国会トラッカー
国の規制や制度の変化が「検討→閣議決定→成立→施行」のどこまで来たかを、業種ごとに並べた試作です。制作:株式会社NGraph(2026年10月23日時点)。

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政省令案の意見募集

電気通信番号計画の一部を変更する告示案

検討・要望
答申
閣議決定・法案
意見募集
成立
施行
いま 意見募集中(政省令・告示)資料 1件影響 中業種 IT・デジタル
何が変わるか

電気通信番号計画の一部を変更する告示案

経過(古い順)

  1. 政省令案の意見募集2026.09.24 政省令・告示の案に意見募集中(締切 2026.10.26)・総務省総合通信基盤局電気通信事業部 電気通信技術システム課番号企画室

    電気通信番号計画の一部を変更する告示案

    電気通信番号計画の一部を変更する件

    1頁 ○ 総 務 省 告 示 第 号 電 気 通 信 事 業 法 ( 昭 和 五 十 九 年 法 律 第 八 十 六 号 ) 第 五 十 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 、 電 気 通 信 番 号 計 画 ( 令 和 元 年 総 務 省 告 示 第 六 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に…

    案の概要(PDFから)

    概要:1頁 ○ 総 務 省 告 示 第 号 電 気 通 信 事 業 法 ( 昭 和 五 十 九 年 法 律 第 八 十 六 号 ) 第 五 十 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 、 電 気 通 信 番 号 計 画 ( 令 和 元 年 総 務 省 告 示 第 六 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 変 更 す る 。 令 和 年 月 日 総 務 大 臣 藤 井 比 早 之 次 の 表 に よ り 、 変 更 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 変 更 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 変 更 前 欄 及 び 変 更 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 下 線 を 付 し た 規 定 ( 以 下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ) は 、 変 更 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 変 更 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 変 更 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 変 更 後 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 削 り 、 変 更 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 変 更 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。 2頁 変 更 後 変 更 前 別表第4本人特定事項の確認方法別表第4本人特定事項の確認方法 [1略][1同左] 2本人特定事項の確認を行う方法は、次に掲げる最終利用者の区分に応じ、それぞれに定める 方法とする。 2[同左] (1) 自然人である最終利用者次に掲げる方法のいずれか (1) [同左] イ当該最終利用者又はその代表者等から当該最終利用者の本人確認書類のうち、6(1)又 は(3)に定めるもの(6(1)ハからホまでに掲げるものを除く。以下「写真付き本人確認書 類」という。)であって、氏名、住居、生年月日及び写真(出入国管理及び難民認定法 (昭和26年政令第319号)第2条第5号に掲げる旅券にあっては、氏名、生年月日及び写 真。トにおいて同じ。)の情報が記録されている半導体集積回路(半導体集積回路の回路 配置に関する法律(昭和60年法律第43 号)第2条第1項に規定する半導体集積回路をい う。この表において同じ。)が組み込まれたもの(以下この2において「特定半導体集積 回路付き本人確認書類」という。)の提示を受けるとともに、当該特定半導体集積回路付 き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報をこれを読み取るた めの装置を用いて読み取ることにより映像面に表示させる方法 イ当該最終利用者又はその代表者等から当該最終利用者の本人確認書類のうち6(1)又は (3)に定めるもの(6(1)ハからホまでに掲げるものを除く。以下「写真付き本人確認書類 」という。)の提示(6(1)ロに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。 ロ及びハにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。)を受ける方法 ロ次に掲げる行為のいずれかを行うとともに、当該最終利用者の本人確認書類に記載され ている当該最終利用者の住居に宛てて、当該最終利用者との取引に係る文書(以下「取引 関係文書」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をす る郵便又はこれらに準ずるもの(以下「書留郵便等」という。)により、その取扱いにお いて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下「転送不要郵便物等」という。)と して送付する方法 ロ当該最終利用者又はその代表者等から当該最終利用者の本人確認書類(6(1)イに掲げ るものを除く。)の提示(6(1)ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等 からの提示に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該最終利 用者の住居に宛てて、当該最終利用者との取引に係る文書(以下「取引関係文書」とい う。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれ らに準ずるもの(以下「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしな い郵便物又はこれに準ずるもの(以下「転送不要郵便物等」という。)として送付する方 法 (ア) 当該最終利用者又はその代表者等から当該最終利用者の写真付き本人確認書類(特 定半導体集積回路付き本人確認書類を除く。)又は本人確認書類のうち6(1)ニに掲げ るものの提示を受けること。 [新設] (イ) 当該最終利用者又はその代表者等から当該最終利用者の本人確認書類のうち6(1)ハ 又はホに掲げるもの(氏名、住居及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路 が組み込まれたものに限る。)の提示を受けるとともに、当該本人確認書類に組み込ま れた半導体集積回路に記録された当該情報をこれを読み取るための装置を用いて読み取 ることにより映像面に表示させること。 [新設] [削る]ハ当該最終利用者若しくはその代表者等から当該最終利用者の本人確認書類のうち6(1) ハに掲げるもののいずれか二の書類の提示を受ける方法又は6(1)ハに掲げる書類及び6 (1)ロ、ニ若しくはホに掲げる書類若しくは当該最終利用者の現在の住居の記載がある補 完書類(3に規定する補完書類をいう。ニ及びヌにおいて同じ。)の提示(6(1)ロに掲 げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受ける方法 3頁 [削る]ニ当該最終利用者又はその代表者等から当該最終利用者の本人確認書類のうち6(1)ハに 掲げるものの提示を受け、かつ、当該本人確認書類以外の本人確認書類若しくは当該最終 利用者の現在の住居の記載がある補完書類又はその写しの送付を受ける方法 [削る]ホ当該最終利用者又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用し て、本人確認用画像情報(当該最終利用者又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用し て撮影をさせた当該最終利用者の容貌及び写真付き本人確認書類の画像情報であって、当 該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている 氏名、住居及び生年月日、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真並びに当該写 真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を 受ける方法 ハ当該最終利用者又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用し て、本人確認用画像情報(当該最終利用者又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用し て撮影をさせた当該最終利用者の容貌の画像情報をいう。)の送信を受けるとともに、当 該最終利用者又はその代表者等から当該最終利用者の写真付き本人確認書類(氏名、住 居、生年月日及び写真の情報が記録され 根拠法令:電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第50条第2項

    出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 145210780・総務省総合通信基盤局電気通信事業部 電気通信技術システム課番号企画室・締切 2026-10-26↗