国会トラッカー
国の規制や制度の変化が「検討→閣議決定→成立→施行」のどこまで来たかを、業種ごとに並べた試作です。制作:株式会社NGraph(2026年10月23日時点)。

← 一覧 国土・交通

政省令案の意見募集

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案

検討・要望
答申
閣議決定・法案
意見募集
成立
施行
いま 意見募集中(政省令・告示)資料 1件影響 中業種 建設・不動産
何が変わるか

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案

経過(古い順)

  1. 政省令案の意見募集2026.10.06 政省令・告示の案に意見募集中(締切 2026.11.05)・国土交通省都市局都市計画課

    都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案

    都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和8年政令第 号)

    令和8年 10 月 国土交通省都市局 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について 1.背景 令和8年5月 27 日に「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第 23 号。以下 「改正法」という。)が公布されたところ、施行にあたり関係政令につ…

    案の概要(PDFから)

    概要:令和8年 10 月 国土交通省都市局 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について 1.背景 令和8年5月 27 日に「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第 23 号。以下 「改正法」という。)が公布されたところ、施行にあたり関係政令について所要の改正を行う必要があ る。 2.改正の概要 (1)都市再生特別措置法施行令(平成14 年政令第190 号)の一部改正 ①都市再生整備等協定に係る規定の整備 改正法により、都道府県又は市町村は、都市再生事業等に係る都市計画の案を作成しようとする 場合において、当該都市再生事業等における公共公益施設の整備及び管理を行うと見込まれる者と の間において、当該公共公益施設の整備及び管理に関する協定(都市再生整備等協定)を締結する ことができるものとされた(都市再生特別措置法(平成14 年法律第22 号)第 44 条の3第1 項)。 これに伴い、都市再生整備等協定を締結することができる都市施設として、道路、公園、水道等 を定める。また、都市再生整備等協定に記載することができる都市の居住者、来訪者又は滞在者の 利便の増進に寄与する施設等として、自転車駐車場(賃貸する事業の用に供するもの)、観光案内 所、路線バスの停留所、地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔等を定め、 これらの施設について都市公園の占用の許可に関する技術的基準を定める。 ②特定固有魅力形成建築物に係る規定の整備 改正法により、市町村は、都市再生整備計画に、地域固有の魅力の維持及び向上のために必要な 公共公益施設の整備又は管理を行う必要があると認められる区域を「固有魅力維持向上区域」とし て記載することができ、固有魅力維持向上区域内の建築物であって、当該固有魅力維持向上区域の 魅力の形成に寄与しているもののうち、公共公益施設として活用するための改修が居住者、滞在者 その他の者の活動及び滞在の質の向上のため特に必要と認められる建築物(特定固有魅力形成建築 物)については、その改修及び活用に関する事項を記載することができるものとされた(都市再生 特別措置法第46 条第2項第6号、第24 項第1号、第25 項)。また、特定固有魅力形成建築物の増 築等をしようとする者は、当該行為に着手する日の 30 日前までに市町村長に届け出なければなら ないものとされた(同法第46 条の9第1項)。 これに伴い、特定固有魅力形成建築物の増築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為そ の他の行為を定めるほか、特定固有魅力形成建築物の増築等の届出を要しない都市計画事業の施行 として行う行為に準ずる行為を定める。 ③まちづくり推進活動計画に係る規定の整備 改正法により、市町村都市再生協議会は、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に 実施すべき土地の区域又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域若しくは都市機能誘導区域 において、都市再生基本方針に基づき、これらの区域の魅力及び活力の向上に資するまちづくりの 推進を図る活動に関する計画(以下「まちづくり推進活動計画」という。)を作成することができ るものとされた(都市再生特別措置法第117 条の2第1項)。 これに伴い、まちづくり推進活動計画に記載することができる都市の居住者、来訪者又は滞在者 の利便の増進に寄与する施設等として、自転車駐車場(賃貸する事業の用に供するもの)、観光案 内所、路線バスの停留所、地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔等を定 め、これらの施設について都市公園の占用の許可に関する技術的基準を定める。 ④その他所要の改正を行う。 (2)建築基準法施行令(昭和25 年政令第338 号)の一部改正 改正法により、立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域のうち、当該都市機能誘導区域に係 る特定業務施設等を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域については、都市計 画に、特定業務施設等誘導地区を定めることができるもの等とされた(都市再生特別措置法第108 条 の4、都市計画法(昭和43 年法律第100 号)第8条第1項第4号の2、建築基準法(昭和25 年法律 第 201 号)第60 条の4)。 これに伴い、特定業務施設等誘導地区内において、北側の前面道路又は隣地との関係についての建 築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合における、建築物の高さの算定にあたっては、 屋上の小規模な突出物を建築物の高さとして算入することとする。また、既存不適格のまま増改築及 び大規模修繕等を行うことを許容する建築物に追加する特定業務施設等誘導地区内の既存不適格建 築物に関して規定する。 その他、所要の改正を行う。 (3)都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和41 年政令第122 号)の一部改正 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41 年法律第20 号)においては、国は、地方公共団体が、 都市再生推進法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする法人(いずれも政令で定 める要件に該当するものに限る。)が実施する事業に係る費用のうち、政令で定める範囲内のものに 充てるための無利子貸付けを行うときに、当該地方公共団体に対し当該貸付けに必要な資金の2分の 1以内を貸し付けることができることとされている(同法第1条第6項)。 改正法により、貸付けの対象となる者について、都市再生推進法人又はまちづくりの推進を図る活 動を行うことを目的とする法人としていたものを、すべての都市再生推進法人とした(改正後の同法 第1条第6項)。また、貸付けの対象となる業務について、都市再生特別措置法第119 条第3号に規 定する事業に要する費用に加えて、同法第119 条第4号、第7号から第10 号まで、第12 号及び第13 号に掲げる業務を追加した。 これに伴い、貸付けの対象となる者に係る要件を削除するとともに、対象となる費用の範囲に、改 正法により新たに追加された業務を追加する。 その他、所要の改正を行う。 (4)都市計画法施行令(昭和44 年政令第158 号)の一部改正 改正法により、特定業務施設等誘導地区が創設されたことに伴い、都が定める都市計画に、特定業 務施設等誘導地区を追加する。 (5)景観法施行令(平成16 年政令第398 号)の一部改正 改正法の施行に伴う所要の改正を行う。 (6)地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(平成 20 年政令第 337 号)の一部 改正 改正法により、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20 年法律第40 号。以 下、「地域歴史的風致法」という。)第2条第2項第1号に掲げる土地の区域のうち、一体として歴史 的風致を維持及び向上すべき一団の土地の区域であって政令で定める規模以上のものについて、土地 所有者等は、一人で、又は数人が共同して、市町村に対し、歴史的風致維持向上計画の作成又は変 根拠法令:都市再生特別措置法第四十四条の三第一項第八号建築基準法第九十二条都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第一項第一号都市計画法第八十七条の三第一項地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第十条の二第一項都市公園法第四条第一項宅地建物取引業法第三十三条等

    出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 155260410・国土交通省都市局都市計画課・締切 2026-11-05↗ ・ 概要(PDF)↗