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バーチャルオンリー社債権者集会の実現
始、令和8年度 第速やかに措置
始、令和8年度 第速やかに措置
これまで本件に関し、会社法制(株式・株主総会等関係)部会において調査審議を行っている。
今後令和8年度内を目途にできるだけ早期に結論を得て、結論を得次第速やかに必要な法案を国会に提出することを目指し、引き続き会社法制(株式・株主総会等関係)部会において調査審議を行う。
出典:規制改革推進会議「規制改革実施計画のフォローアップ結果」(2026年6月29日)PDF↗
法務省は、会社法では開催が認められていない、場所の定めのない社債権者集会(以下「バーチャルオンリー社債権者集会」という。)について、その実施が可能となるよう、以下の各事項を含む会社法等の改正を検討し、法制審議会への諮問を行う。法務省は、法制審議会(同審議会から調査審議を付託された会社法制(株式・株主総会等関係)部会を含む。)において、以下の各事項を含む会社法等の改正を検討し、令和8年度内を目途にできるだけ早期に結論を得て、速やかに必要な法案を国会に提出する。 ①会社法改正前に募集された社債についても、会社法改正後に募集された社債との間でバーチャルオンリー社債権者集会の開催のしやすさに差異が生じないよう、会社法改正後に求められるバーチャルオンリー社債権者集会の実施を可能とするための要件(例:社債の募集事項への記載)を満たしたものと扱うための規定又は経過措置を設けること。 ②通信回線やソフトウェアの障害などの会社の責めに帰すことが適切ではない通信障害により、社債権者が議事を十分に視聴できなかったり、議決権を適時に行使できなかった場合であっても社債権者集会の決議に係る裁判所の認可が得られるよう、場所の定めのない株主総会におけるセーフハーバールール(通信回線やオンライン会議に関するソフトウェアの障害などの当該株主総会を開催した株式会社の責めに帰すことが適切ではない通信障害により、株主が議事を十分に視聴できなかったり、議決権を適時に行使できなかった場合であっても、当該株主総会の決議の効力が影響を受けないよう、例えば、株式会社の故意又は重大な過失によって通信障害が生じた場合に限り、株主総会決議の取消事由とすることなどの規定)を参考として必要な規定を設けること。 ③社債権者であることの証明を書面で行うこととしている、社債、株式等の振替に関する法律(平成13 年法律第75 号)について、社債権者集会において議決権を行使するための証明に書面が要求されるため、社債権者集会の電子化及び効率化の妨げとなっているとの意見があることを踏まえ、金融庁とも連携し、同法の改(前段)措置済み、(後段)令和6年度検討開内を目途にできるだけ早期に結論、結論を得次正により、電磁的方法による証明など簡易かつ迅速な方法で社債権者であることの証明を可能とすること。
出典:規制改革実施計画 2025(内閣府・閣議決定)3.投資大国/(2)スタートアップ・イノベーション促進 No.7・85ページ・法務省・金融庁↗