国会トラッカー
国の規制や制度の変化が「検討→閣議決定→成立→施行」のどこまで来たかを、業種ごとに並べた試作です。制作:株式会社NGraph(2026年10月23日時点)。

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成立した法律

デジタル社会形成/データ利活用制度の在り方に関する検討

検討・要望
答申
閣議決定・法案
意見募集
成立
施行
いま 成立・施行待ち資料 2件影響 大業種 IT・デジタル
何が変わるか

国の認定を受けた民間企業が、行政手続きを便利にするサービスのために、国の持つデータの提供を求められるようになる

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案

このテーマの資料のうち 1 件は国会の質疑(議員の質問と政府の答弁)。新しい 1 件を経過に出し、

経過(古い順)

  1. 国会の質疑2026.05.20 国会での質疑

    問企業が学習用に使えるようにすべきと述べているように、事業者の求めるそういった中身に対応しているということであります。 重ねて内閣官房にお尋ねしますが、事業者は、地方自治体に対しても個人情報を含むデータの提供を求めることができるんでしょうか。

    答改正法案におきましては、認定された国等データ活用事業の実施に関しまして必要があると認められるときには、活用事業者は、地方公共団体等の長に対し、当該地方公共団体等の保有するデータの提…

    衆議院内閣委員会で塩川鉄也議員が質問、山澄克(内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官)が答弁

    答弁と質問の全文

    答弁:○山澄克(内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官)お答え申し上げます。改正法案におきましては、認定された国等データ活用事業の実施に関しまして必要があると認められるときには、活用事業者は、地方公共団体等の長に対し、当該地方公共団体等の保有するデータの提供を含め、必要な協力を求めることができるとされております。 質問:スキームとして、AI開発に必要な個人情報を含む国のデータを効率的に集める、そういうものになっているわけです。政府のデジタル社会構想会議、昨年の十二月の会議の場で、事業者団体の新経済連盟は、政府や国の機関が保有する日本語データも広く日本企業が学習用に使えるようにすべきと述べているように、事業者の求めるそういった中身に対応しているということであります。重ねて内閣官房にお尋ねしますが、事業者は、地方自治体に対しても個人情報を含むデータの提供を求めることができるんでしょうか。

    出典:2026-05-20 衆議院内閣委員会・塩川鉄也への答弁(山澄克(内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官))↗

  2. 成立した法律2026.07.10 法律が成立(施行日未定)

    国の認定を受けた民間企業が、行政手続きを便利にするサービスのために、国の持つデータの提供を求められるようになる

    情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案

    以下は AI が原文から書いた解説。各項目を法律案の本文・提出理由と突き合わせ、裏付けが確かめられたものだけを並べている(確かめられなかったものは下にまとめて分けている)。正確な内容は原文で確かめてほしい。

    消える壁・増える義務
    • 国の行政機関等:認定国等データ活用事業者からデータの提供を求められる
    • 地方公共団体等:認定事業者から必要な協力を求められるが、対応は自主的判断に委ねられる
    新しくできること・しなければならないこと
    • 民間事業者(中小企業・スタートアップを含む)が 国等データ活用事業の認定を受けると、国の行政機関等にデータの提供を求めることができる
    • 認定事業者が 地方公共団体等に必要な協力を求めることができる
    原文で確かめられなかった項目(AIの解説・未確認)15件

    AI が書いたが、法律案の本文・提出理由・審議の抜粋と突き合わせて裏付けを確かめられなかったもの。誤りの可能性があるので、事実として扱わず原文で確かめてほしい。

    • 認定国等データ活用事業者:計画の目標にそぐわないデータ活用や第三者提供は行えない(附帯決議)
    • 独立行政法人情報処理推進機構(IPA):制度に伴う体制整備を行い、漏えい・不適切利用時に迅速な原因究明を担う
    • 認定事業者:国勢調査の調査票情報など法令上提供に制約のあるデータは提供を受けられない
    • 国の行政機関等が 提供データに個人情報が含まれる場合、必要不可欠性や削除・匿名化・仮名化の可否を検討しデータ最小化を行う(附帯決議)
    • 政府が 認定に際し、目標が制度趣旨に即し円滑かつ確実に達成されるか慎重に精査する(附帯決議)
    • 地方公共団体が 協力要請への対応で事務負担が過大とならないよう国の援助を受ける(附帯決議)
    • 注意:各府省庁には「提供を求めることができる」が、自治体には「協力を求めることができる」にとどまり、統計法上の調査票情報など提供に制約のあるデータは対象外。同時審議された個人情報保護法改正案(閣法-221-54)とは別法案。
    • 誰が動くか:AI開発・データ分析事業者
    • 誰が動くか:行政手続支援のSaaS事業者
    • 誰が動くか:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
    • 誰が動くか:各府省庁のデータ保有部門
    • 誰が動くか:地方公共団体の情報政策部門
    • 穴の形(需要):行政手続に関連する国民の利便性向上を図るデータ活用事業、AI開発に向けた円滑なデータ利活用
    • 穴の形(供給に要るもの):認定を受けるための事業計画、提供データの安全管理体制
    • 穴の形(新規の余地):国民民主・平戸航太が認定審査の迅速化、特定事業者へのデータ集中防止、中小・スタートアップの参入機会確保を質した
    業種ごとの影響(AI・要点からの一言)
    • IT・デジタル:行政手続きを便利にするサービスを作る企業は、国の認定を受けると、国の機関にデータの提供を求められる
    審議の主なやりとり
    • 2026.06.17・参議院デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会・松本尚(デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障))・政府側
      情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まずは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 デジタル技術の急速な進展に伴い、データの利活用に対する需要が高まっていることを踏まえ、国の行政機関等の保有するデータを活用し、行政手続に関連する国民の利便性の向上を図るため、当該データの活用を行う事業を認定し、当該認定を受けた者が当該データの提供を求めることができる制度を創設するとともに、これに伴う独立行政法人情報処理推進機構の体制の整備を図るほか、国の行政機関と他の行政機関等による公的基礎情報データベースの共同整備等に関する金銭の保管に係る規定を整… 会議録↗
    • 2026.05.08・衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会・松本尚(デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障))・政府側
      情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まずは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 デジタル技術の急速な進展に伴い、データの利活用に対する需要が高まっていることを踏まえ、国の行政機関等の保有するデータを活用し、行政手続に関連する国民の利便性の向上を図るため、当該データの活用を行う事業を認定し、当該認定を受けた者が当該データの提供を求めることができる制度を創設するとともに、これに伴う独立行政法人情報処理推進機構の体制の整備を図るほか、国の行政機関と他の行政機関等による公的基礎情報データベースの共同整備等に関する金銭の保管に係る規定を整… 会議録↗
    • 2026.06.12・参議院本会議・松本尚(デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障))・政府側
      情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案の趣旨について御説明申し上げます。 まずは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 デジタル技術の急速な進展に伴い、データの利活用に対する需要が高まっていることを踏まえ、国の行政機関等の保有するデータを活用し、行政手続に関連する国民の利便性の向上を図るため、当該データの活用を行う事業を認定し、当該認定を受けた者が当該データの適用を求めることができる制度を創設するとともに、これに伴う独立行政法人情報処理推進機構の体制の整備を図るほか、国の行政機関と他の行政機関等による公的基礎情報データベースの共同整備等に関する金銭の保管に係る規定を整備する必要があります。 次に、この法律案の内容… 会議録↗
    • 2026.04.21・衆議院本会議・松本尚(デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障))・政府側
      情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案の趣旨について御説明申し上げます。 まずは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 デジタル技術の急速な進展に伴い、データの利活用に対する需要が高まっていることを踏まえ、国の行政機関等の保有するデータを活用し、行政手続に関連する国民の利便性の向上を図るため、所要の規定を整備する必要があります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、国の行政機関と他の行政機関等による公的基礎情報データベースの共同整備等について、その推進に関する事項を公的基礎情報データベース整備改善計画に定めることとしております。 第二に、国の行政機関等の保有するデータを活用する… 会議録↗
    • 2026.05.26・衆議院本会議・丹羽秀樹
      ただいま議題となりました両法律案につきまして、地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案は、民間事業者等が国等の保有するデータを活用した事業を行う場合の認定制度を創設するほか、国と地方公共団体等による公的基礎情報データベースの共同整備等に係る規定の整備等を行うものであります。 次に、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案は、統計等の作成を行う第三者に個人情報を提供する場合等について本人の同意を不要とするほか、個人情報の違法な取扱い等によって財産上の利益を得た場合に個人情報保護委員会が課徴金納付を命ずる制度の創設等の措置を講ずるものであります。 両案は、去る四月二十一日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。 本委員… 会議録↗
    • 2026.07.10・参議院本会議・松下新平
      ただいま議題となりました両法律案につきまして、デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案は、民間事業者等が国の行政機関等の保有するデータを活用した事業を行う場合の認定制度の創設等を行おうとするものであります。 次に、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案は、統計等の作成を行う第三者に個人情報を提供する場合等について本人の同意を不要とするほか、個人情報の違法な取扱い等によって財産上の利益を得た場合における課徴金制度の創設等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取するとともに、データ利活用と個人情報保護のバランス、AI開発等を含む統計作成等の特例における医療情報等の第三者提供、子供の個人情… 会議録↗
    提出理由と施行期日(法案の原文から)

    提出理由:国の行政機関等の保有するデータを活用し、行政手続に関連する国民の利便性の向上を図るため、当該データの活用を行う事業を認定し、当該認定を受けた者が当該データの提供を求めることができる制度を創設するとともに、これに伴う独立行政法人情報処理推進機構の体制の整備を図るほか、国の行政機関と他の行政機関等による公的基礎情報データベースの共同での整備等に関する金銭の保管に係る規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 附則(施行期日):この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

    出典:第221回国会 閣法53・成立 2026-07-10・審議の抜粋↗ ・ 衆議院 議案情報 第221回(閣法53の経過・本文へ)↗