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所得税の基礎控除などを引き上げる(所得による制限あり)。「防衛特別所得税」を新しく設ける
所得税法等の一部を改正する法律案
このテーマの資料のうち 4 件は国会の質疑(議員の質問と政府の答弁)。新しい 4 件を経過に出し、
答委員御指摘のとおり、中小企業などにつきまして、租税特別措置といたしまして、中小企業などの資産管理に係る事務負担への配慮という観点から、三十万円未満の減価償却資産は取得時に全額損金算…
衆議院財務金融委員会で大森江里子議員が質問、青木孝徳(財務省主税局長)が答弁
答弁:○青木孝徳(財務省主税局長)お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、中小企業などにつきまして、租税特別措置といたしまして、中小企業などの資産管理に係る事務負担への配慮という観点から、三十万円未満の減価償却資産は取得時に全額損金算入を可能としておりまして、今般、令和八年度税制改正におきましては、少額減価償却資産の主要な対象資産の最近の価格動向などを踏まえまして、基準を三十万円から四十万円未満に引き上げるということといたしておるところでございます。 質問:事業者と変わらないぐらいの大変さの中でやっているという部分もございますので、法人として一くくりで捉えられてしまうというところも、また、租税回避行為みたいなことが一部の法人であったとはいえ、なかなか不条理な部分もあるかなというような印象ではございました。できれば、法人の規模もいろいろ検討していただきながら、今後も、法人の中でもかなり小規模のような事業者に配慮できるような措置というのも様々検討をしていただければと思っております。続きまして、中小企業向けの少額減価償却資産の特例というのがございます。この特例に関しましても、今回の改正案で少し見直しをしていただいております。中小企業向けの少額減価償却資産でございますけれども、従来は、中小企業者等が、取得価額が三十万未満である、そういった減価償却資産を取得した場合、また、それを事業に供した場合には、取得価額に相当する金額を損金の額に算入をすることができるというような制度でございますが、ここの三十万円の基準を四十万円に今回引き上げていただける、そういった改正になると思いますが、まず、この引上げに至った経緯というか理由を教えていただけますでしょうか。
所得税法等の一部を改正する法律案
以下は AI が原文から書いた解説。各項目を法律案の本文・提出理由と突き合わせ、裏付けが確かめられたものだけを並べている(確かめられなかったものは下にまとめて分けている)。正確な内容は原文で確かめてほしい。
基礎控除の引上げは一定の所得制限付きで全員が対象ではない。
AI が書いたが、法律案の本文・提出理由・審議の抜粋と突き合わせて裏付けを確かめられなかったもの。誤りの可能性があるので、事実として扱わず原文で確かめてほしい。
提出理由:物価高への対応の観点からの所得税の基礎控除の額等の引上げ並びに就業調整への対応及び中低所得者への配慮の観点からの所得税の基礎控除等の特例の見直し及び給与所得控除の最低控除額等の特例の創設を行うとともに、強い経済の実現に向けた対応としての特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の創設並びに当該対応として行う租税特別措置の適正化の観点からの給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度の見直し、試験研究を行った場合の税額控除制度の強化及び住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度の拡充、税負担の公平性を確保する観点からの特定の基準所得金額の課税の特例の見直し並びに防衛特別所得税の創設を行うほか、既存の特別措置の整理合理化を図り、あわせて土地の売買等に係る登録免許税の特例等期限の到来する特別措置について実情に応じ適用期限を延長する等、所要の措置を一体として講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 附則(施行期日):この法律は、令和八年四月一日から施行する。
出典:第221回国会 閣法3・成立 2026-03-31・審議の抜粋↗ ・ 衆議院 議案情報 第221回(閣法3の経過・本文へ)↗
答令和八年度の税制改正におきましては、御指摘のとおり、基礎控除等につきまして、物価上昇に応じた引上げを行うとともに、働き控えへの対応や中低所得者の手取りの増加を図るという観点から引上…
衆議院財務金融委員会で萩原佳議員が質問、青木孝徳(財務省主税局長)が答弁
答弁:○青木孝徳(財務省主税局長)お答えいたします。令和八年度の税制改正におきましては、御指摘のとおり、基礎控除等につきまして、物価上昇に応じた引上げを行うとともに、働き控えへの対応や中低所得者の手取りの増加を図るという観点から引上げを行っているところでございます。他方、事業専従者控除につきましては、家族従業員への給与支払いが所得分割による租税回避につながるおそれがあるということで、そういったことを防止する観点から必要経費に算入しないこととしており、一方で、白色申告者の場合は、繰り返しになりますが、資産状況の記帳がないことや、記帳や帳簿保存が不十分な実態というものがございますので、こうした考え方によりまして、実額による経費算入を認めていないところでございます。ただ、一定の配慮といたしまして、御指摘のありました定額控除を認めているところでございます。このように、一定の配慮分として設けられている定額の控除の在り方につきましては、今回の改正では物価上昇を踏まえた引上げというのは行われなかったものでございますが、御指摘の点も含めて、記帳水準の向上に今後しっかり取り組みながら、引き続き丁寧に検討をしてまいりたいというふうに考えております。 質問:、損金算入をすぐ、家族間の給与も認められるわけですから、個人事業主の白色申告というだけで経費を認めないとするのはいかがなものかと考えておりますので、是非、その点、考えていただければと考えております。更にお伺いします。今の五十七条のところに関して、白色申告の事業専従者控除の上限額に関してです。現状の上限額については、お配りした資料のとおり、配偶者八十六万円、その他の親族五十万円ですけれども、これに関しては、一九九五年に改定されて以来、約三十年間引き上げられていないものと理解をしております。先日成立した所得税法等では、物価上昇による実質的な税負担の軽減に対応するため、基礎控除や給与所得控除に、ある意味インフレ係数、これを導入して金額を引き上げる改正が行われました。全ての国民の最低生活費や給与所得者の経費枠にインフレを反映させているのに、家族の労働を、白色申告の上限控除額を八十六万円若しくは五十万円とずっと変えないままでいるのがいいのか、ある意味、さっきの改正と矛盾しているようにも感じておるので、併せて上げるべきじゃないのかなと思っているんですけれども、それに関する御見解をお願いいたします。
答御指摘をいただきました極めて高い所得に対する負担の適正化措置でございますが、所得税の最高税率四五%よりも低い税率で分離課税の対象となっております土地建物や株式等の譲渡所得等が所得全…
衆議院財務金融委員会で峰島侑也議員が質問、青木孝徳(財務省主税局長)が答弁
答弁:○青木孝徳(財務省主税局長)お答え申し上げます。御指摘をいただきました極めて高い所得に対する負担の適正化措置でございますが、所得税の最高税率四五%よりも低い税率で分離課税の対象となっております土地建物や株式等の譲渡所得等が所得全体に占める割合が高所得者ほど高くなっていることから、高所得者層で所得税の負担率が低下するという、いわゆる一億円の壁への対応として、令和五年度税制改正でまず創設をされたものでございます。その上で、今般、令和八年度税制改正において、税負担の公平性の確保の観点から本措置の見直しが行われたところでございますが、まず、その背景といたしましては、いわゆる一億円の壁につきまして、本制度の創設後も国会などにおきまして様々な御議論がなされたことが挙げられます。また、昨年十一月の与野党六党合意におきまして、いわゆるガソリン等の暫定税率の廃止の財源確保の文脈から、極めて高い所得の負担の見直し等の税制措置を検討し、令和七年末までに結論を得るとされておりました。こうしたことを踏まえまして、与党税制調査会におきまして本措置の見直しが具体化されたというところでございます。 質問:えております。まず、私の根本的な課題意識としては、本来、今回のミニマムタックス課税は、継続的な金融所得を得る超富裕層を前提として制定されたもののように考えております。しかし、今回、スタートアップ創業者、一度きりの株式譲渡益を得る方々も対象になっている。私自身の体験から申し上げますと、私自身は議員になる前にスタートアップで働いておりましたし、その前はベンチャーキャピタル、ベンチャー企業に投資する会社で働いてまいりました。その中で数多くの創業者の方々も見てきましたが、世の中で言う、いわゆる成功する投資家というのは、非常に一握りでございます。やはりスタートアップは非常に厳しい世界でございますので、百社創業しても成功するのは一社あるかどうかという中で、創業者の方々、皆さん、給料を切り詰めて、若しくは無収入で働いておられます。そういったリスクを取り続けた末に、株式譲渡益で報われるというのがスタートアップの基本となっております。まず、今回の制度改正につきまして、改めて前提の確認ということで、このミニマムタックス課税の趣旨又は背景、そういったところについて、財務省より御説明をお願いしたいと思います。
答先ほど御答弁申し上げましたけれども、いわゆる一億円の壁の問題につきましては、国会などにおける様々な御議論、また、ガソリンの暫定税率の廃止をめぐる与野党の御議論などを踏まえまして、与…
衆議院財務金融委員会で峰島侑也議員が質問、青木孝徳(財務省主税局長)が答弁
答弁:○青木孝徳(財務省主税局長)お答え申し上げます。先ほど御答弁申し上げましたけれども、いわゆる一億円の壁の問題につきましては、国会などにおける様々な御議論、また、ガソリンの暫定税率の廃止をめぐる与野党の御議論などを踏まえまして、与党の税制調査会におきまして見直しの具体案が取りまとめられたところでございます。与党税制調査会におきまして、スタートアップとの関係とかそういったことも含めまして様々な御議論が行われたとは承知しておりますけれども、個別の改正項目につきまして、具体的な議論の取り上げ方につきまして、これは与党の税制調査会において決められるものでございまして、その在り方について政府の立場で言及するということは控えさせていただきたいと思います。 質問:御答弁ありがとうございます。私自身も、いわゆる一億円の壁問題であるとか、財源確保の必要性、そういったところは重々承知をしております。その上で、今回の、まずは法改正のプロセスの点についてお伺いをしたいというふうに考えております。本改正の成立は本年の三月三十一日でしたが、その一か月後、五月一日に、ジャパン・ベンチャーキャピタル協会から、本改正に対する強い懸念を表明する政策提言が公表されました。この中では、企業価値を向上させようとするインセンティブを構造的にそぐといった課題であるとか、優秀な起業家の海外流出を懸念する、そういった声が書かれておりました。法成立後にこれまで強い懸念がまとまった形で出てきたということ自体を私自身は懸念を抱いておりまして、立法プロセスの中で当事者の声を十分聞く機会があったのかというところを是非お伺いしたいと思っております。特に、今回、課税強化となる方々も多くいらっしゃる中で、その対象者となった方々若しくはスタートアップ創業者の方々、そういった方に対してヒアリングが行われたのかというところについて、お聞かせいただけますでしょうか。