国会トラッカー
国の規制や制度の変化が「検討→閣議決定→成立→施行」のどこまで来たかを、業種ごとに並べた試作です。制作:株式会社NGraph(2026年10月23日時点)。

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成立した法律

電気事業法の一部を改正する法律案

検討・要望
答申
閣議決定・法案
意見募集
成立
施行
いま 成立・施行待ち資料 2件影響 大業種 エネルギー・環境
何が変わるか

国の認定を受けた計画に基づく送電線や大きな発電所の整備に、電力の広域機関がお金を貸せるようにする。大規模な発電事業者が大規模な発電所を休止・廃止するときは、事前の協議を義務づける

電気事業法の一部を改正する法律案

経過(古い順)

  1. 成立した法律2026.07.17 法律が成立(一部施行済み(2026-08-03)・残りは施行日未定)

    国の認定を受けた計画に基づく送電線や大きな発電所の整備に、電力の広域機関がお金を貸せるようにする。大規模な発電事業者が大規模な発電所を休止・廃止するときは、事前の協議を義務づける

    電気事業法の一部を改正する法律案

    以下は AI が原文から書いた解説。各項目を法律案の本文・提出理由と突き合わせ、裏付けが確かめられたものだけを並べている(確かめられなかったものは下にまとめて分けている)。正確な内容は原文で確かめてほしい。

    消える壁・増える義務
    • 大規模発電事業者:大規模電源の休廃止時に一般送配電事業者等と事前協議の義務が生じる
    • 一般送配電事業者:協議で得た他事業者情報の目的外利用禁止等の行為規制の適用が明確化される
    • 太陽電池発電設備の設置者:工事開始前の第三者機関による技術基準適合性確認の受検義務対象が拡大
    • 製造事業者・輸入販売事業者・工事業者:事故原因究明・再発防止等で設置者への協力義務が生じ、非協力時は勧告・公表の対象
    • 小売電気事業者:一定期間の休止等が登録取消し事由として追加される
    • 卸電力取引所(中長期市場・需給調整市場の開設者):経済産業大臣の指定・監督の下に置かれる
    新しくできること・しなければならないこと
    • 一般送配電事業者等が 地域内送電線の整備等の計画で経済産業大臣の認定を受けられる
    • 大規模発電事業者が 大規模電源の整備等の計画で経済産業大臣の認定を受けられる
    • 広域的運営推進機関が 認定を受けた一般送配電事業者等や大規模発電事業者に資金を貸し付けできる
    • 政府が 広域的運営推進機関の地域内・地域間送電線整備等への貸付業務に必要な金額を補助できる
    • 一般送配電事業者が 電源の休廃止に伴う必要な送配電網整備費用をレベニューキャップで料金回収できる
    • 経済産業大臣が 中長期市場や需給調整市場を開設する卸電力取引所を指定・監督できる
    • 経済産業大臣が 製造事業者等の協力義務違反に勧告・公表ができる
    • 太陽電池発電設備の設置者が 対象拡大により工事開始前に第三者適合性確認を受けなければならない
    読み違えやすい点

    貸付の対象は経産大臣の認定計画に基づく整備等に限られ、誰でも借りられるわけではない。

    原文で確かめられなかった項目(AIの解説・未確認)14件

    AI が書いたが、法律案の本文・提出理由・審議の抜粋と突き合わせて裏付けを確かめられなかったもの。誤りの可能性があるので、事実として扱わず原文で確かめてほしい。

    • 誰が動くか:一般送配電事業者
    • 誰が動くか:大規模発電事業者
    • 誰が動くか:広域的運営推進機関
    • 誰が動くか:卸電力取引所(中長期市場・需給調整市場の開設者)
    • 誰が動くか:太陽電池発電設備の設置者
    • 誰が動くか:太陽電池等の製造事業者
    • 誰が動くか:輸入販売事業者
    • 誰が動くか:工事業者
    • 誰が動くか:小売電気事業者
    • 誰が動くか:経済産業大臣(政府)
    • 穴の形(需要):GX・DXの進展等で増加が見込まれる電力需要やデータセンター立地に必要な電力供給の需要
    • 穴の形(供給に要るもの):地域内・地域間送電線や大規模電源の整備、財政投融資を活用した貸付資金、第三者適合性確認体制、製造事業者等の協力
    • 穴の形(入りやすい既存):一般送配電事業者等、大規模発電事業者、広域的運営推進機関
    • 審議で出た反対・懸念:附帯決議提出者(古賀之士・山岡達丸ら各会派)は、貸付の透明性・回収可能性の検証や系統整備費の需要家負担増抑制、市場制度の過度な複雑化回避を要請(#11,#14);久米孝は、電源休廃止情報の秘匿性と情報漏えい懸念に言及(#3,#6);片山修(電力総連)は、安定供給を支える仕組みの相対的弱体化への懸念を表明(#13);久米孝は、小規模電源把握強化には新たな届出義務が必要で事業者負担・行政コスト増への懸念から慎重検討が必要と説明(#4)。
    業種ごとの影響(AI・要点からの一言)
    • エネルギー・環境:大規模な発電事業者が大規模な発電所を休止・廃止するときは、送配電会社と事前に協議する義務がある。太陽光発電の設備は、工事を始める前の第三者による確認の対象が広がる
    審議の主なやりとり
    • 2026.07.09・参議院経済産業委員会・赤澤亮正(経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構))・政府側
      まず、原子力もそうでありますし、再エネについてもそうでありますが、エネルギー、導入するに当たって安全性の確保が大前提であることは、もう委員と全く共通の認識だと思います。それに加えて、地域との共生ということで進めているわけでありますが。 今の御指摘の部分については、太陽電池発電設備については、建築基準法の対象外となる以前から、電気事業法において、建築基準法と同程度の技術基準などを通じて規制を行ってきているというのが私どもの認識であります。 近年においては、事故件数の増加を踏まえ、令和三年度には、設置者が守るべき太陽電池発電設備に特化した技術基準を設定したところでありますし、また、令和四年度には、十キロワット以上五百キロワット未満の比較的小規模な設備にも、使用前に技術基準適合性を自己確認する義務を新たに課すなど、実態に照らし、保安上必要な措置を講じてきたところでございます。 今般、これも委員の御指摘のとおりですが、地震や強風による破… 会議録↗
    • 2026.07.07・参議院経済産業委員会・赤澤亮正(経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構))・政府側
      おはようございます。 電気事業法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 国際的なエネルギー情勢が変化する中、我が国においては、いわゆるGXやDXの進展による電力の需要の増加が見込まれています。こうした中、資源に乏しい我が国においては、電力の安定的かつ安全な供給を図り、エネルギー安全保障の確保を推進することが重要です。このため、電力の安定供給の要となる大規模送電線や大規模電源の整備の促進、電気事業の安定的かつ持続的な発展のための環境整備及び太陽電池発電設備等の安全性の向上に関する措置を講ずる必要があります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、大規模送電線及び大規模電源の整備の促進等に関する措置を講じます。 一般送配電事業者等は、地域内送電線の整備等の計画について、経済産業大臣の認定を受けることができるものとし、広域的運営推進機関の業務に、当該認定を受けた者に対する当該地域内… 会議録↗
    • 2026.06.17・衆議院経済産業委員会・湯本啓市(経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官)・政府側
      お答え申し上げます。 ただいま御指摘いただきましたように、今回の改正法案では、法律上保安義務を負っております設置者による事故原因の究明、再発防止の実施を補助するために、製造事業者や輸入販売事業者に対しまして設置者への協力義務を課すとともに、協力しない場合には経産大臣による勧告、公表を可能とすることとしております。 海外メーカーの御指摘がございましたけれども、こちらの場合には、当該メーカー自身が国内で製造していれば製造事業者として、海外での製造のみであれば輸入販売事業者を通じて協力を求めていくこととなります。この際、電気事業法上の工事計画届出などから製造事業者などの特定を行いまして連絡をするということを考えております。 さらに、公表の際ですけれども、事業者名に加えまして、勧告に従わない旨、あるいは製品名も公表することで、電気の保安の義務を負う設置者がこうした事業者との契約をためらい、国内市場での事業継続が困難となると考えております… 会議録↗
    • 2026.06.19・衆議院経済産業委員会・久米孝(資源エネルギー庁電力・ガス事業部長)・政府側
      お答え申し上げます。 今般の電気事業法改正案に盛り込んでおります電源整備に対する貸付制度について、これは送電線の設備に対する貸付けも同様でございますけれども、民間金融を補完し、資金調達が難しい、投資期間が長期かつ大規模な電源あるいは送電線の整備を促すものでございますけれども、その投資回収については、発電事業の場合には発電事業者の責任において行われるべきものだというのが基本的な考え方でございます。 例えば、発電事業者が特定の需要家から費用を回収する契約をしていた場合で、その特定の需要家が撤退した場合の対応については、基本的には民間同士の契約によって対応されるべきものと考えてございます。ただ、この場合、一般に、発電事業者は、特定の需要家が撤退したといたしましても、卸電力取引所等を通じて電力を販売することができますことから、需要家の撤退によって直ちにその事業継続に影響が出るということは想定してございません。 また、送電網整備に対する貸… 会議録↗
    • 2026.06.17・衆議院経済産業委員会・赤澤亮正(経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構))・政府側
      再エネの導入拡大やデータセンターによる電力需要増大に対応するため、送電網設備の重要性がこれまで以上に高まっています。 こうした中で、送配電事業者は、送電網増強のための追加的な投資資金が必要になっております。こうした投資は、レベニューキャップ制度により運転開始後に託送料金として回収することになっておりますが、費用回収までに長期間を要するため、建設期間中の資金調達に課題があると認識をしております。 こうした背景を踏まえ、これまでより踏み込んだ国の対応が必要との認識の下で、今般の電気事業法改正案では、資金調達の円滑化に向け、財政投融資を活用し、送電網整備を対象とした貸付制度を盛り込んだところでございます。 レベニューキャップ制度については、二〇二三年度から二〇二七年度の第一規制期間中において、物価や金利の上昇が適切に料金に反映できるよう制度措置を行ってまいりました。二〇二八年度からの第二規制期間に向けて、必要な投資水準が確保できるよう… 会議録↗
    • 2026.06.19・衆議院経済産業委員会・久米孝(資源エネルギー庁電力・ガス事業部長)・政府側
      お答え申し上げます。 今御質問いただきました値差収益は、電気事業制度の中で構造的に発生するものであることを踏まえ、電力の安定的な供給等の電気事業の健全な発達に資する取組に充てることが適切と考えております。 このため、今般の電気事業法の改正案においては、電力広域機関による地域間、地域内送電線等の整備に対する貸付けの財源としてだけではなく、電力の安定的な供給の確保を図るための国の予算事業にも活用することができるよう、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に納付することといたしました。 その具体的な使途につきましては、毎年度の資金需要や発生する値差収益を踏まえて決めさせていただくことになりますけれども、一般論として申し上げれば、電源開発促進勘定の予算としての必要性や適切性を踏まえて、予算編成過程で精査されていくことになるというふうに考えております。 会議録↗
    提出理由と施行期日(法案の原文から)

    提出理由:最近における電気事業をめぐる状況を踏まえ、電気の安定的かつ安全な供給の更なる確保に向けて、基幹送変電設備の整備に対する広域的運営推進機関による貸付け制度、一定規模以上の発電事業者の発電等用電気工作物の廃止等に係る協議規定及び当該発電等用電気工作物の大規模な整備に対する広域的運営推進機関による貸付け制度を創設するとともに、これらの貸付けに要する資金の確保、事業用電気工作物の基準適合性の確保に係る製造事業者等の協力の義務付け等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 附則(施行期日):この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

    出典:第221回国会 閣法36・成立 2026-07-17・審議の抜粋↗ ・ 衆議院 議案情報 第221回(閣法36の経過・本文へ)↗

  2. 政省令案の意見募集2026.10.09 政省令・告示の案に意見募集中(締切 2026.11.07)・資源エネルギー庁 電力・ガス事業部政策課

    「電気事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(案)」等

    電気事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 電気事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

    政令第 号 電気事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 内閣は、電気事業法の一部を改正する法律(令和八年法律第六十八号)附則第一条本文の規定に基づき、 この政令を制定する。 電気事業法の一部を改正する法律の施行期日は、令和八年十二月二日(P)とする。 理 由 電気事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める必…

    案の概要(PDFから)

    概要:政令第 号 電気事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 内閣は、電気事業法の一部を改正する法律(令和八年法律第六十八号)附則第一条本文の規定に基づき、 この政令を制定する。 電気事業法の一部を改正する法律の施行期日は、令和八年十二月二日(P)とする。 理 由 電気事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める必要があるからである。 根拠法令:電気事業法の一部を改正する法律(令和8年法律第68号)附則第1条

    出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 620340014・資源エネルギー庁 電力・ガス事業部政策課・締切 2026-11-07↗