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「地方税法施行規則附則第6条第30 項に基づく国土交通大臣の証明について」及び「申請書兼証明書」の案
「地方税法施行規則附則第6条第30項に基づく国土交通大臣の証明について」 「申請書兼証明書」
地方税法施行規則附則第6条第30項に基づく国土交通大臣の証明について 令和8年 11 月○日 国土交通省都市局まちづくり推進課 地方税法施行規則(昭和 29 年総理府令第 23 号)附則第6条第 30 項各号に掲げる 施設について、都市の魅力の向上及び国際競争力の強化に資するものであることにつ き国土交通…
概要:地方税法施行規則附則第6条第30項に基づく国土交通大臣の証明について 令和8年 11 月○日 国土交通省都市局まちづくり推進課 地方税法施行規則(昭和 29 年総理府令第 23 号)附則第6条第 30 項各号に掲げる 施設について、都市の魅力の向上及び国際競争力の強化に資するものであることにつ き国土交通大臣の証明を受けるための手続等を下記のとおり示すこととする。 記 1証明事務について ○ 地方税法施行規則附則第6条第 30 項に基づき、国土交通大臣の証明を受け ようとする者は、別記様式による証明申請書を国土交通大臣に提出しなけれ ばならない。 なお、証明申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ① 都市再生特別措置法(平成 14 年法律第 22 号)第 44 条の3第1項に規 定する都市再生整備等協定(以下単に「都市再生整備等協定」という。) の写し ② 証明申請に係る施設の図面(証明申請に係る施設の範囲及び面積を明示 したもの) ③ 証明申請に係る施設の概要が分かる資料 ④ 証明申請に係る施設の写真 ⑤ 民間都市再生事業計画認定通知書の写し ⑥ 民間都市再生事業計画の写し ⑦ その他国土交通大臣が求める書類 ○ 国土交通大臣は、証明申請書及び添付資料に基づき、2に掲げる事項を満 たすと認めた場合に、証明申請者に対し、証明書を発行するものとする。 2満たすべき事項について (1)施設の種類を問わず満たすべき事項 ○ 都市再生整備等協定に、証明申請に係る施設の整備及び管理についての定 めが規定されていること。 ○ 都市再生整備等協定の有効期間の終了日が、証明申請に係る施設に対する、 地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)附則第 15 条第 13 項に基づく税制上の特 例措置の適用期間の終了年度の末日以後の日であること。 (2)施設の種類に応じて満たすべき事項 ①「民間事業者の交流又は連携の拠点となる集会施設」(第1号) ○ 新規事業の創出を目的として、スタートアップ企業等による交流又は連携 を促す施設であること。 ○ 常勤のスタッフを設置して運営すること。 ○ 証明申請に係る施設が特別区内かつ特定都市再生緊急整備地域内に存する 場合、地方創生に寄与する取組(例えば、都市部の企業と地方部の企業のマ ッチングを支援する取組や地方都市との連携協定等により地方部の企業が低 廉な価格で使用できるようにする取組等)を行うこと。 ②「国際会議場施設(二百人以上を収容することができ、かつ、同時通訳設備を 用いた会議等の開催が可能な施設に限る。)」(第2号) ○ 着座形式の会議を開催した場合に収容可能な人数(以下「収容人数」とい う。)が 200 人以上であること。 ○ 同時通訳設備のほか、多言語対応によるサービスの実施など、国際会議を 行うことができる設備や機能を有していること。 ○ 定常的に国際会議を誘致する活動を行うこと。 ○ 常勤のスタッフを設置して運営すること。 ○ 証明申請に係る施設が特別区内かつ特定都市再生緊急整備地域内に存する 場合、地方創生に寄与する取組(例えば、国際会議の参加者を対象とした地 方部への観光旅行等のアフターコンベンション等)を行うこと。 ③「観光案内所」(第3号) ○ 常勤のスタッフを設置して運営すること。 ○ 一般の観光客等が無償で利用できること。 ④「防災上有効な備蓄倉庫」(第4号) ○ 建物のテナントや居住者等の特定の者のみならず、一般の来街者等のため の防災備蓄品を保管し、大規模な災害の発生時には、一般の来街者等に防災 備蓄品を提供すること。 3留意事項 (1)国土交通大臣への報告 ○ 証明申請者は、年に1回以上、国土交通大臣に対し、証明申請に係る施設 の管理運営の状況を報告しなければならない。 ○ 証明申請者は、証明申請に係る施設について、証明申請書及び添付書類に 記載した事項に変更があった場合、直ちに国土交通大臣に報告しなければな らない。 (2)証明の撤回又は取消し ○ 国土交通大臣は、証明申請に係る施設が2に掲げる事項を満たさなくなっ たと認めた場合又は証明申請書及び添付書類に記載された事項について虚偽 があったことが判明した場合、当該証明を撤回し、又は取り消すことができ るものとする。 (3)「民間事業者の交流又は連携の拠点となる集会施設」(第1号)の範囲 ○ 民間事業者の交流又は連携の拠点となる集会施設と一体的に、専ら特定の 民間事業者のみが使用する部分が設けられる場合、専ら特定の民間事業者の みが使用する部分(例えば、いわゆるコワーキングスペースとレンタルオフ ィスが併設される場合における、レンタルオフィスとして供される部分)に ついては、本特例措置の適用を受けることはできない。 (4)「国際会議場施設(二百人以上を収容することができ、かつ、同時通訳設備を 用いた会議等の開催が可能な施設に限る。)」(第2号)の範囲 ○ 国際会議場施設には、国際会議を開催するのに必要なロビー、通路、受付、 事務室、応接室、控室又はこれらに類する施設が含まれるものとする。 ○ 複数の会議室が一体的に設けられる場合、最大規模の会議室の収容人数が 200 人以上であるときは、当該会議室以外の会議室についても、本特例措置の 適用を受けることができる。 ○ 複数の会議室が一体的に設けられる場合、最大規模の会議室の収容人数が 200 人を下回るときは、本特例措置の適用を受けることはできない。 以上 根拠法令:地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)附則第六条第三十項
出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 155260407・国土交通省 都市局 まちづくり推進課・締切 2026-10-30↗