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南極に上陸しない観光船や調査船も、環境大臣の事前の確認が必要になる。環境事故を起こした運営者には対応と費用の負担を義務づける
南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案
南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案
以下は AI が原文から書いた解説。各項目を法律案の本文・提出理由と突き合わせ、裏付けが確かめられたものだけを並べている(確かめられなかったものは下にまとめて分けている)。正確な内容は原文で確かめてほしい。
AI が書いたが、法律案の本文・提出理由・審議の抜粋と突き合わせて裏付けを確かめられなかったもの。誤りの可能性があるので、事実として扱わず原文で確かめてほしい。
提出理由:環境保護に関する南極条約議定書の的確かつ円滑な実施を確保するため、事前に環境大臣の確認を要する南極地域活動として南極地域の海域において行われる科学的調査の追加等を行うとともに、南極地域活動により生ずる環境上の緊急事態に対する当該南極地域活動の主宰者による対応措置の実施の義務付け等の同議定書附属書 VI の締結に係る措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 附則(施行期日):この法律は、環境保護に関する南極条約議定書附属書 VI が日本国について効力を生ずる日から起算して一月を経過した日から施行する。
出典:第221回国会 閣法52・成立 2026-06-02・審議の抜粋↗ ・ 衆議院 議案情報 第221回(閣法52の経過・本文へ)↗
「南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」の概要 Ⅰ 背景 令和8(2026)年5月11 日(月)から同月21 日(木)にかけて開催された第48 回南極条約協議 国会議において、環境保護に関する南極条約議定書に基づき南極特別保護地区が新たに指定される とともに、南極特別保護地区における活…
概要:「南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」の概要 Ⅰ 背景 令和8(2026)年5月11 日(月)から同月21 日(木)にかけて開催された第48 回南極条約協議 国会議において、環境保護に関する南極条約議定書に基づき南極特別保護地区が新たに指定される とともに、南極特別保護地区における活動の許可条件等を定める管理計画の新規策定及び既存計画 の改定が行われた。 第48 回南極条約協議国会議における採択事項に対応するため、南極地域の環境の保護に関する法 律施行規則の一部を改正する。 併せて、その他所要の改正を行う。 Ⅱ 概要 1.南極特別保護地区の区域等の変更(別記関係) 第1南極特別保護地区の地図の一部を変更する。 第3南極特別保護地区の地図の凡例を変更する。 第16 南極特別保護地区の地図の一部を変更する。 第20 南極特別保護地区の地図の一部を変更する。 第24 南極特別保護地区の地図の一部を変更する。 第50 南極特別保護地区の区域を変更する。 第66 南極特別保護地区の地図の一部を変更する。 第67 南極特別保護地区の地図の一部を変更する。 第78 南極特別保護地区の地図の一部を変更する。 第83 南極特別保護地区の区域及び地図を新たに追加する。 第84 南極特別保護地区の区域及び地図を新たに追加する。 2.南極特別保護地区ごとに認められる活動要件(別表第6関係) 以下の南極特別保護地区について、認められる活動要件を変更又は追加する。 1)第1南極特別保護地区(区域変更なし) ・当該地区への立入りを徒歩によることとする規定を追加。 ・航空機について、ペンギン繁殖地から930 メートル以内での離着陸の禁止を追加。 ・航空機について、ペンギン繁殖地周辺における高度750 メートル以下の飛行禁止を追加。 ・当該地区内での燃料の保管禁止を追加。 ・工作物を設置する場合の固定及び維持管理義務を追加。 ・工作物の撤去期限及び鳥類への影響を最小限とする管理義務を追加。 ・恒久的な工作物の設置禁止を追加。 2)第2南極特別保護地区(区域変更なし) ・車両及びボートを海岸線に留め置くことを追加。 別添1 ・当該地区のうちギガンテウス島の直上空域の飛行を禁止する制限を削除。 ・当該地区において飛行禁止となる対象航空機を一部変更。 ・科学的調査及び管理活動における活動範囲の制限を削除。 ・工作物を設置する場合の固定及び維持管理義務を追加。 ・恒久的な工作物の設置禁止を追加。 ・他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に必要な場合を除き、当該地 区内での燃料の保管禁止を追加。 ・長期モニタリング地点について、実施箇所を全地球測位システムで記録し、提出する義務を 追加。 3)第3南極特別保護地区(区域変更なし) ・車両及びボートを海岸線に留め置くことを追加。 ・当該地区内での移動を徒歩によることとする規定を追加。 ・航空機の着陸地点を座標指定から地図指定へ変更。 ・科学的調査又は管理活動に必要な場合を除き、当該地区内での燃料の保管禁止を追加。 ・工作物を設置する場合の固定及び維持管理義務を追加。 ・工作物の撤去期限及び鳥類への影響を最小限とする管理義務を追加。 ・恒久的な工作物の設置禁止を追加。 ・食料その他一切の物資の保管禁止を追加。 ・長期モニタリング地点について、実施箇所を全地球測位システムで記録し、提出する義務を 追加。 4)第 16 南極特別保護地区(区域変更なし) ・特定の地点以外からの立入りを禁止する規定を削除。 ・高度 50 メートル以下の飛行を禁止する規定について、着陸地点周辺を除く条件を追加。 ・科学的調査又は管理活動に必要な場合を除き、当該地区内での燃料その他の化学製品の保 管禁止を追加。また、保管する場合は、確認を受けた緊急用備蓄庫内に保管する条件を追加。 ・長期モニタリング地点について、実施箇所を全地球測位システムで記録し、提出する義務を 追加。 5)第 20 南極特別保護地区(区域変更なし) ・車両使用時におけるコウテイペンギンの集団から40 メートル以内への接近禁止を追加。 ・恒久的な建築物その他の施設の設置禁止を追加。 ・食品並びにその容器及び包装材の持込み禁止を追加。 ・科学的調査に必要な場合を除き、当該地区内への化学薬品その他の化学製品の持込み禁止 を追加。また、当該物資について確認期間中の撤去義務を追加。 ・科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に必要な場合を除き、当該地区内での燃料、 食料その他の物資の保管禁止を追加。また、不要となった物資の速やかな撤去義務及び恒久 的な保管の禁止を追加。 ・当該地区内において新たに発見した建築物及び予期しない事象又は環境への影響について の報告義務を追加。 6)第 21 南極特別保護地区(区域変更なし) ・当該地区内での移動を徒歩によることとする規定を追加。 ・他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動を行う場合を除き、 船舶又はボートの航行禁止を追加。 ・科学的調査のための必要性が行為者証に記載されている場合を除き、野生動物への接近に 当たり 5 メートル以上の距離を保つ義務を追加。 ・恒久的な測量標識及び標識を除き、恒久的な建築物その他工作物の設置禁止を追加。 ・科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に必要な場合を除き、当該地区内での燃料、 食料、化学物質その他の物資の保管禁止を追加。また、当該物資の確認期間中の撤去義務を 追加。 7)第 24 南極特別保護地区(区域変更なし) ・当該地区内での移動を徒歩によることとする規定を追加。 ・船舶又はボートによる航行禁止期間を削除し、科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育 活動を行う場合を除いて常時禁止に変更。 ・ウェッデルアザラシ集団から350 メートル以内への航空機の着陸禁止を追加。 ・科学的調査のための必要性が行為者証に記載されている場合を除き、野生動物への接近に 当たり 5 メートル以上の距離を保つ義務を追加。 ・高度 600 メートル以下の飛行を禁止する規定について、指定着陸地点での離着陸又は行為 者証により確認を受けた場合を除く条件を追加。 ・科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、南極史跡記念物への立入り及び損傷 の禁止を追加。 ・恒久的な測量標識及び標識を除き、恒久的な建築物その他工作物の設置禁止を追加。 ・他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に必要な場合を除 き、当該地区への化学物質その他の化学製品の持込み禁止を追加。また、当該物資の確認期 間中の撤去義務を追加。 ・他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に必要な場合を除 き、当該地区内での燃料、食料、化学物質その他の物資の保管禁止を追加。 8)第 25 南極特別保護地区(区域変更なし) ・車 根拠法令:南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号)第3条第5号及び第13号、第7条第1項第3号南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成9年総理府令第53号)第1条、第8条、第12条
出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 195260060・環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性戦略推進室・締切 2026-10-30↗ ・ 概要(PDF)↗