国会トラッカー
国の規制や制度の変化が「検討→閣議決定→成立→施行」のどこまで来たかを、業種ごとに並べた試作です。制作:株式会社NGraph(2026年10月23日時点)。

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政省令案の意見募集

重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関す

検討・要望
答申
閣議決定・法案
意見募集
成立
施行
いま 意見募集中(政省令・告示)資料 1件影響 中業種 IT・デジタル
何が変わるか

重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令の一部を改正する命令案

経過(古い順)

  1. 政省令案の意見募集2026.09.30 政省令・告示の案に意見募集中(締切 2026.10.31)・内閣府政策統括官(サイバー安全保障担当)付

    重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令の一部を改正する命令案

    重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令の一部を改正する命令(令和9年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第 号)

    重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事 業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令の一部を改正する命令案 内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省 農林水産省・経済産業省・国土交通省 第1概要 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する…

    案の概要(PDFから)

    概要:重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事 業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令の一部を改正する命令案 内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省 農林水産省・経済産業省・国土交通省 第1概要 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法 律第 43 号。以下「経済安全保障推進法」という。)第 54 条第4項(同条第5項において 準用する場合を含む。以下同じ。)に基づく主務省令の改正に伴い、重要電子計算機に対 する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事業者による特定 侵害事象等の報告等に関する命令(令和8年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働 省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第4号)の一部を改正する。 第2改正事項 (1)特定重要電子計算機の変更の届出に係る提出書類の特例の見直し(第3条第3項) 第3条第3項において、構成設備(経済安全保障推進法第 52 条第2項第2号ハの主 務省令で定める設備、機器、装置又はプログラムをいう。以下同じ。)である特定重要電 子計算機の製品名に係る変更の届出書については、経済安全保障推進法第 54 条第4項 の規定による当該構成設備に関する事項の変更の内容の報告を行っている場合(当該構 成設備の名称が当該特定重要電子計算機の製品名と同一である場合に限る。)には、当該 報告をもって、当該届出書の提出に代えることができることとする特例を規定している。 経済安全保障推進法第 54 条第4項に基づく主務省令の改正により、同項に基づく報 告の対象に構成設備の名称等の変更に伴う「構成設備の供給者」の変更が追加されるこ とに伴い、構成設備である特定重要電子計算機の製造者名に係る変更の届出書について も、当該構成設備に関する事項の変更の内容の報告を行っている場合(当該構成設備の 供給者の名称又は氏名が当該特定重要電子計算機の製造者名と同一である場合に限る。) には、当該報告をもって、当該届出書の提出に代えることができることとする。 (2)所要の規定の整理 その他、上記に伴う字句の整理を行う。 第3施行日等 公布日:令和9年1月上旬頃(想定) 施行日:令和9年1月 12 日(想定) 以上 根拠法令:重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和7年法律第42号)第4条第3項

    出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 095260880・内閣府政策統括官(サイバー安全保障担当)付・締切 2026-10-31↗ ・ 概要(PDF)↗