国会トラッカー
国の規制や制度の変化が「検討→閣議決定→成立→施行」のどこまで来たかを、業種ごとに並べた試作です。制作:株式会社NGraph(2026年10月23日時点)。

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成立した法律

自然共生社会の形成/環境保護に関する南極条約議定書の附属書Ⅵの締結に向けた我が国の取組

検討・要望
答申
閣議決定・法案
意見募集
成立
施行
いま 成立・施行待ち資料 2件影響 大業種 —
何が変わるか

南極に上陸しない観光船や調査船も、環境大臣の事前の確認が必要になる。環境事故を起こした運営者には対応と費用の負担を義務づける

南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案

経過(古い順)

  1. 成立した法律2026.06.02 法律が成立(一部施行済み(2026-06-30)・残りは施行日未定)

    南極に上陸しない観光船や調査船も、環境大臣の事前の確認が必要になる。環境事故を起こした運営者には対応と費用の負担を義務づける

    南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案

    以下は AI が原文から書いた解説。各項目を法律案の本文・提出理由と突き合わせ、裏付けが確かめられたものだけを並べている(確かめられなかったものは下にまとめて分けている)。正確な内容は原文で確かめてほしい。

    消える壁・増える義務
    • 南極大陸に上陸しない観光船・科学的調査船の運航者:環境大臣の事前確認が新たに必要になる
    • 南極地域活動の主宰者:環境上の緊急事態の発生に備えた事前の準備が求められる
    • 南極地域活動の主宰者:自らの活動により環境上の緊急事態が発生した場合、対応措置の実施が義務付けられる
    • 対応措置を取らなかった主宰者:環境大臣等が代わって実施した対応措置の費用を負担する義務を負う
    • 南極地域で活動する事業者:費用支払いに備えて保険その他の金銭上の保証を維持する義務(支払額は附属書第9条の最高限度額)
    新しくできること・しなければならないこと
    • 環境大臣等が 主宰者が対応措置を取らない場合に代わって実施し、費用を主宰者に負担させられる
    • 日本が 自国の主宰者も国も対応できない緊急事態で、他の締約国による対応措置の協力を期待できる
    原文で確かめられなかった項目(AIの解説・未確認)12件

    AI が書いたが、法律案の本文・提出理由・審議の抜粋と突き合わせて裏付けを確かめられなかったもの。誤りの可能性があるので、事実として扱わず原文で確かめてほしい。

    • いずれの締約国も対応措置を取らなかった場合の事業者:取られるべきだった対応措置の費用相当額を南極条約事務局の基金に支払う義務
    • 他の締約国が 許可国と南極条約事務局へ事前通告のうえ対応措置を取れる(脅威が差し迫れば通告不要)
    • 政府が 基金への支払額の算定基準を、海難救助関連の民間企業や有識者の意見を踏まえて検討する
    • 注意:施行日は附属書VIが日本について効力を生ずる日から1月後で、公布日ベースではない。主宰者の費用負担は自らの活動由来の緊急事態に限られ、基金への支払額の算定基準はこれから決まる。
    • 誰が動くか:南極観光クルーズを催行する旅行会社・船舶運航会社
    • 誰が動くか:科学的調査船の運航者・研究機関
    • 誰が動くか:海上保険会社(金銭上の保証)
    • 誰が動くか:海難救助・油濁対応事業者
    • 穴の形(需要):南極観光船の急増に伴う油流出事故等のリスクへの備え、附属書VIを締結した協議国の増加への対応
    • 穴の形(供給に要るもの):事前確認申請の実務、緊急事態対応の準備体制、保険・金銭上の保証
    • 穴の形(入りやすい既存):日本で南極観光・科学観測活動を実施している者、海難救助関連の民間企業
    • 穴の形(海外の先例):附属書VIは2005年採択で締結国が着実に増加。2016年・2023年協議国会議で鉱物資源活動禁止の継続を再確認
    審議の主なやりとり
    • 2026.04.14・参議院環境委員会・石原宏高(環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災))・政府側
      ただいま議題となりました南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 南極地域における環境の保護につきましては、南極条約の下、一九九一年に環境保護に関する南極条約議定書が採択され、我が国においては一九九七年に、この議定書及び附属書ⅠからⅤまでに規定された措置を国内担保するための南極地域の環境の保護に関する法律が制定されました。この法律に基づき、環境大臣が、南極地域活動に係る事前の確認を実施すること等により、議定書の的確かつ円滑な実施を図ってきたところであります。 その後、二〇〇五年に、議定書の新たな附属書として、環境上の緊急事態から生ずる責任を題名とする附属書Ⅵが採択されました。この附属書では、南極の環境に対し重大かつ有害な影響を及ぼすような事故を環境上の緊急事態とし、このような事態が発生した場合における対応措置の実施及び発生させた主宰者に対する費用負担責… 会議録↗
    • 2026.05.26・衆議院環境委員会・石原宏高(環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災))・政府側
      ただいま議題となりました南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 南極地域における環境の保護につきましては、南極条約の下、一九九一年に環境保護に関する南極条約議定書が採択され、我が国においては一九九七年に、この議定書及び附属書1から5までに規定される措置を国内担保するための南極地域の環境の保護に関する法律が制定されました。この法律に基づき、環境大臣が、南極地域活動に係る事前の確認を実施すること等により、議定書の的確かつ円滑な実施を図ってきたところであります。 その後、二〇〇五年に、議定書の新たな附属書として、環境上の緊急事態から生ずる責任を題名とする附属書6が採択されました。この附属書では、南極の環境に対し重大かつ有害な影響を及ぼすような事故を環境上の緊急事態とし、このような事態が発生した場合における対応措置の実施及び発生させた主宰者に対する費用負担責… 会議録↗
    • 2026.05.29・衆議院環境委員会・池下卓
      日本維新の会の池下卓です。本日もよろしくお願いしたいと思います。 それでは、南極地域の環境の保護に関する法律、いわゆる南極法について質問をさせていただきたいと思うんですが、南極条約の議定書の附属書6に基づいて今回の改正が行われるということを存じておるわけなんですけれども、南極地域での活動により環境上の緊急事態が発生した場合、その主宰者による対応措置の義務づけが今回定められております。 つまり、南極で万が一油の流出などがあった場合には、汚染事故を起こした当事者が責任を持ってお金を出して片づけてくださいということに簡単に言うとなるかと思うんですけれども、今回の改正により、これまで確認手続が不要であった観光船であったりとか科学調査船も規制対象になるということであります。 今回の改正について、先ほど大臣からも御答弁があったんですけれども、答弁で、近年の観光船の増加のためということでもありました。しかしながら、二〇〇五年に採択された附属書… 会議録↗
    • 2026.05.29・衆議院環境委員会・輿水恵一
      おはようございます。中道改革連合の輿水恵一でございます。 本日も質問の機会をいただきまして、心より感謝を申し上げます。 本日は、南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして質問をさせていただきます。 南極地域は、人類共通の財産ともいうべき貴重な自然環境を有しております。これまで、南極条約体制の下で、南極の平和的利用、また科学的調査、また調査の自由、さらに国際協力、そして環境保護が進められてきたことは、国際社会における大きな実績であると考えます。 一方で、近年、南極の観光や船舶による活動が増加して、上陸を伴わない観光船や調査船による南極海域での活動も広がっていると伺っております。万が一、船舶の座礁や油流出事故などが発生すれば、南極の生態系に重大かつ長期的な影響を及ぼしかねません。 今回の法改正は、環境保護に関する南極条約議定書の附属書6、すなわち環境上の緊急事態から生ずる責任に関する附属書の締結に向け、国内法… 会議録↗
    • 2026.04.16・参議院環境委員会・森下千里(環境大臣政務官)・政府側
      御質問ありがとうございます。 南極地域は、人類の活動における破壊や汚染といった影響を僅かしか受けていない、地球上に残された最大の原生地域であります。そのため、地球環境のメカニズムの解明や将来予測に関する研究の場としても活用されておりまして、海洋を含む地球環境全体の保全にもつながっていると考えられています。 近年、南極地域における観光活動が活発化してきたことから、南極地域の環境に重大かつ有害な影響を及ぼす環境上の緊急事態が発生するリスクが高まっているというふうに考えられます。そのため、今回の改正法案によって、環境上の緊急事態の発生を未然に防止し、万が一発生した場合でも、主宰者に迅速な対応措置をとらせることなどによって、南極地域の環境の保護を一層図ることとしております。 会議録↗
    • 2026.05.29・衆議院環境委員会・鍋島勢理
      ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一 我が国が本年議長国を務めた第四十八回南極条約協議国会議の議論の結果も踏まえ、環境保護に関する南極条約議定書の附属書6の早期発効に向けて、各国に働きかけるなど主導的役割を果たすこと。加えて、南極地域の平和的利用、科学的調査の自由及び国際協力の促進等を基本原則に掲げる南極条約をはじめとする国際的枠組みの下で、南極地域の環境保全の実効性確保が図られるよう、積極的な取組を進めること。 二 南極地域における観光の活発化により、環境上の緊急事態が発生する蓋然性が高まっていることに鑑み、南極地域の環境保全について、旅行業者及び観光客… 会議録↗
    提出理由と施行期日(法案の原文から)

    提出理由:環境保護に関する南極条約議定書の的確かつ円滑な実施を確保するため、事前に環境大臣の確認を要する南極地域活動として南極地域の海域において行われる科学的調査の追加等を行うとともに、南極地域活動により生ずる環境上の緊急事態に対する当該南極地域活動の主宰者による対応措置の実施の義務付け等の同議定書附属書 VI の締結に係る措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 附則(施行期日):この法律は、環境保護に関する南極条約議定書附属書 VI が日本国について効力を生ずる日から起算して一月を経過した日から施行する。

    出典:第221回国会 閣法52・成立 2026-06-02・審議の抜粋↗ ・ 衆議院 議案情報 第221回(閣法52の経過・本文へ)↗

  2. 政省令案の意見募集2026.09.30 政省令・告示の案に意見募集中(締切 2026.10.30)・環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性戦略推進室

    南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリック・コメント)について

    「南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」の概要 Ⅰ 背景 令和8(2026)年5月11 日(月)から同月21 日(木)にかけて開催された第48 回南極条約協議 国会議において、環境保護に関する南極条約議定書に基づき南極特別保護地区が新たに指定される とともに、南極特別保護地区における活…

    案の概要(PDFから)

    概要:「南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」の概要 Ⅰ 背景 令和8(2026)年5月11 日(月)から同月21 日(木)にかけて開催された第48 回南極条約協議 国会議において、環境保護に関する南極条約議定書に基づき南極特別保護地区が新たに指定される とともに、南極特別保護地区における活動の許可条件等を定める管理計画の新規策定及び既存計画 の改定が行われた。 第48 回南極条約協議国会議における採択事項に対応するため、南極地域の環境の保護に関する法 律施行規則の一部を改正する。 併せて、その他所要の改正を行う。 Ⅱ 概要 1.南極特別保護地区の区域等の変更(別記関係) 第1南極特別保護地区の地図の一部を変更する。 第3南極特別保護地区の地図の凡例を変更する。 第16 南極特別保護地区の地図の一部を変更する。 第20 南極特別保護地区の地図の一部を変更する。 第24 南極特別保護地区の地図の一部を変更する。 第50 南極特別保護地区の区域を変更する。 第66 南極特別保護地区の地図の一部を変更する。 第67 南極特別保護地区の地図の一部を変更する。 第78 南極特別保護地区の地図の一部を変更する。 第83 南極特別保護地区の区域及び地図を新たに追加する。 第84 南極特別保護地区の区域及び地図を新たに追加する。 2.南極特別保護地区ごとに認められる活動要件(別表第6関係) 以下の南極特別保護地区について、認められる活動要件を変更又は追加する。 1)第1南極特別保護地区(区域変更なし) ・当該地区への立入りを徒歩によることとする規定を追加。 ・航空機について、ペンギン繁殖地から930 メートル以内での離着陸の禁止を追加。 ・航空機について、ペンギン繁殖地周辺における高度750 メートル以下の飛行禁止を追加。 ・当該地区内での燃料の保管禁止を追加。 ・工作物を設置する場合の固定及び維持管理義務を追加。 ・工作物の撤去期限及び鳥類への影響を最小限とする管理義務を追加。 ・恒久的な工作物の設置禁止を追加。 2)第2南極特別保護地区(区域変更なし) ・車両及びボートを海岸線に留め置くことを追加。 別添1 ・当該地区のうちギガンテウス島の直上空域の飛行を禁止する制限を削除。 ・当該地区において飛行禁止となる対象航空機を一部変更。 ・科学的調査及び管理活動における活動範囲の制限を削除。 ・工作物を設置する場合の固定及び維持管理義務を追加。 ・恒久的な工作物の設置禁止を追加。 ・他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に必要な場合を除き、当該地 区内での燃料の保管禁止を追加。 ・長期モニタリング地点について、実施箇所を全地球測位システムで記録し、提出する義務を 追加。 3)第3南極特別保護地区(区域変更なし) ・車両及びボートを海岸線に留め置くことを追加。 ・当該地区内での移動を徒歩によることとする規定を追加。 ・航空機の着陸地点を座標指定から地図指定へ変更。 ・科学的調査又は管理活動に必要な場合を除き、当該地区内での燃料の保管禁止を追加。 ・工作物を設置する場合の固定及び維持管理義務を追加。 ・工作物の撤去期限及び鳥類への影響を最小限とする管理義務を追加。 ・恒久的な工作物の設置禁止を追加。 ・食料その他一切の物資の保管禁止を追加。 ・長期モニタリング地点について、実施箇所を全地球測位システムで記録し、提出する義務を 追加。 4)第 16 南極特別保護地区(区域変更なし) ・特定の地点以外からの立入りを禁止する規定を削除。 ・高度 50 メートル以下の飛行を禁止する規定について、着陸地点周辺を除く条件を追加。 ・科学的調査又は管理活動に必要な場合を除き、当該地区内での燃料その他の化学製品の保 管禁止を追加。また、保管する場合は、確認を受けた緊急用備蓄庫内に保管する条件を追加。 ・長期モニタリング地点について、実施箇所を全地球測位システムで記録し、提出する義務を 追加。 5)第 20 南極特別保護地区(区域変更なし) ・車両使用時におけるコウテイペンギンの集団から40 メートル以内への接近禁止を追加。 ・恒久的な建築物その他の施設の設置禁止を追加。 ・食品並びにその容器及び包装材の持込み禁止を追加。 ・科学的調査に必要な場合を除き、当該地区内への化学薬品その他の化学製品の持込み禁止 を追加。また、当該物資について確認期間中の撤去義務を追加。 ・科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に必要な場合を除き、当該地区内での燃料、 食料その他の物資の保管禁止を追加。また、不要となった物資の速やかな撤去義務及び恒久 的な保管の禁止を追加。 ・当該地区内において新たに発見した建築物及び予期しない事象又は環境への影響について の報告義務を追加。 6)第 21 南極特別保護地区(区域変更なし) ・当該地区内での移動を徒歩によることとする規定を追加。 ・他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動を行う場合を除き、 船舶又はボートの航行禁止を追加。 ・科学的調査のための必要性が行為者証に記載されている場合を除き、野生動物への接近に 当たり 5 メートル以上の距離を保つ義務を追加。 ・恒久的な測量標識及び標識を除き、恒久的な建築物その他工作物の設置禁止を追加。 ・科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に必要な場合を除き、当該地区内での燃料、 食料、化学物質その他の物資の保管禁止を追加。また、当該物資の確認期間中の撤去義務を 追加。 7)第 24 南極特別保護地区(区域変更なし) ・当該地区内での移動を徒歩によることとする規定を追加。 ・船舶又はボートによる航行禁止期間を削除し、科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育 活動を行う場合を除いて常時禁止に変更。 ・ウェッデルアザラシ集団から350 メートル以内への航空機の着陸禁止を追加。 ・科学的調査のための必要性が行為者証に記載されている場合を除き、野生動物への接近に 当たり 5 メートル以上の距離を保つ義務を追加。 ・高度 600 メートル以下の飛行を禁止する規定について、指定着陸地点での離着陸又は行為 者証により確認を受けた場合を除く条件を追加。 ・科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、南極史跡記念物への立入り及び損傷 の禁止を追加。 ・恒久的な測量標識及び標識を除き、恒久的な建築物その他工作物の設置禁止を追加。 ・他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に必要な場合を除 き、当該地区への化学物質その他の化学製品の持込み禁止を追加。また、当該物資の確認期 間中の撤去義務を追加。 ・他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に必要な場合を除 き、当該地区内での燃料、食料、化学物質その他の物資の保管禁止を追加。 8)第 25 南極特別保護地区(区域変更なし) ・車 根拠法令:南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号)第3条第5号及び第13号、第7条第1項第3号南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成9年総理府令第53号)第1条、第8条、第12条

    出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 195260060・環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性戦略推進室・締切 2026-10-30↗ ・ 概要(PDF)↗