観法の改正において、景観再生事業が創設 されたことを踏まえ、景観まちづくりの担い手を拡大する観点から、「良好な景観の形 成を図ることを目的とする会社」も指定対象に追加し、併せて名称を「景観整備推進法 人」に変更する。 ・・・【Ⅴ-12 景観整備推進法人】 Ⅱ-その他所要の改正 ⑤ 固有魅力維持向上区域に係る事項を追記 都市再生特別措置法の改正において、都市再生整備計画に「固有魅力維持向上区域」 が定められたときは、都市再生推進法人は、景観行政団体に対し景観計画の策定又は変 更の提案を行うことができることとなったことを追記する。 また、市町村が景観行政団体である場合に限り、固有魅力維持向上区域にかかる制度 に基づき、特定固有魅力形成建築物としての届出がされたときは、景観法に基づく届出 がされたものとみなされる旨を追記する。 ・・・【Ⅴ-2(4)策定・変更手続き、(6)行為の規制等】 ⑥ 緑地管理機構の緑地保全・緑化推進法人への名称変更に係る修正 平成29年の都市緑地法改正において、従前の緑地管理機構に係る改正が行われたこと を踏まえ修正を行う。 ・・・【Ⅴ-4(4)管理協定】 3.今後のスケジュール(予定) 公布・施行令和8年11月下旬(改正法の施行の日) 根拠法令:-
出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 155260414・国土交通省都市局公園緑地・景観課・締切 2026-11-14↗ ・ 概要(PDF)↗