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バス路線がなくなった地域で、自治体が運行の担い手を選び直して運行を取り戻せる。船の定期検査中の運休も避けられるようにする
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案
このテーマの資料のうち 1 件は国会の質疑(議員の質問と政府の答弁)。新しい 1 件を経過に出し、
答地方公共団体は、地域公共交通の司令塔としての役割が期待されている一方で、特に中小規模の市町村では人材やノウハウの不足が課題となっているものと認識をしております。
衆議院国土交通委員会で福重隆浩議員が質問、池光崇(国土交通省大臣官房公共交通政策審議官)が答弁
答弁:○池光崇(国土交通省大臣官房公共交通政策審議官)お答え申し上げます。地方公共団体は、地域公共交通の司令塔としての役割が期待されている一方で、特に中小規模の市町村では人材やノウハウの不足が課題となっているものと認識をしております。そのため、本法案では、地域交通に関する課題解決に積極的に取り組む企業、団体を連携促進団体として位置づけをした上で、その活動を促進し、蓄積された知見やリソースの活用を図ることとしておりまして、地方公共団体の人材、ノウハウ面での課題の解消に資する制度を盛り込んでおります。具体的には、地域旅客運送サービスの企画立案や関係者との連絡調整を実施するもの、地域旅客運送サービスの企画立案や関係者との連携、調整に加えまして、公共ライドシェアの運行管理などの支援など地域旅客運送サービス自体を実施するものといった考え方に該当する企業、団体が連携促進団体として地方公共団体により選定されることが望ましいと考えております。その際、委員御指摘のとおり、特定の企業、団体の利益が誘導されたり、選定に当たって中立性が損なわれたりしないようにすることは重要でありまして、地方公共団体が連携促進団体の選定を行う際の公募その他の望ましい手続や連携促進団体の適切な役割など、制度の運用に関する手引などを今後定める予定でございます。また、委員御指摘のとおり、優れた取組を実施する連携促進団体につきましては、一つの地方公共団体のみならず、様々な地域に広げていくことが当該団体が持つ知見やリソースの横展開や費用の軽減を図る観点から重要であり、国土交通省としても促進をしてまいりたいと考えております。いずれにせよ、全国における交通空白解消のため、民間の有意な知見やリソースを十分に活用するとともに、地方運輸局による伴走支援も含めまして、地方公共団体がその機能、役割を十分に発揮し得る制度となりますよう、万全を期してまいる所存であります。 質問:導入を前提とした提案を行う場合に、いわゆるベンダーロックインや地域の事情を無視した技術の押しつけになってしまうのではないかという懸念がございます。そこで、以下の三点について、政府の見解をお願いいたします。第一に、連携促進団体の認定における客観的基準について、単なる実績だけではなく、中立性を担保するための具体的な要件をどう設定するのか。第二に、選定プロセスの透明性です。密室での決定を防ぎ、なぜその企業が選ばれたのかを住民に説明できる仕組みが必要であると思います。第三に、事後チェックの機能です。特定の利益誘導が疑われる場合や計画が形骸化した場合に、第三者が評価し、認定を迅速に取り消す規定を設けるべきだと考えます。一方で、その地域にしっかりと入り込み、単なるコンサルタントではなく、一緒になって計画を策定したり、よい取組を行う連携促進団体であれば、小さな自治体等にとって大変に有益であり、広域的な連携の仕組みが整っていくことで費用対効果も見込まれると思います。まさによい団体の取組事例が様々な地域でも選ばれることで、民間の力が地域の力になっていくのではないかと考えますが、御見解をお伺いいたします。
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案
以下は AI が原文から書いた解説。各項目を法律案の本文・提出理由と突き合わせ、裏付けが確かめられたものだけを並べている(確かめられなかったものは下にまとめて分けている)。正確な内容は原文で確かめてほしい。
本事業は公共ライドシェア限定ではなく、バス・タクシーでも移動手段確保が可能である。
AI が書いたが、法律案の本文・提出理由・審議の抜粋と突き合わせて裏付けを確かめられなかったもの。誤りの可能性があるので、事実として扱わず原文で確かめてほしい。
提出理由:近年における地域旅客運送サービスを取り巻く厳しい状況に鑑み、その持続可能な提供の確保に資する関係者の連携と協働による取組を一層推進するため、地域公共交通特定事業について、休廃止されたバス路線等における運送を地方公共団体の支援により再び実施する事業及び法定の検査に伴い旅客船による運送が一時的に休止する航路がある場合における利用者の利便を確保する事業を追加するほか、鉄道事業再構築事業の内容を拡充する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 附則(施行期日):この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
出典:第221回国会 閣法23・成立 2026-06-03・審議の抜粋↗ ・ 衆議院 議案情報 第221回(閣法23の経過・本文へ)↗