国会トラッカー
国の規制や制度の変化が「検討→閣議決定→成立→施行」のどこまで来たかを、業種ごとに並べた試作です。制作:株式会社NGraph(2026年10月23日時点)。

← 一覧 災害・消費者問題に関する特別委員会

成立した法律

東日本大震災復興/復興財源フレーム

検討・要望
答申
閣議決定・法案
意見募集
成立
施行
いま 施行済み資料 1件施行 2026.04.01影響 小業種 —
何が変わるか

東日本大震災の復興事業と、その財源にあてる国債を出せる期間を、令和12年度まで延ばす

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案

経過(古い順)

  1. 成立した法律2026.03.31 法律が成立し、施行済み(2026.04.01)

    東日本大震災の復興事業と、その財源にあてる国債を出せる期間を、令和12年度まで延ばす

    東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案

    以下は AI が原文から書いた解説。各項目を法律案の本文・提出理由と突き合わせ、裏付けが確かめられたものだけを並べている(確かめられなかったものは下にまとめて分けている)。正確な内容は原文で確かめてほしい。

    新しくできること・しなければならないこと
    • 政府が 復興債を令和十二年度まで発行できる
    • 政府が 復興施策の財源確保対象期間を令和十二年度まで設定できる
    原文で確かめられなかった項目(AIの解説・未確認)9件

    AI が書いたが、法律案の本文・提出理由・審議の抜粋と突き合わせて裏付けを確かめられなかったもの。誤りの可能性があるので、事実として扱わず原文で確かめてほしい。

    • 政府:復興債の発行不能となる期限切れの制約が令和十二年度まで消える
    • 政府:復興施策の実施対象期間の打切り制約が令和十二年度まで消える
    • 注意:本改正は期間延長が中心で、個別事業内容や税率改定は別法の事項である
    • 誰が動くか:国(復興庁・財務省)
    • 誰が動くか:被災自治体
    • 誰が動くか:復興事業の受託事業者(放射性物質測定調査の委託先等)
    • 穴の形(需要):原子力災害被災地域の帰還・移住促進、産業・なりわい再生などの復興施策や、放射性物質測定調査、児童手当支給等の継続需要
    • 穴の形(供給に要るもの):復興債による財源、国の執行体制、復興事業の受託人材・設備、被災自治体の財政支援(震災復興特別交付税)
    • 穴の形(入りやすい既存):復興関連委託の実績がある事業者(例:放射性物質測定等)
    審議の主なやりとり
    • 2026.03.24・参議院財政金融委員会・片山さつき(財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融))・政府側
      ただいま議論となりました財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び所得税法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 まず、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 政府は、責任ある積極財政の考え方の下、危機管理投資、成長投資といった投資すべき分野に大胆に投資するなど強い経済の実現に取り組むとともに、予算全体のめり張り付け等を通じて、令和八年度予算では、国の一般会計において、新規国債発行額を二年連続で三十兆円未満に抑え、公債依存度も低下させたほか、二十八年ぶりにプライマリーバランス黒字化を達成するなど、財政の持続可能性にも十分配慮してきました。しかしながら… 会議録↗
    • 2026.03.13・衆議院本会議・武村展英
      ただいま議題となりました四法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案は、最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、令和八年度から令和十二年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債発行の特例措置を定めるものであります。 次に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案は、東日本大震災からの復興を図ることを目的として実施する施策に必要な財源の確保に関し、財源確保の対象となる復興施策の期間及び復興債の発行期間を令和十二年度まで延長する等の措置を講ずるものであります。 次に、所得税法等の一部を改正する法律案は、物価高への対応、強い経済の実現等の観点から、所得税の基礎控除の額等を引き上げる… 会議録↗
    • 2026.03.05・衆議院本会議・片山さつき(財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融))・政府側
      ただいま議題となりました財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案、所得税法等の一部を改正する法律案及び関税定率法等の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 政府は、責任ある積極財政の考え方の下、危機管理投資、成長投資といった投資すべき分野に大胆に投資するなど強い経済の実現に取り組むとともに、予算全体のめり張りづけ等を通じて、令和八年度予算では、国の一般会計において、新規国債発行額を二年連続で三十兆円未満に抑え、国債依存度も低下させたほか、二十八年ぶりにプライマリーバランス黒字化を達成するなど、財政の持続可能性にも十分配慮してきました。しかし… 会議録↗
    • 2026.03.06・衆議院財務金融委員会・片山さつき(財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融))・政府側
      ただいま議題となりました財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案、所得税法等の一部を改正する法律案及び関税定率法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 まず、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 政府は、責任ある積極財政の考え方の下、危機管理投資、成長投資といった投資すべき分野に大胆に投資するなど強い経済の実現に取り組むとともに、予算全体のめり張りづけ等を通じて、令和八年度予算では、国の一般会計において、新規国債発行額を二年連続で三十兆円未満に抑え、公債依存度も低下させたほか、二十八年ぶりにプライマリーバランス黒字化を達成するなど、財政の持続可能性に… 会議録↗
    • 2026.03.31・参議院本会議・宮本周司
      ただいま議題となりました四法律案につきまして、財政金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案は、令和八年度から令和十二年度における公債発行の特例措置を定めようとするものであります。 次に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案は、東日本大震災からの復興のために実施する復興施策の期間及び復興施策に必要な財源の確保のための復興債の発行期間を延長する等の措置を講じようとするものであります。 次に、所得税法等の一部を改正する法律案は、物価高への対応、強い経済の実現等の観点から、国税に関し、所要の改正を一体として行おうとするものであります。 委員会におきましては、三法律案を一括して議題とし、特例公債の発行期間を五年間とする理由、復興財源確保法改正案が年度内に成立… 会議録↗
    • 2026.03.06・衆議院財務金融委員会・大島敦
      次に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、質問いたします。 復興庁を設置する際に、私、与党側の筆頭理事であり、政策担当責任者だったんです。実は、当時の法案は、大臣一、副大臣一、政務官三人だった。それを見て、私、変えまして。政務官三人は削りまして、その代わり、副大臣をもう一人増やして二にした。副大臣を二人にしたのは、東京と東北、被災地に一人ずつ置く必要があると思ったから二人に変えさせていただいた。政務官ですと、役所の責任者にはなれないんですよ、大臣政務官なので。やはり認証官たる副大臣を二人置いて、東京と現地に一人ずつ置くことによって復興が進むのかなと思って、そういうふうに、与党側なんですけれども、額賀さんに、筆頭に大分お願いをしまして、それで変えさせていただいた。ですから、十五年になるので、復興庁の在り方、あるいはどういう体制がいいかについては、今後議… 会議録↗
    提出理由と施行期日(法案の原文から)

    提出理由:東日本大震災からの復興の状況を踏まえ、東日本大震災からの復興を図ることを目的として実施する復興施策の期間及び復興施策に必要な財源の確保のための復興債の発行期間を令和十二年度までに延長する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 附則(施行期日):この法律は、令和八年四月一日から施行する。

    出典:第221回国会 閣法2・成立 2026-03-31・審議の抜粋↗ ・ 衆議院 議案情報 第221回(閣法2の経過・本文へ)↗