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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案等に対する意見の募集(パブリック・コメント)について
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令 環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件の一部を改正する件
1 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の 一部を改正する政令案について 1.改正の趣旨 (1)特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成 16 年法律第 78 号。以下「法」という。)は、海外から我が国に導入された外来生物による生態 系、人の生命若しく…
概要:1 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の 一部を改正する政令案について 1.改正の趣旨 (1)特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成 16 年法律第 78 号。以下「法」という。)は、海外から我が国に導入された外来生物による生態 系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害(以下「生態系等に係る被害」 という。)を防止するため、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する 法律施行令(平成 17 年政令第 169 号。以下「令」という。)により、特定外来生物 として定められた外来生物の飼養等、輸入その他の取扱いについて規制を行ってい る(法第2条、第4条~第 10 条)。 現在、令において、合計 166 種類の外来生物が法第2条第1項の政令で定める特定 外来生物とされている。 (2)今般、専門家による議論の結果、生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあること につき新たに知見が得られた外来生物を、法第2条第1項の政令で定める特定外来 生物として追加する。 (3)その他、令別表第1の特定外来生物の科名及び種の学名について、最新の知見を 踏まえて変更を行う。 2.改正の概要 (1)特定外来生物の種の追加 法第2条第1項の政令で定める特定外来生物として、「Boiga 属(オオガシラ属) 全種」(既に特定外来生物である5種を除く。)を追加する。(令別表第1関係) (2)特定外来生物の科及び種の表記の変更 ①近年の分類学上の見直しを踏まえ、特定外来生物である種を全て包含できるよう 「Chelydra serpentina(カミツキガメ)」を「Chelydra 属(カミツキガメ属)全 種」に変更する。(令別表第1関係) ②令別表第1の「ゆびなががえる科」を「こやすがえる科」に変更する。(令別表 第1関係) ③令別表第1の以下の種の学名を変更する。(令別表第1関係) ・スウィンホーキノボリトカゲ ・ひきがえる科の9種 ・ウシガエル 2 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の 一部を改正する省令について 1.改正の趣旨 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(平成16 年法律第 78 号。以下「法」という。)は、生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるも のとして政令で定める外来生物(以下「特定外来生物」という。)の飼養、栽培、保管又 は運搬、輸入その他の取扱いについて規制するとともに、特定外来生物の防除に係る規 定、輸入品等の検査に係る規定等を定めている。 今般、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令」(平成17 年政令 169 号。以下「令」という。)を改正し、「Boiga 属(オオガシラ属)に属する種」 のうち、既に特定外来生物である5種以外のものを新たに特定外来生物として定め、加 えて、近年の分類学上の見直しを踏まえた学名等の変更を行う予定である。 改正令の施行に向け、未判定外来生物(法第 21 条)及び輸入のために種類名証明書 の添付(法第 25 条第1項)が必要な生物等を定める「特定外来生物による生態系等に 係る被害の防止に関する法律施行規則」(平成17 年農林水産省・環境省令第2号。以下 「規則」という。)について所要の改正を行うもの。 2.改正の概要 (1)令の改正によって「Boiga 属(オオガシラ属)全種」が特定外来生物として指定さ れる見込みであることから、未判定外来生物について定める規則別表第1から「Boiga 属(オオガシラ属)に属する種のうち Boiga cyanea (ミドリオオガシラ)、Boiga cynodon (イヌバオオガシラ)、 Boiga dendrophila (マングローブヘビ)、Boiga irregularis(ミナミオオガシラ)及びBoiga nigriceps(ボウシオオガシラ)以外の もの」を削除する。(第28 条、別表第1関係) (2)「ひきがえる科」について、「Bufo 属(ヒキガエル属)」の分類の変更を踏まえ、未 判定外来生物の範囲を「旧Bufo 属から分割された 19 属に属する種」に改める。また、 対象種の学名及び和名を最新の分類及び名称に合わせて改める。(第28 条、別表第1 関係) (3)「あかがえる科」の6種について、属名を「Rana 属」から「Lithobates 属」に改め るとともに、一部の種類の和名を改める。(第28 条、別表第1関係) (4)種類名証明書の添付が必要な生物について、「ひきがえる科」の対象を「Bufo 属全 種」から「旧 Bufo 属から分割された 19 属の全種」に改めるほか、「あかがえる科」 の一部の種類の学名及び和名を改める。(第30 条第1号、別表第3関係) (5)別表第3の「たてかみとかげ科」を「イグアナ科」に改める。(第 30 条第1号、別 表第3関係) 3 環境大臣が所掌する特定外来生物に係る 特定飼養等施設の基準の細目等を定める件の改正について 1.改正の趣旨 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(平成16 年法律第 78 号。以下「法」という。)は、生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるも のとして政令で定める外来生物(以下「特定外来生物」という。)の飼養、栽培、保管又 は運搬、輸入その他の取扱いについて規制するとともに、特定外来生物の防除に係る規 定、輸入品等の検査に係る規定等を定めている。 法では、特定外来生物の飼養等を原則として禁止している(法第4条)。ただし、例外 として、法第5条第1項の主務大臣の許可を受ける場合等には、特定外来生物の飼養等 を行うことができることとしており、当該許可の要件として、特定外来生物の性質に応 じて主務省令で定める基準に適合する飼養等施設(以下「特定飼養等施設」という。)を 有すること等の基準等が設けられている(法第5条第3項から第5項まで)。その詳細 については、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則」 (平成 17 年農林水産省・環境省令第2号)第5条第1項に定めるほか、同条第2項、第 7条及び第8条の規定に基づき主務大臣が定める「環境大臣が所掌する特定外来生物に 係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件」(平成17 年5月環境省告示第 42 号。 以下「環境省告示」とする。)又は「環境大臣及び農林水産大臣が所掌する特定外来生物 に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件」(平成17 年5月農林水産省・環境省 告示第4号)において定めている。 今般、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令」(平成17 年政令 169 号。以下「施行令」という。)の一部改正により、「Boiga 属(オオガシラ属) 全種」(既に特定外来生物である5種を除く。)が特定外来生物に追加される見込み 根拠法令:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第二条第一項、第二十一条、第二十五条第一項、第三十条、同法施行規則第五条第二項、第七条第一号及び第二号、第八条第二号及び第四号
出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 195260063・環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室・締切 2026-11-11↗ ・ 概要(PDF)↗