国会トラッカー
国の規制や制度の変化が「検討→閣議決定→成立→施行」のどこまで来たかを、業種ごとに並べた試作です。制作:株式会社NGraph(2026年10月23日時点)。

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政省令案の意見募集

循環型社会の形成/プラスチックごみ問題への対応

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成立
施行
いま 意見募集中(政省令・告示)資料 1件影響 中業種 小売・EC・卸・製造・エネルギー・環境
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等

経過(古い順)

  1. 政省令案の意見募集2026.10.22 政省令・告示の案に意見募集中(締切 2026.11.21)・経済産業省イノベーション・環境局GXグループ資源循環経済課

    容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等

    「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」ほか9件

    本意見公募の概要 1.制度の概要 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第 112 号。以下「法」という。)第11 条、第 12 条及び第 13 条は、特定容器利用事業者、特 定容器製造等事業者及び特定包装利用事業者(以下「特定事業者」という。)に対して、 毎年度、その事業に係…

    案の概要(PDFから)

    概要:本意見公募の概要 1.制度の概要 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第 112 号。以下「法」という。)第11 条、第 12 条及び第 13 条は、特定容器利用事業者、特 定容器製造等事業者及び特定包装利用事業者(以下「特定事業者」という。)に対して、 毎年度、その事業に係る容器包装廃棄物について、再商品化義務量の再商品化をする ことを義務付けており、個々の特定事業者が再商品化義務量を算定するために必要な 量、比率等の値については、主務大臣がそれぞれ省令又は告示において定めることと している。 2.改正の趣旨 今般の省令案及び告示案は、主務省庁において実施した容器包装利用・製造等実態調 査及び容器包装廃棄物分類調査結果等を踏まえ、資料1から資料 10 までのとおり、令 和9年度における再商品化義務量の算定に係る量、比率等の値を改めるべく、定めるも のである。 3.施行予定日 令和9年4月1日 別添 環境省、経済産業省、財務省、厚生労働省、農林水産省 特定容器利用事業者及び特定包装利用事業者に係る事業系比率(特定容器利用事業 者及び特定包装利用事業者が特定分別基準適合物に係る特定容器及び特定包装を用い て行う事業が属する業種ごとに、当該業種に属する事業において用いる当該特定容器 及び特定包装の当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装廃棄物と して排出される見込量(法第 11 条第2項第2号ハ及び第 13 条第2項第2号)を定め るための係数)の値を、令和9年度の値として、以下のように改める。【容器包装に 係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成7年大蔵省、厚生省、 農林水産省、通商産業省令第1号)第 10 条第2項(別表第3)及び第 11 条の3第2 項(別表第3の2)関係】 (令和9年4月1日施行) (単位:%) ガラス製容器紙製プラスチック製 無色茶色その他容器容器 5 (5) ※ 15 (15) ※=清涼飲料製造業 紙製プラスチック製 容器容器 PET ボトル業種の区分 5.医薬品製造業 5 (5) 20 (25) 10 (10) 25 (30) 5 (5) 包装(各業種共通) 1.食料品製造業 2.清涼飲料製造業及び 茶・コーヒー製造業 3.酒類製造業 4.油脂加工製品・石鹸・ 合成洗剤・界面活性剤・ 塗料製造業 35 (35) 6.化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 7.小売業 8.その他の事業 5 (5) 10 (15) 0 (5) 10 (10) 15 (5) 15 (20) 25 (25) 20 (20) 15 (15) 10 (10) 35 (30) 30 (35) 30 (30) 30 (30) 5 (5) 10 (15) 35 (30) 20 (20) 5 (5) 35 (40) 20 (25) 20 (25) 15 (15) 10 (10) 40 (40) 25 (20) 10 (15) 50 (50) 10 (10) 25 (25) 10 (10) ()内は現行値 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一 部を改正する省令案の概要(特定容器利用事業者及び特定包装利用事業者 に係る事業系比率) 資料1 環境省、経済産業省 特定容器製造等事業者に係る事業系比率(特定容器製造等事業者が製造等をする特定 分別基準適合物に係る特定容器を用いて行う事業が属する業種ごとに、当該業種に属す る事業において用いられる当該特定容器の当該年度において販売する量のうち、容器包 装廃棄物として排出される見込量(法第 12 条第2項第2号ハ)を定めるための係数) の値を、令和9年度の値として、以下のように改める。【特定容器製造等事業者に係る 特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令(平成8年厚生省、 通商産業省令第1号)第二条第二項(別表)関係】 (令和9年4月1日施行) (単位:%) 紙製プラスチック製 無色茶色その他容器容器 0 (0) 0 (0) 0 (0) 25 (20) 5 (5) 10 (10) 0 (0) 0 (0) 5 (0) 5 (5) 5 (5) 0 (0) ※ 5 (5) 5 (0) 15 (15) 5 (5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 25 (25) 5 (0) 25 (10) 0 (5) 25 (25) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (5) 0 (0) 35 (40) 5 (5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 25 (25) 45 (45) ※=清涼飲料製造業 2.清涼飲料製造業及び 茶・コーヒー製造業 3.酒類製造業 業種の区分PET ボトル 1.食料品製造業 ガラス製容器 8.その他の事業 6.化粧品・歯磨・その他の 化粧用調整品製造業 7.小売業 4.油脂加工製品・石鹸・ 合成洗剤・界面活性剤・ 塗料製造業 5.医薬品製造業 ()内は現行値 特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令 の一部を改正する省令案の概要(特定容器製造等事業者に係る事業系比率) 資料2 環境省、経済産業省、財務省、厚生労働省、農林水産省 紙製容器包装及びプラスチック製容器包装について、特定容器比率(再商品化義務 総量のうち特定容器利用事業者又は特定容器製造等事業者により再商品化がされるべ き量の占める比率として主務大臣が定める比率(法第 11 条第2項第1号))を、令和 9年度の値として、以下のように改める。【容器包装に係る分別収集及び再商品化の促 進等に関する法律第 11 条第2項第1号に規定する主務大臣が定める比率(平成8年大 蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第3号)の一部を改正する告示】 (令和9年4月1日適用) (単位:%) 特定分別基準適合物特定容器比率 紙製容器包装89.53(88.44) プラスチック製容器包装93.17(93.51) ()内は現行値 ※なお、ガラス製容器及びPETボトルは、いずれも特定容器のみであって特定包装は ないため、本比率は100%とする。 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第 11 条第2項 第1号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する告示案の概要 (特定容器比率) 資料3 根拠法令:「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第11条第2項第2号ハ及び第13条第2項第2号」ほか

    出典:e-Gov パブリックコメント 案件番号 595320037・経済産業省イノベーション・環境局GXグループ資源循環経済課・締切 2026-11-21↗