国会トラッカー
国の規制や制度の変化が「検討→閣議決定→成立→施行」のどこまで来たかを、業種ごとに並べた試作です。制作:株式会社NGraph(2026年10月23日時点)。

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成立した法律

労働政策/女性活躍の推進・ハラスメント対策の強化

検討・要望
答申
閣議決定・法案
意見募集
成立
施行
いま 施行済み資料 2件施行 2026.10.01影響 大業種 人材・教育・サービス・製造・観光・宿泊・娯楽
何が変わるか

客からの悪質な迷惑行為(カスハラ)と、求職者へのセクハラを防ぐ対策が、事業主の義務になる

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案

経過(古い順)

  1. 成立した法律2025.06.04 法律が成立し、施行済み(2026.10.01)

    客からの悪質な迷惑行為(カスハラ)と、求職者へのセクハラを防ぐ対策が、事業主の義務になる

    労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案

    以下は AI が原文から書いた解説。各項目を法律案の本文・提出理由と突き合わせ、裏付けが確かめられたものだけを並べている(確かめられなかったものは下にまとめて分けている)。正確な内容は原文で確かめてほしい。

    消える壁・増える義務
    • 事業主:求職者等への性的な言動による求職活動阻害を防ぐ雇用管理上の措置義務が新たに生じる
      根拠

      「事業主は、求職者その他これに類する者として厚生労働省令で定めるもの…によるその求職活動その他求職者等の職業の選択に資する活動…において行われる当該事業主が雇用する労働者による性的な言動により当該求職者等の求職活動等が阻害されることのないよう…雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」

    新しくできること・しなければならないこと
    • 事業主が 治療を受ける労働者の治療と就業の両立を支援するための体制整備等の努力義務を負う
      根拠

      「事業主は、疾病、負傷その他の理由により治療を受ける労働者について、就業によつて疾病又は負傷の症状が増悪すること等を防止し、その治療と就業との両立を支援するため…必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」

    業種ごとの影響(AI・要点からの一言)
    • 飲食:客からの悪質な迷惑行為(カスハラ)から従業員を守る対策を取ることが義務になる
    • 小売・EC・卸:客からの悪質な迷惑行為(カスハラ)から従業員を守る対策を取ることが義務になる
    • 観光・宿泊・娯楽:客からの悪質な迷惑行為(カスハラ)から従業員を守る対策を取ることが義務になる
    • 人材・教育・サービス:客からの悪質な迷惑行為(カスハラ)から従業員を守る対策を取ることが義務になる
    • 医療・介護・薬:客などからの悪質な迷惑行為(カスハラ)から職員を守る対策が義務になる。病気の治療と仕事の両立を支える取り組みにも努める必要がある
    • 運輸・物流・自動車:客からの悪質な迷惑行為(カスハラ)から従業員を守る対策を取ることが義務になる
    提出理由と施行期日(法案の原文から)

    提出理由:多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、事業主に対して、いわゆるカスタマーハラスメントや求職者等へのセクシュアルハラスメントの防止のための雇用管理上の措置義務及び職場における治療と仕事の両立支援についての努力義務を課すこと、男女間における賃金差異の状況等の情報公表を義務付けること等の措置を講ずるとともに、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の期限を十年間延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 附則(施行期日):この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

    出典:第217回国会 閣法50・成立 2025-06-04↗

  2. 政省令案の意見募集2026.10.09 政省令・告示の案に意見募集中(締切 2026.11.07)・厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課

    男女雇用機会均等対策基本方針(案)

    男女雇用機会均等対策基本方針案について(概要) 厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課 1.制定の趣旨 ○ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47 年法 律第113 号。以下「男女雇用機会均等法」という。)第4条第1項の規定において、厚 生労働大臣は雇用の分野における男…

    案の概要(PDFから)

    概要:男女雇用機会均等対策基本方針案について(概要) 厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課 1.制定の趣旨 ○ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47 年法 律第113 号。以下「男女雇用機会均等法」という。)第4条第1項の規定において、厚 生労働大臣は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する施策の 基本となるべき方針(以下「男女雇用機会均等対策基本方針」という。)を定めるもの とされている。 ○ 男女雇用機会均等対策基本方針については、これまで概ね5年ごとに見直しを行っ てきたが、令和5年に告示された第4次の男女雇用機会均等対策基本方針において、 労働政策審議会雇用環境・均等分科会での議論も踏まえ、「変更の必要性があると判断 した場合は、見直すこと」との記載を設けたところ、令和7年6月に、労働施策の総合 的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改 正する法律(令和7年法律第 63 号)において、男女雇用機会均等法の改正を行ったほ か、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64 号)の有 効期限を10 年間延長したこと等を踏まえ、男女雇用機会均等対策基本方針の全部を改 正するもの。 2.告示案の概要 ○ 近年の男性労働者及び女性労働者を取り巻く環境の変化や、関連する施策の進捗状 況等を踏まえつつ、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の動向に関する 事項を明らかにするとともに、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保 等について講じようとする施策の基本となるべき事項を示すもの。 ※具体的な内容は別添のとおり。 3.根拠条項 ○ 男女雇用機会均等法第4条第1項 4.施行期日等 ○ 告示日:令和8年 12 月下旬(予定) ○ 適用期日:告示日 男女雇用機会均等対策基本方針(案) 男女雇用機会均等対策基本方針 目次 はじめに 第1男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の動向 1男女労働者を取り巻く経済社会の動向 2男女労働者の職業生活の動向 第2雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について講じようとする 施策の基本となるべき事項 1施策についての基本的考え方 2具体的施策 はじめに 我が国は、急速に少子高齢化が進み、人口減少社会を迎えている。我が国の持続的成長 を実現し、社会の活力を維持していくためには、国民一人ひとりがその個性に応じた多様 な能力を発揮でき、特に女性が積極的に社会参加できる社会をあらゆる地域で実現してい くことが不可欠であり、女性が活躍できる地域づくりを含めた取組を推進していくことが 必要である。 本基本方針の根拠法である雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に 関する法律(昭和 47 年法律第 113 号。以下「均等法」という。)は昭和 61 年の施行から 40 年が経つ。平成9年、平成 18 年の2度の改正以降、雇用の分野における男女の均等な 機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律(平成 18 年法 律第 82 号)の施行5年後見直しを受けた雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇 の確保等に関する法律施行規則(昭和 61 年労働省令第2号。以下「均等法施行規則」と いう。)の改正や平成28 年改正、令和元年改正、令和7年改正など、法制度上は男女の均 等な機会及び待遇の確保が進展している。 これに加え、平成27 年8月には、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平 成 27 年法律第64 号。以下「女性活躍推進法」という。)が10 年間の時限立法として成立 し、令和元年の改正や、令和4年の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基 づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成 27 年厚生労働省令第 162 号。以下「女活 省令」という。)の改正により、女性の活躍の推進が図られている。令和7年には、労働施 策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一 部を改正する法律(令和7年法律第 63 号。以下「労働施策総合推進法等一部改正法」と いう。)が成立し、女性活躍推進法の期限が10 年間延長されたほか、同法の基本原則にお いて、女性の職業生活における活躍の推進は、女性の健康上の特性に配慮して行われるべ き旨が明確化された。また、令和8年4月からは、男女の賃金の額の差異(以下「男女間 賃金差異」という。)の情報公表の義務の対象となる一般事業主の範囲が、常時雇用する 別添 労働者の数が301 人以上の一般事業主から 101 人以上の一般事業主に拡大されたほか、常 時雇用する労働者の数が 101 人以上の一般事業主に対し、女性管理職比率の情報公表が義 務付けられた。 この男女雇用機会均等対策基本方針は、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、 都道府県知事の意見を求めた上で、男女労働者のそれぞれの職業生活の動向に関する事項 を明らかにするとともに、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等につい て講じようとする施策の基本となるべき事項を示すため、均等法第4条の規定に基づき策 定されるものである。均等法の施行は、均等法制定前から施行されていた労働基準法(昭 和 22 年法律第 49 号)第4条(男女同一賃金の原則)、第6章の2(妊産婦等)等の規定 に係る施策のほか、均等法制定後に制定された、育児休業、介護休業等育児又は家族介護 を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」と いう。)に係る施策、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 (平成5年法律第 76 号。以下「パートタイム・有期雇用労働法」という。)に係る施策、 次世代育成支援対策推進法(平成15 年法律第 120 号。以下「次世代法」という。)に係る 施策、女性活躍推進法に係る施策、さらに、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用 の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和 41 年法律第 132 号。以下「労働施策総 合推進法」という。)のハラスメント対策に関する規定に係る施策等とも密接に関係して いる。そのため、本基本方針においては、均等法の施行に係る事項についてのみならず、 これらの均等法と密接に関係する施策の施行に係る事項についても、必要な範囲で示すこ ととする。 なお、本基本方針の運営に当たっては、労働政策審議会において、労働市場や男女労働 者のそれぞれの職業生活の動向、諸施策の実施状況等を定期的に確認するとともに、本基 本方針について、変更の必要性があると判断した場合は、見直すこととする。 第1男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の動向 1男女労働者を取り巻く経済社会の動向 我が国の経済状況を見ると、令和8年2月末には中東情勢が緊迫化し、原油価格の上 昇等の影響はみられたものの、既往最高水準 根拠法令:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第4条第1項

    出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 495260217・厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課・締切 2026-11-07↗ ・ 概要(PDF)↗