国会トラッカー
国の規制や制度の変化が「検討→閣議決定→成立→施行」のどこまで来たかを、業種ごとに並べた試作です。制作:株式会社NGraph(2026年10月23日時点)。

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成立した法律

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案

検討・要望
答申
閣議決定・法案
意見募集
成立
施行
いま 施行済み資料 2件施行 2026.10.16影響 大業種 運輸・物流・自動車・観光・宿泊・娯楽
何が変わるか

バス路線がなくなった地域で、自治体が運行の担い手を選び直して運行を取り戻せる。船の定期検査中の運休も避けられるようにする

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案

このテーマの資料のうち 1 件は国会の質疑(議員の質問と政府の答弁)。新しい 1 件を経過に出し、

経過(古い順)

  1. 国会の質疑2026.05.13 国会での質疑

    問体等にとって大変に有益であり、広域的な連携の仕組みが整っていくことで費用対効果も見込まれると思います。まさによい団体の取組事例が様々な地域でも選ばれることで、民間の力が地域の力になっていくのではないかと考えますが、御見解をお伺いいたします。

    答地方公共団体は、地域公共交通の司令塔としての役割が期待されている一方で、特に中小規模の市町村では人材やノウハウの不足が課題となっているものと認識をしております。

    衆議院国土交通委員会で福重隆浩議員が質問、池光崇(国土交通省大臣官房公共交通政策審議官)が答弁

    答弁と質問の全文

    答弁:○池光崇(国土交通省大臣官房公共交通政策審議官)お答え申し上げます。地方公共団体は、地域公共交通の司令塔としての役割が期待されている一方で、特に中小規模の市町村では人材やノウハウの不足が課題となっているものと認識をしております。そのため、本法案では、地域交通に関する課題解決に積極的に取り組む企業、団体を連携促進団体として位置づけをした上で、その活動を促進し、蓄積された知見やリソースの活用を図ることとしておりまして、地方公共団体の人材、ノウハウ面での課題の解消に資する制度を盛り込んでおります。具体的には、地域旅客運送サービスの企画立案や関係者との連絡調整を実施するもの、地域旅客運送サービスの企画立案や関係者との連携、調整に加えまして、公共ライドシェアの運行管理などの支援など地域旅客運送サービス自体を実施するものといった考え方に該当する企業、団体が連携促進団体として地方公共団体により選定されることが望ましいと考えております。その際、委員御指摘のとおり、特定の企業、団体の利益が誘導されたり、選定に当たって中立性が損なわれたりしないようにすることは重要でありまして、地方公共団体が連携促進団体の選定を行う際の公募その他の望ましい手続や連携促進団体の適切な役割など、制度の運用に関する手引などを今後定める予定でございます。また、委員御指摘のとおり、優れた取組を実施する連携促進団体につきましては、一つの地方公共団体のみならず、様々な地域に広げていくことが当該団体が持つ知見やリソースの横展開や費用の軽減を図る観点から重要であり、国土交通省としても促進をしてまいりたいと考えております。いずれにせよ、全国における交通空白解消のため、民間の有意な知見やリソースを十分に活用するとともに、地方運輸局による伴走支援も含めまして、地方公共団体がその機能、役割を十分に発揮し得る制度となりますよう、万全を期してまいる所存であります。 質問:導入を前提とした提案を行う場合に、いわゆるベンダーロックインや地域の事情を無視した技術の押しつけになってしまうのではないかという懸念がございます。そこで、以下の三点について、政府の見解をお願いいたします。第一に、連携促進団体の認定における客観的基準について、単なる実績だけではなく、中立性を担保するための具体的な要件をどう設定するのか。第二に、選定プロセスの透明性です。密室での決定を防ぎ、なぜその企業が選ばれたのかを住民に説明できる仕組みが必要であると思います。第三に、事後チェックの機能です。特定の利益誘導が疑われる場合や計画が形骸化した場合に、第三者が評価し、認定を迅速に取り消す規定を設けるべきだと考えます。一方で、その地域にしっかりと入り込み、単なるコンサルタントではなく、一緒になって計画を策定したり、よい取組を行う連携促進団体であれば、小さな自治体等にとって大変に有益であり、広域的な連携の仕組みが整っていくことで費用対効果も見込まれると思います。まさによい団体の取組事例が様々な地域でも選ばれることで、民間の力が地域の力になっていくのではないかと考えますが、御見解をお伺いいたします。

    出典:2026-05-13 衆議院国土交通委員会・福重隆浩への答弁(池光崇(国土交通省大臣官房公共交通政策審議官))↗

  2. 成立した法律2026.06.03 法律が成立し、施行済み(2026.10.16)

    バス路線がなくなった地域で、自治体が運行の担い手を選び直して運行を取り戻せる。船の定期検査中の運休も避けられるようにする

    地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案

    以下は AI が原文から書いた解説。各項目を法律案の本文・提出理由と突き合わせ、裏付けが確かめられたものだけを並べている(確かめられなかったものは下にまとめて分けている)。正確な内容は原文で確かめてほしい。

    消える壁・増える義務
    • 施設利用者用運送サービス提供者:自動車地域旅客運送サービス再構築事業の円滑な実施への協力の努力義務が生じる
    • 公共交通事業者等:地方公共団体の協力要請(情報提供など)への応諾義務が生じる
    新しくできること・しなければならないこと
    • 地方公共団体が 休廃止されたバス路線等で運送主体を選定し協力をあっせんして最適な運送を確保できる(自動車地域旅客運送サービス再構築事業)
    • 地方公共団体が 旅客船の法定検査期間中の運送休止等を回避する海上運送利便確保事業を実施できる
    • 国土交通大臣が 上記の新事業を認定し関係法律の特例措置等を講ずることができる
    • 地方公共団体が 特定事業の実施計画作成時に交通事業者等へデータ提供等の協力を求めることができる
    • 連携促進団体が 協議会の構成員として地域公共交通計画の作成等を提案できる
    • 地方公共団体が 鉄道事業再構築事業で鉄道施設改修等への助成に地方債を充当できる
    読み違えやすい点

    本事業は公共ライドシェア限定ではなく、バス・タクシーでも移動手段確保が可能である。

    原文で確かめられなかった項目(AIの解説・未確認)12件

    AI が書いたが、法律案の本文・提出理由・審議の抜粋と突き合わせて裏付けを確かめられなかったもの。誤りの可能性があるので、事実として扱わず原文で確かめてほしい。

    • 誰が動くか:地方公共団体(市町村、都道府県)
    • 誰が動くか:バス事業者
    • 誰が動くか:タクシー事業者
    • 誰が動くか:旅客船事業者
    • 誰が動くか:民間鉄道事業者
    • 誰が動くか:第三セクター鉄道事業者
    • 誰が動くか:施設利用者用運送サービス提供者(教育文化・医療・福祉・商業・観光施設の送迎提供者)
    • 誰が動くか:連携促進団体(連絡調整・連携促進を行う企業・団体)
    • 穴の形(需要):地域住民の通学・通院等の日常移動、観光旅客の移動、交通空白の移動需要、法定検査期間中の航路利用者の移動
    • 穴の形(供給に要るもの):バス・タクシー・公共ライドシェア、他事業者の協力による旅客船運送の継続、鉄道施設の改良等、運転者等の担い手、モビリティーデータと分析環境、協議会・連絡調整機能、地方債や補助等の財政支援
    • 穴の形(入りやすい既存):バス事業者、タクシー事業者、旅客船事業者、鉄道事業者(民間・第三セクター)、施設送迎サービス提供者
    • 穴の形(新規の余地):連携促進団体として位置付けられる企業・団体、他の事業者として協力提供を行う主体
    業種ごとの影響(AI・要点からの一言)
    • 運輸・物流・自動車:バス・鉄道などの公共交通事業者は、自治体から計画づくりのための情報提供などを求められると応じる義務がある
    審議の主なやりとり
    • 2026.04.24・衆議院国土交通委員会・金子恭之(国土交通大臣)・政府側
      ただいま議題となりました地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 地域公共交通は、通学、通院などの日常生活に必要不可欠な移動を担い、観光旅客の移動も支えるなど、地方の暮らしと安全を守る基盤であり、地域の繁栄の礎です。 しかしながら、運転者等の担い手が不足をし、バス路線等の休廃止が相次ぐなど供給が制約される一方で、高齢者の運転免許返納、学校、病院の統廃合などを背景に、地域公共交通に対する社会的需要は拡大し、全国で約二千五百の交通空白が生じております。 こうした状況を踏まえ、地域の輸送資源のフル活用や、共同化、協業化等を推進することで、交通空白を解消するとともに、その将来的な発生を抑制し、ひいては持続可能な地域公共交通の実現を図ることが急務となっております。 このような趣旨から、この度、この法律案を提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申… 会議録↗
    • 2026.06.02・参議院国土交通委員会・加藤竜祥(国土交通大臣政務官)・政府側
      お答え申し上げます。 沿線地域の人口減少等による長期的な需要減に直面しているローカル鉄道について、大量輸送機関としての鉄道の特性が発揮できていない場合において、地域の関係者が十分に議論を行い、地域の利用者にとって最適な形で交通手段の維持確保を図ることは重要でございます。そのような中、鉄道事業再構築事業を活用したローカル鉄道の再構築の取組が全国的に進んでいますが、その流れを後押しするため、本法案において地方債の特例措置を追加することといたしました。 具体的には、民間鉄道事業者が第三セクターなどの事業者に事業の譲渡を行う際に、あらかじめ鉄道施設の改修を行うこと等に対して地方公共団体が助成を行う場合について地方債を充当できるようにします。これにより、地方公共団体において鉄道事業再構築事業の円滑な実施を図る観点から、当該地方公共団体の財政負担を後年度に向け平準化することが可能となると考えております。 国土交通省としては、引き続き、当該地… 会議録↗
    • 2026.05.28・参議院国土交通委員会・金子恭之(国土交通大臣)・政府側
      ただいま議題となりました地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 地域公共交通は、通学、通院などの日常生活に必要不可欠な移動を担い、観光旅客の移動も支えるなど、地方の暮らしと安全を守る基盤であり、地域の繁栄の礎です。 しかしながら、運転者等の担い手が不足し、バス路線等の休廃止が相次ぐなど供給が制約される一方で、高齢者の運転免許返納、学校、病院の統廃合などを背景に、地域公共交通に対する社会的需要は拡大し、全国で約二千五百の交通空白が生じております。 こうした状況を踏まえ、地域の輸送資源のフル活用や、共同化、協業化等を推進することで、交通空白を解消するとともに、その将来的な発生を抑制し、ひいては持続可能な地域公共交通の実現を図ることが急務となっております。 このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上… 会議録↗
    • 2026.06.02・参議院国土交通委員会・池光崇(国土交通省大臣官房公共交通政策審議官)・政府側
      お答えいたします。 まず最初に、連携促進団体の中心となる存在はという点でございますが、この連携促進団体は、地域公共交通に関する課題解決に積極的に取り組む企業や団体を連携促進団体として位置付けることとしておりまして、この連携促進団体が様々な地方公共団体の施策の実施に当たりまして、それに関する必要な連絡調整でありますとか事業の実施に対する支援を行うという形での協力を想定をしております。 そもそも、今回の法律で盛り込んだ自動車地域旅客運送サービス再構築事業のいわゆる主役は誰かということでありますが、これにつきましては、地方公共団体、主には市町村が主導してこの事業を形作っていくということを想定をしております。 この地域交通法では、計画自体は市町村も単独で作れますし、あるいは共同して複数の市町村でも作れますし、また都道府県と市町村が共同して作る場合もあります。様々なケースが想定されます。今回のサービス構築事業につきましても、一応地方公共団… 会議録↗
    • 2026.06.02・参議院国土交通委員会・池光崇(国土交通省大臣官房公共交通政策審議官)・政府側
      お答えいたします。 これまでの担い手不足対応への財政支援などの様々な取組に加えまして、本法案では、全国の交通空白の解消を加速すべく、地域の輸送資源のフル活用等により移動手段を確保する自動車地域旅客運送サービス再構築事業を新たに創設をすることといたしております。本事業においては、公共ライドシェアのみならず、従来からの交通モードであるバスやタクシーでも地域の移動手段を確保することができると、こういうことになっております。 また、公共ライドシェアを導入する場合でありましても、運行管理等について、交通事業者のノウハウを活用する事業者協力型の仕組みを活用いたしましてバスやタクシーといった交通事業者の方々に協力をいただく運行方式が、全国各地で百件以上実施をされております。さらに、公共ライドシェアは、協議会で交通事業者を含みます地域の関係者による協議を経まして導入が決定されるものでありまして、地域の既存のバス・タクシー事業者の方々との調整も図… 会議録↗
    • 2026.05.14・衆議院本会議・冨樫博之
      ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、近年における地域旅客運送サービスを取り巻く厳しい状況に鑑み、その持続可能な提供の確保に資する関係者の連携と協働による取組を一層推進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、交通空白等を解消するため、休廃止されたバス路線等について、地方公共団体が主導する形で、運送主体を選定し、他者からの協力のあっせん等を行うことにより、バス、タクシー、公共ライドシェアによる地域における旅客の運送を確保する事業を創設すること、 第二に、地域の関係者相互間の連絡調整、連携の促進を行う企業、団体を連携促進団体と位置づけ、同団体は地域公共交通計画の作成等を提案できること などであります。 本案は、去る四月二十三日本委員会に付託され、翌二十四日金子国土交通大臣から趣旨の説明を聴取し、昨五月十三日に質疑を行い、質疑終… 会議録↗
    提出理由と施行期日(法案の原文から)

    提出理由:近年における地域旅客運送サービスを取り巻く厳しい状況に鑑み、その持続可能な提供の確保に資する関係者の連携と協働による取組を一層推進するため、地域公共交通特定事業について、休廃止されたバス路線等における運送を地方公共団体の支援により再び実施する事業及び法定の検査に伴い旅客船による運送が一時的に休止する航路がある場合における利用者の利便を確保する事業を追加するほか、鉄道事業再構築事業の内容を拡充する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 附則(施行期日):この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

    出典:第221回国会 閣法23・成立 2026-06-03・審議の抜粋↗ ・ 衆議院 議案情報 第221回(閣法23の経過・本文へ)↗