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国が重点的に育てる技術を決め、認定を受けた研究開発計画の試験研究費の40%(認定を受けた拠点と共同なら50%)を、税額から差し引けるようにする
産業技術力強化法の一部を改正する法律案
このテーマの資料のうち 2 件は国会の質疑(議員の質問と政府の答弁)。新しい 2 件を経過に出し、
答このため、本改正では、我が国の産業技術力強化のための、研究開発を重点的に推進することが必要な重点産業技術について、相当期間活用されていない特許等を国が受託者から第三者に実施許諾させ…
衆議院経済産業委員会で落合貴之議員が質問、赤澤亮正(経済産業大臣)が答弁
答弁:○赤澤亮正(経済産業大臣)国の資金に基づく委託研究開発の成果に係る特許権等は、製品化などを通じて実際に活用されることが重要でございます。他方で、まさに委員御指摘のとおり、そうした特許権等には十分活用されていないものが存在することも事実でございます。このため、本改正では、我が国の産業技術力強化のための、研究開発を重点的に推進することが必要な重点産業技術について、相当期間活用されていない特許等を国が受託者から第三者に実施許諾させる規定の特例措置として、手続の円滑化を図ることといたしました。なお、受託者にとっては現行の規定でも特許権等の利用を進めようという意識づけになっているとの声も聞いているところであり、本改正による手続の円滑化がその意識を更に高めることを期待したいと思います。 質問:昔よりはデジタル化が進んでやりやすくなってはきていると思いますので、是非とも、新しい重要な論点として、あらゆる政策の分野にその観点を入れていただければというふうに思います。では次が、特許の部分ですね、この法改正案の。未利用特許の利用促進についても規定がされています。知的財産は重要な財産ということで、近年、特許権、知的財産は重要視されているわけでございます。いろいろこれを機に調べたんですが、びっくりしたのは、国内の特許権所有件数のうち、未利用というのはどれぐらいなのかなと思ったら、半分ぐらいが未利用。私が分かった最新の数字では、二〇二三年度で、特許所有件数のうち未利用率が四六%もございます。こういった知的財産は有効に使った方がいいわけでして、今回の改正は、こういった休眠特許を、第三者、使いたい人に提供できるようにするということが盛り込まれております。これは大変重要な制度改正だと思いますが、この意義等について、大臣、どのようにお考えか、お聞かせください。
答本改正では、我が国の産業技術力強化のために、研究開発を重点的に推進することが必要な重点産業技術につきましては、相当期間活用されていない特許等を国が受託者から第三者に実施許諾させる、…
衆議院経済産業委員会で丹野みどり議員が質問、菊川人吾(経済産業省イノベーション)が答弁
答弁:○菊川人吾(経済産業省イノベーション)委員御指摘のとおり、そうした研究開発の成果、特許権等は、製品化等を通じまして実際に活用されることが非常に重要でございます。他方で、委員御指摘があったとおり、そうした特許権の中には十分活用されていない、こういうものが存在していることも事実でございます。NEDOの調査についても御言及いただきました。本改正では、我が国の産業技術力強化のために、研究開発を重点的に推進することが必要な重点産業技術につきましては、相当期間活用されていない特許等を国が受託者から第三者に実施許諾させる、こういう規定の特例措置として、手続の円滑化を図ることといたしました。現行の規定が、日本版バイ・ドール制度の適用を受けた特許権等の利用を進めようという意識づけになっているという声も聞いておりますので、今回の改正によりまして手続が円滑化されることによりまして、その意識が更に高まることを期待してございます。 質問:是非速やかに、滑らかにお願いしたいと思います。続いてなんですが、バイ・ドール制度というものについてです。初めて名前を聞きましたけれども。国からお金をもらって研究開発したんだけれども、特許まで取った、なんだけれども、普通は、そういった特許も生かして商品やサービスをつなげていって、売上げを上げていくというのが当然かと思うんですけれども、これは、特許だけ持っていて自分のところでは何も作らないというケースがあるんですね。びっくりしたんですけれども、NEDOプロジェクトの追跡調査によりますと、事業の実施予定なしと答えたのがおよそ一二%、ライバル企業に作らせたくないから防衛目的で持っていますみたいな、それもおよそ一三%ということで、多くはもちろんきちんと使っているんですけれども、国の資金を使いながら研究しておいて、特許まで取っておいて、肝腎の商品やサービスを社会に還元していないというケースが少なからずあるんだなというのが本当にびっくりしたんですけれども、今回の改正案によって、こうしたケースをどのくらい活用に促せるんでしょうか。
産業技術力強化法の一部を改正する法律案
以下は AI が原文から書いた解説。各項目を法律案の本文・提出理由と突き合わせ、裏付けが確かめられたものだけを並べている(確かめられなかったものは下にまとめて分けている)。正確な内容は原文で確かめてほしい。
高率の税額控除は認定計画や認定拠点との共同に限られ、全ての研究開発に一律適用されない。
AI が書いたが、法律案の本文・提出理由・審議の抜粋と突き合わせて裏付けを確かめられなかったもの。誤りの可能性があるので、事実として扱わず原文で確かめてほしい。
提出理由:産業技術に関する研究及び開発を推進するため、産業技術研究法人の対象の拡大等を行うとともに、重点的に研究及び開発を推進することが必要な産業技術を重点産業技術として指定し、事業者によるその研究及び開発に関する計画の認定並びに事業者と共同してその研究及び開発を行うための体制が確保されている大学等の認定に係る手続、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構によるこれらの認定を受けた者に対する助言、補助金等交付財産の転用に係る承認手続の特例等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 附則(施行期日):この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
出典:第221回国会 閣法26・成立 2026-06-12・審議の抜粋↗ ・ 衆議院 議案情報 第221回(閣法26の経過・本文へ)↗