国会トラッカー
国の規制や制度の変化が「検討→閣議決定→成立→施行」のどこまで来たかを、業種ごとに並べた試作です。制作:株式会社NGraph(2026年10月23日時点)。

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成立した法律

▲ 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案

検討・要望
答申
閣議決定・法案
意見募集
成立
施行
いま 成立・施行待ち資料 1件施行 2027.04.01影響 特大業種 金融・保険
何が変わるか

▲ 暗号資産(仮想通貨)の取引を金融商品として規制する。一定の上場会社に、サステナビリティ情報の開示と、登録を受けた業者による第三者保証を義務づける

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案

経過(古い順)

  1. 成立した法律2026.07.15 法律が成立(施行 2027.04.01・一部施行済み(2026-08-12)・一部は施行日未定)

    ▲ 暗号資産(仮想通貨)の取引を金融商品として規制する。一定の上場会社に、サステナビリティ情報の開示と、登録を受けた業者による第三者保証を義務づける

    金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案

    以下は AI が原文から書いた解説。各項目を法律案の本文・提出理由と突き合わせ、裏付けが確かめられたものだけを並べている(確かめられなかったものは下にまとめて分けている)。正確な内容は原文で確かめてほしい。

    消える壁・増える義務
    • 一定の上場会社:作成基準に基づくサステナビリティ情報の開示と第三者保証の義務が生じる
    • サステナビリティ情報の保証提供業者:登録制度が導入され、守秘義務、作成業務と保証業務の同時提供禁止、責任者のローテーションルールが課される
    • 有価証券届出書を提出する企業(スタートアップ):提出免除基準が引き上げられ、開示規制が緩和される
    • 有価証券の不公正取引を行った者:課徴金の算定方法が見直され、抑止力が高まる
    新しくできること・しなければならないこと
    • 登録を受けた第三者保証業者が 上場会社のサステナビリティ情報の保証業務を行う
    • 金融庁が 本法による利用者保護を前提に、暗号資産ETF解禁の検討を進める(本法には含まれない)
    原文で確かめられなかった項目(AIの解説・未確認)20件

    AI が書いたが、法律案の本文・提出理由・審議の抜粋と突き合わせて裏付けを確かめられなかったもの。誤りの可能性があるので、事実として扱わず原文で確かめてほしい。

    • 暗号資産交換業者(暗号資産取引等を行う業者):資金決済法の決済サービス規制が消え、金商法の業規制・情報公表制度・不公正取引規制(インサイダー取引規制等)の対象になる
    • 無登録業者:証券取引等監視委員会の犯則調査対象の拡大と裁判所への緊急差止命令の申立ての対象になる
    • 特定投資家移行手続を経ていない一般投資家(潜在的特定投資家制度):プロ向け商品の案内を受けられるようになる(意思確認・説明義務が附帯決議で要請)
    • 暗号資産の投資家が 金商法上の情報公表制度・不公正取引規制・適合性原則による保護を受ける
    • 暗号資産取引業者が 金商法の業規制の下で登録し、適合性原則を遵守して取引を提供する
    • スタートアップ企業が 有価証券届出書の提出免除基準引上げにより、開示負担を軽くしてIPOまでの資金供給を受ける
    • 証券取引等監視委員会が 暗号資産・無登録業者に対する犯則調査と緊急差止命令の申立て
    • プロ投資家向け非上場株式のPTS事業者が 2024年改正と併せてセカンダリー取引プラットフォームを運営する
    • 注意:本法の規制と申告分離課税の対象は暗号資産取引の一部にとどまり、規制の及ばない暗号資産取引が引き続き存在する(#11)。暗号資産ETF解禁は本法に含まれず、施行後に別途検討(#9、#10)。
    • 誰が動くか:暗号資産交換業者
    • 誰が動くか:証券会社・第一種金融商品取引業者
    • 誰が動くか:プライム市場上場企業(時価総額5000億円以上が当面の対象、未満は適用拡大を検討)
    • 誰が動くか:監査法人・サステナビリティ保証業者
    • 誰が動くか:スタートアップとベンチャーキャピタル
    • 誰が動くか:上場企業のバリューチェーンに含まれる中小企業(スコープ3のデータ要求を受ける側)
    • 誰が動くか:地方財務局
    • 穴の形(需要):暗号資産の投資対象化(投資経験者の保有率がFXや社債より高く、動機の大半が長期的な値上がり期待、#8)に伴う保護された取引の需要、上場会社のサステナ情報保証の需要(#3)、スタートアップの成長資金需要(#2)
    • 穴の形(供給に要るもの):金商法登録を受けた暗号資産取引業者、登録第三者保証業者(独立性・守秘義務・ローテーション、#6)、非上場株式のPTS(#2)
    • 穴の形(入りやすい既存):既存の暗号資産交換業者、財務諸表監査を担う監査法人(保証業者には財務諸表監査と同様の行為規制、#6)、既存の金融商品取引業者
    • 穴の形(海外の先例):海外では暗号資産ETFが上場され取引が拡大(#9)。EUのオムニバス指令など国際的な開示制度の緩和・簡素化の動向(#11、#12)。G20でクリプトアセットの呼称が定着(#14)
    業種ごとの影響(AI・要点からの一言)
    • 金融・保険:暗号資産の取引が金融商品取引法の規制になる。一定の上場会社は、サステナビリティ情報の開示と、登録業者による第三者保証が必要になる
    審議の主なやりとり
    • 2026.07.14・参議院財政金融委員会・片山さつき(財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融))・政府側
      今回の改正法案で法定化いたしますセーフハーバールールとは、有価証券報告書等に記載された非財務情報のうちの将来情報等につきまして、記載された内容と異なる事実が事後的に判明したとしても、それのみをもって金融商品取引法上の民事責任の規定における虚偽記載には該当せず、その責任を負わないこととするものであります。 ただ、将来情報等の記載に係るこの検討過程等に照らして、合理性が確保されているとは認められない場合とか、財務情報にも虚偽記載の影響が及んでいる場合などにおきましては、セーフハーバールールが適用されないということになっております。また、もちろん、故意により虚偽記載が行われた場合は、金融商品取引法上、当然刑事罰の対象となるというわけで、そういうバランスできちっと規定をしているわけで、積極的な情報開示と投資者保護とのまさにバランスというところに配意してこういう制度を御提示しているということでございます。 会議録↗
    • 2026.07.14・参議院財政金融委員会・片山さつき(財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融))・政府側
      暗号資産につきましては、これまで決済手段としての観点で資金決済法で規制されてきましたが、足下では暗号資産の投資対象化が委員御指摘のとおり進んでおりまして、詐欺的な投資勧誘等への対応ですとか取引の公正性の確保等の課題が生じておりますので、こうした状況を踏まえまして、今般の改正法案では、利用者保護の充実を図るため、投資商品を規律する法律である金融商品取引法において暗号資産取引の実態に即した適切な規制の整備を行うという趣旨のものでございます。 具体的には、この規制の見直しによって、無登録業者や投資アドバイス等に係る不適切行為への対応、暗号資産の利用者に対する情報提供の充実、価格形成や取引の公正性の確保、セキュリティーの確保等といった点に対応できるというか、対応してまいりたいと考えております。 金融庁といたしましては、こうした規制の見直しによって、適切な利用者保護の下で健全なイノベーションを後押しするための環境整備を行っていきたいと考え… 会議録↗
    • 2026.07.14・参議院財政金融委員会・小池晃
      私は、日本共産党を代表して、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案に対する反対討論を行います。 本法案に反対する第一の理由は、暗号資産を金融商品取引法の対象に改定し、株式や債券、投資信託などと同様に国民の資産形成のための投資対象として扱うことが不適切だからであります。 暗号資産は、法定通貨ではなく、裏付け資産を持っていないことなどから、価格が大きく変動する傾向があります。暗号資産そのものを否定するものではありませんが、国民の経済活動にどのような価値を生み出すのか未知の段階であり、一般の投資家が判断することは難しく、現状はあくまで投機であり、ギャンブル性のあるものと言わざるを得ません。このような性格の資産をもうかる商品として分散投資の対象とすることは適切ではありません。 さらに、これまで総合課税であった暗号資産の売買によるキャピタルゲインを分離課税とすることも問題です。所得税の最高税率であったものが分離課税と… 会議録↗
    • 2026.06.10・衆議院財務金融委員会・片山さつき(財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融))・政府側
      暗号資産につきましては、これまでは決済手段としての観点から資金決済法で規制されてまいりましたが、他方、国内で諸々アンケート調査等いたしますと、投資経験者の中で、暗号資産保有の比率ですね、暗号資産保有率がFX取引や社債等よりも高くなっておりまして、また、利用者の取引動機のほとんどが長期的な値上がりを期待したものというものであったということから、これは、暗号資産の投資対象化が進展した、我が国においてもう進展しているということが見られるという認識がございます。 こうした状況を踏まえまして、この改正案では、投資商品を規律する法律である金融商品取引法において暗号資産取引の実態に即した適切な規制の整備を行うことにより、利用者保護を通じて健全なイノベーションが促進されるように図っていくということが目的でございます。 会議録↗
    • 2026.04.09・参議院財政金融委員会・井上俊剛(金融庁企画市場局長)・政府側
      お答え申し上げます。 委員御指摘のように、我が国における第三者保証制度について保証業務の信頼性を確保するためには、保証業務実施者の独立性や高い倫理性の確保が重要であると考えております。このため、国際基準との整合性も踏まえまして、保証業務実施者に対して、財務諸表監査に求められているものと同様に、企業が安心して情報提供できるような守秘義務を課すほか、サステナビリティー情報の作成業務を提供した企業に対して保証業務、別の保証業務を同時に提供することを禁止し、また保証業務の責任者に対して、一定期間で同一企業に対する保証業務を外れること、いわゆるローテーションルールを求めるといった行為規制を課す必要があると考えております。 現在、こうした内容を盛り込んだ金融商品取引法等の改正法案について国会への提出に向けて準備を進めている段階でございますけれども、仮にお認めいただきまして制度を導入した後におきましては、保証業務実施者においてこのような規制が… 会議録↗
    • 2026.05.29・衆議院財務金融委員会・片山さつき(財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融))・政府側
      ただいま議題となりました金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 我が国の金融資本市場の変化に対応しつつ、成長資金供給を拡大するとともに、市場の公正性、透明性及び投資者保護を確保することが、喫緊の課題となっております。このような状況を踏まえ、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、暗号資産に係る利用者保護の充実を図るため、金融商品取引法において、暗号資産に係る情報の公表制度、暗号資産取引等に係る業規制、不公正取引規制等の規定を整備することといたします。 第二に、気候変動等に係るサステーナビリティー情報について、比較可能性の向上と信頼性の確保の観点から、一定の上場会社に対し作成基準に基づく情報開示及び第三者保証を義務づけるとともに、保証の提供業者に関する登録制度を導入することといたします。 第三… 会議録↗
    提出理由と施行期日(法案の原文から)

    提出理由:我が国の金融及び資本市場の変化に対応しつつ、成長資金供給を拡大するとともに、市場の公正性及び透明性並びに投資者保護を確保するため、暗号資産の取引を資金決済に関するサービスとしての規制ではなく金融商品の取引としての規制の対象とすることとし、これに伴い、暗号資産に係る情報の公表制度、インサイダー取引規制等を整備するほか、特定非財務情報の開示及び監査証明に係る制度の整備、有価証券届出書の提出免除基準の引上げ、有価証券の不公正取引に係る課徴金の算定方法の見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 附則(施行期日):この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

    出典:第221回国会 閣法57・成立 2026-07-15・審議の抜粋↗ ・ 衆議院 議案情報 第221回(閣法57の経過・本文へ)↗