国会トラッカー
国の規制や制度の変化が「検討→閣議決定→成立→施行」のどこまで来たかを、業種ごとに並べた試作です。制作:株式会社NGraph(2026年10月23日時点)。

← 一覧 地方・行政

政省令案の意見募集

「公共サービス改革基本方針」の見直し

検討・要望
答申
閣議決定・法案
意見募集
成立
施行
いま 意見募集中(政省令・告示)資料 1件影響 大業種 —
何が変わるか

「公共サービス改革基本方針」の見直し

経過(古い順)

  1. 政省令案の意見募集2026.10.05 政省令・告示の案に意見募集中(締切 2026.11.04)・総務省行政管理局公共サービス改革推進室

    「公共サービス改革基本方針」の見直し

    -

    1 「公共サービス改革基本方針」の見直しに関する意見募集について 令和8年 10 月6日 総務省公共サービス改革推進室 総務省公共サービス改革推進室では、民間の創意工夫が適切に反映され、より良質かつ効率的な サービスの実現が可能になると考えられる具体的な公共サービスについて、民間事業者及び地方公 共団体…

    案の概要(PDFから)

    概要:1 「公共サービス改革基本方針」の見直しに関する意見募集について 令和8年 10 月6日 総務省公共サービス改革推進室 総務省公共サービス改革推進室では、民間の創意工夫が適切に反映され、より良質かつ効率的な サービスの実現が可能になると考えられる具体的な公共サービスについて、民間事業者及び地方公 共団体の皆様から御意見を募集します。 1.募集する意見の内容 次のいずれかに該当する御意見を募集します。 ① 民間事業者において、国の行政機関等(※)又は地方公共団体が実施する事業のうち、その 実施を自ら担うことができると考える業務の範囲。また、これに関し政府が講ずべき措置 ② 民間事業者において、国の行政機関等が実施する事業のうち、既に民間委託されているもの の、市場化テスト(下記2参照)の実施により競争性が改善されると考えるもの ③ 地方公共団体において、自ら実施している事業のうち、民間に委ねることが適当と認める業 務の範囲。また、これに関し政府が講ずべき措置 ④ その他、公共サービス改革基本方針に関する事項 (記入例) 【提案事項】 ○○事業について市場化テストを実施 【提案の具体的内容・理由等】 現在△△が実施している○○事業は、市場化テストの対象とすることにより、民間の創意 工夫が適切に反映され、より良質なサービスの実現が可能になると考えられる。 提案の詳細及び理由については下記のとおりである。 ・現在△△が実施している○○事業については、民間事業者が同様の事業を行っている 実績があり、市場化テストの対象とすることにより、民間の創意工夫が適切に反映さ れ、□□の効果が期待できる。 ・△△が実施している○○事業については、一部民間事業者に委託しているものの、積 極的な事業の情報開示や、業務の委託範囲や内容を見直すことにより、民間の創意工 夫が適切に反映され、□□の効果が期待できる。 (※)「国の行政機関等」には、国の行政機関のほか、独立行政法人、国立大学法人、大学共 同利用機関法人及び特殊法人(株式会社であるもののうち、株式会社国際協力銀行及び株 式会社日本政策金融公庫以外のものを除く。)が含まれます。ただし、国の行政機関のう ち、人事院及び会計検査院は含まれておらず、国会(立法)及び裁判所(司法)は公共サ ービス改革法の対象外です。 2 2.意見募集の趣旨・目的 「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」(以下「法」という)は、国の行政機関 等が実施する公共サービスについて、民間事業者の創意と工夫が反映されることが期待される業 務を選定して官民競争入札又は民間競争入札(いわゆる市場化テスト(※))に付することにより、 公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を図ることを目的としています。 法では、「公共サービス改革基本方針」を策定又は変更する際には、民間事業者や地方公共団体 の方々から意見を聴取することが定められています(法第7条第3項、第5項及び第9項)。つき ましては、令和9年に予定している「公共サービス改革基本方針」の見直しに向けて、皆様の御 意見を募集します。 (※)市場化テストとは、「官」と「民」で競争入札を行う官民競争入札又は「民」のみで競争入 札を行う民間競争入札において、入札の実施要項(仕様書等の入札関係資料)等の作成を通 じて競争性を確保し、質・価格の両面で優れた者がサービスの提供を担うことを目的とする 仕組みであり、実施要項の作成等には官民競争入札等監理委員会が関与します。 ■ 参考情報 過去に市場化テストの対象となった事業については、当室ホームページ「法に基づく入札の 対象外とされた事業一覧」を御覧ください。 (URL:https://www.soumu.go.jp/main_content/001016223.pdf) 3.募集期間 令和8年 10 月6日(火)から 11 月4日(水)まで 4.提出方法 以下のいずれかの方法にて御提出をお願いします。 ① インターネット(下記 e-Gov のページリンクからアクセスしてください。) https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public ※ページ上部の「案件一覧」タブを選択し、「意見募集案件」の検索欄にキーワードとして、 案件名(「公共サービス改革基本方針」の見直しに関する意見募集について)を入力の上、 検索してください。 意見提出フォームに以下の事項を記載の上、提出してください。 ・氏名( 法人・団体等の場合は、法人・団体名、部署名及び担当者名) ・住所 ・電話番号、電子メールアドレス ・提案事項(できる限り具体的な事業又は業務を特定して記載してください。) ・提案の具体的内容・理由等 3 ② 電子メール 意見書(別紙様式)に御記入いただいた後、PDF形式に変換したファイルを電子メール に添付の上、下記アドレスに送信してください。 ③ 郵送 記入済みの意見書(別紙様式)を下記宛先に送付してください。 また、封筒の表面に「意見書在中」と朱書きしてください。 <宛先> 総務省公共サービス改革推進室内意見募集担当 住所:〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39永田町合同庁舎1階 メールアドレス:kousa●soumu.go.jp ※迷惑メール防止対策のため、●を、@に置き換えてください。 5.今後の流れ お寄せいただいた御意見については、内容を確認の上、関係行政機関等との調整や官民競 争入札等監理委員会における審議等を経て、「公共サービス改革基本方針」に反映されるよ う検討します。なお、当該御意見と、それに対する関係行政機関等からの回答は当室のホー ムページにて公表します。 (URL: http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/koukyo_service_kaikaku/momiji/20 16/iken.html) 6.留意事項 ① 御意見の内容の詳細等を確認するために、意見書に記載された連絡先に当室から問合 せをさせていただく場合があります。 ② 郵便事故や通信事故により未着となった意見書については、受け付けかねます。なお、 当室より到着した旨の御連絡はしておりませんので、到着確認を御希望の場合は、当室 までお電話ください。 ③ 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人又は団体等にあっては、その名称等並びに 代表者及び連絡担当者の氏名)等の個人情報は、本募集に関係する連絡目的に限って利 用し、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、適正に管理します。 ④ なお、提出された御意見とともに、提出者名(法人又は団体等にあっては、その名称 及び代表者の氏名に限ります。連絡担当者の氏名は含みません。)を公表する場合があ ります(個人で意見提出された方の氏名は公表しません)。匿名を希望される場合には、 その旨を記入し 根拠法令:競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第7条第3項、第5項及び第9項

    出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 145210782・総務省行政管理局公共サービス改革推進室・締切 2026-11-04↗